地方交付税

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地方交付税(ちほうこうふぜい)は、日本財政制度のひとつ。国が地方公共団体都道府県及び市町村をいう。)の財源の偏在を調整することを目的とした地方財政調整制度である[1]

目的

地方交付税は、地方公共団体の運営の自主性を損なうことなくその財源の均衡化を図り、国が必要な財源の確保と交付基準の設定を行い、地方行政の計画的な運営を保障することによって地方自治の本旨の実現と地方公共団体の独立性を強化することを目的としている[1]

財源の調整

全国の地方公共団体は、基礎的、広域的な行政機関としてその規模、機能、能力、運営の内容について、一定以上の均質的な水準が要求されるが、これらを賄う原資となる地方公共団体の税収入は、全国的に見た場合、地域の地理的、経済的、社会的環境によって著しく偏在している。 そのため、国が地方交付税を交付することにより、税収入(財源)の偏在を是正し、地方公共団体間の不均衡や過不足を調整し、均衡化を図っている。

財源の確保(マクロ)

地方交付税の原資は国税の一定割合と法定されており、このことによって地方交付税の総額が国の予算において確保されている。また、国が策定する地方財政計画において、地方財政のマクロの財政需要が確定され、必要な財政措置(地方交付税、地方債)が国において行われる。

財源の確保(ミクロ)

個々の地方公共団体に交付される地方交付税の額は一律の基準に基づき算出されるが、このことによって、個々の地方公共団体において必要な財源が確保されることとなる。

原資

地方交付税の原資は、国税のうち下記のものとなっている。

上記の割合は法定のものであるので、国税の収入に基づき、地方交付税の総額はほぼ自動的に確定される(なお、地方交付税の原資には、国の会計間の借入金、返済金など財政技術的なものも含まれるが、本章では割愛する)。

なお、2001年(平成13年)度から制度の見直しとして、臨時財政対策債制度が創設され、本来地方交付税として自治体に交付される額の一部について、該当する自治体自らに地方債を発行させて調達することになった。該当項目を参照。

平成26年の地方交付税法改正により、地方法人税が原資として追加され、平成27年改正により、たばこ税が原資から除外された。

地方交付税の性格

地方公共団体の固有の財源であること

目的の項で述べたとおり、地方交付税は財源の偏在を調整するための制度であり、地方公共団体の固有かつ共有の財源である。原資は国税の一定割合となっているが、これは国が地方公共団体に代わって便宜的に一括徴収している地方税であるとされている。

地方公共団体の一般財源であること

地方交付税は国庫支出金と異なり、使途が限定されない一般財源である。そのため、使用目的を定めた増額・減額はできない。

国と地方の税収の補完をしていること

国と地方の支出の比率は2対3と言われているが、税収入の比率は逆に3対2となっている。国が地方公共団体へ地方交付税を交付することにより、この比率の補完を図っている。

地方交付税の種類

地方交付税には普通交付税と特別交付税の2種類がある[1]

普通交付税

  • 交付税総額の94%が普通交付税として交付される。
  • 一般的な財政需要(日々の行政運営に必要な経費)に対する財源不足額に見合いの額として算定され交付される。
  • 財源不足額の算定は地方交付税法の規定に基づく一定の計算方法により行われるが、基準財政需要額に対して基準財政収入額が超過しているとされた地方公共団体に対しては地方交付税は交付されない。このような地方公共団体を「不交付団体」という。この算定の基準となる指標の1つに財政力指数がある[2]
  • 2016年(平成28年)度の不交付団体は、都道府県では東京都(昭和29年度の交付税制度発足以来引き続いている[3])のみ、市町村では76団体(合併の特例で交付を受ける12市町を含む)である。不交付団体となる要因は、概ね次のように分けることができる。
    • 発電所関連施設等が立地
    • 防衛関連施設等が立地
    • 大規模空港・港湾施設等が立地
    • 大企業の事業所・工場・倉庫・研究所等が立地
    • 観光地・保養地・大規模レジャー施設・ギャンブル施設
    • その他要因
  • なお、上記要因のうちほぼひとつの要因によって不交付団体となっている自治体(六ヶ所村東海村成田市箱根町刈羽村軽井沢町豊田市田尻町など)と、複数の要因によって不交付団体となっている自治体(神栖市戸田市立川市苅田町など)がある。

普通交付税不交付団体の一覧(平成30年度)

