指定保育士養成施設

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指定保育士養成施設(していほいくしようせいしせつ)は、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設である。

概要

児童福祉法第18条の6第1号にて規定される。この施設へ入学し、指定された科目の授業に全て参加し、保育園と児童福祉施設での校外実習を両方とも全て終了し、卒業すると、保育士国家試験の受験が免除され、誰でも必ず保育士資格を取得することができる。保育士資格は、他に、都道府県の実施する保育士試験を受験して合格することでも取得できる。

多くの大学短期大学専修学校が指定保育士養成施設の指定を受けている。施設によっては、夜間部や通信教育部を設置しているものもある(このページの一番下で確認)。

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