この節の出典[4]。かっこ内は該当自治体の数。

  • 都道府県分(1):東京都東京23区については、都と合算して計算される(地方交付税法21条))
  • 市町村分(77)
地方 都道府県名 自治体名 備考
北海道地方(1) 北海道(1) 泊村
東北地方(5) 青森県(1) 六ヶ所村
宮城県(2) 大和町 平成30年度において交付団体から不交付団体となった。
女川町
福島県(2) 広野町
大熊町
関東地方(37) 茨城県(4) つくば市
守谷市 平成30年度において交付団体から不交付団体となった。
神栖市 平成30年度の一本算定は不交付団体であるが、合併の特例により交付税が交付される。
東海村
栃木県(2) 上三川町 平成30年度において交付団体から不交付団体となった。
芳賀町
群馬県(1) 大泉町
埼玉県(4) 戸田市
和光市
八潮市
三芳町
千葉県(7) 市川市
成田市 平成30年度の一本算定は不交付団体であるが、合併の特例により交付税が交付される。
市原市
君津市
浦安市
袖ケ浦市
印西市 平成30年度において交付団体から不交付団体となった。ただし、一本算定は不交付団体であるが合併の特例により交付税が交付される。
東京都(10) 立川市
武蔵野市
三鷹市
府中市
調布市
小金井市
国分寺市
国立市 平成30年度は財源不足団体であるが、調整率を乗じた結果、不交付団体となった。
多摩市
瑞穂町 平成30年度は財源不足団体であるが、調整率を乗じた結果、不交付団体となった。
神奈川県(9) 川崎市 不交付団体のうち唯一の政令指定都市
鎌倉市
藤沢市
厚木市
海老名市
寒川町
中井町 平成30年度は財源不足団体であるが、調整率を乗じた結果、不交付団体となった。
箱根町
愛川町 平成30年度において交付団体から不交付団体となった。
中部地方(28) 新潟県(2) 聖籠町
刈羽村
福井県(2) 高浜町
おおい町 平成30年度は財源不足団体であるが、調整率を乗じた結果、不交付団体となった。ただし、合併の特例により交付税が交付される。
山梨県(3) 昭和町
忍野村
山中湖村
長野県(1) 軽井沢町
静岡県(4) 富士市 平成30年度において交付団体から不交付団体となった。また、当年度の一本算定は不交付団体であるが、合併の特例により交付税が交付される。
御殿場市
湖西市 平成30年度の一本算定は不交付団体であるが、合併の特例により交付税が交付される。
長泉町
愛知県(16) 岡崎市 平成30年度の一本算定は不交付団体であるが、合併の特例により交付税が交付される。
碧南市
刈谷市
豊田市 平成30年度の一本算定は不交付団体であるが、合併の特例により交付税が交付される。
安城市
小牧市
東海市
大府市
日進市
みよし市
長久手市
豊山町
大口町
飛島村
武豊町
幸田町
近畿地方(5) 三重県(2) 四日市市 平成30年度の一本算定は不交付団体であるが、合併の特例により交付税が交付される。
川越町
滋賀県(1) 竜王町 平成30年度において交付団体から不交付団体となった。
京都府(1) 久御山町
大阪府(1) 田尻町
中国地方 なし
四国地方 なし
九州地方(1) 福岡県(1) 苅田町
沖縄地方 なし

平成30年度に不交付団体から交付団体になった団体は群馬県太田市、静岡県裾野市、静岡県御前崎市、愛知県高浜市、愛知県田原市、大阪府摂津市の6つである。 

特別交付税

  • 交付税総額の6%が特別交付税として交付される。
  • 普通交付税で措置されない個別、緊急の財政需要(地震、台風等自然災害による被害など)に対する財源不足額に見合いの額として算定され交付される。

普通交付税の算定方法

各地方公共団体に対する普通交付税の額は、下記のとおり算定される。

普通交付税額 = 基準財政需要額 - 基準財政収入額


基準財政需要額は、標準的な財政需要額として下記のとおり算定される。

基準財政需要額 = 単位費用 × 測定単位 × 補正係数

  • 単位費用とは、測定単位(例:市道1メートル)当たりの費用をいう。
  • 測定単位とは、その地方公共団体における状況(例:市道総延長100キロメートル)をいう。
  • 補正係数は、寒冷降雪の状況等に応じた係数(例:降雪地帯は道路に降雪対策が必要なので余計に経費が必要になる等)
  • 実際の基準財政需要額の算定に当たっては、地方公共団体の個々の支出項目(道路費等)をそれぞれ算出し、それらを合計する方法を用いている。


基準財政収入額は、標準的な財政収入額として下記のとおり算定される。

基準財政収入額 = 標準的な税収入額 + 特例交付金の一定割合 + 地方譲与税

  • 標準的な税収入額とは、標準税率によって算定された地方公共団体の法定普通税収等の見込額に、基準税率(都道府県、市町村共に75%)を乗じた額である。
  • 上記の法定普通税収等の見込額のうち、基準財政収入額に算入されなかった額を留保財源と呼ぶが、これは地方公共団体の税源涵養努力を反映させることや、基準財政需要額が実際の財政需要を完全に捕捉できないこと等を理由として設定される財源である。
  • 超過課税の実施等により、標準税率によって算定された地方公共団体の法定普通税収等の見込額と、実際の税収見込額が乖離しても、当該団体の基準財政収入額に影響を与えない。

出典

参考文献

  • 地方交付税制度研究会(編著)『地方交付税のあらまし』(財団法人地方財務協会) 各年刊行

関連項目

外部リンク