建武の新政
建武政権 | |
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創設年 | 1333年 |
解散年 | 1336年 |
代表 | 後醍醐天皇 |
対象国 | 日本 |
前政府 | 鎌倉幕府 |
後政府 | テンプレート:JPN1336 |
建武の新政(けんむのしんせい)は、鎌倉幕府滅亡後の元弘3年/正慶2年(1333年)6月に後醍醐天皇が「親政」(天皇が自ら行う政治)を開始したことにより成立した政権及びその新政策(「新政」)である。建武の中興(けんむのちゅうこう)とも表現される。
名は、翌年の元弘4年/建武元年(1334年)に定められた「建武」の元号に由来する。近年の歴史学では「建武政権」という表現もある。後醍醐天皇は天皇親政によって朝廷の政治を復権しようとしたが、武士層を中心とする不満を招き、建武3年(1336年)に河内源氏の有力者であった足利尊氏が離反したことにより、政権は崩壊した。
Contents
歴史
鎌倉幕府の滅亡
鎌倉時代後期には、鎌倉幕府は北条得宗家による執政体制にあり、内管領の長崎氏が勢力を持っていた。元寇以来の政局不安などにより、諸国では悪党が活動する。幕府は次第に武士層からの支持を失っていった。その一方で、朝廷では大覚寺統と持明院統が対立しており、相互に皇位を交代する両統迭立が行われており、文保2年(1318年)に大覚寺統の傍流から出た後醍醐天皇が即位して、平安時代の醍醐天皇、村上天皇の治世である延喜・天暦の治を理想としていた。だが、皇位継承を巡って大覚寺統嫡流派と持明院統派の双方と対立していた後醍醐天皇は自己の政策を安定して進めかつ皇統の自己への一本化を図るために、両派の排除及びこれを支持する鎌倉幕府の打倒をひそかに目指していた。
後醍醐天皇の討幕計画は、正中元年(1324年)の正中の変、元弘元年(1331年)の元弘の乱(元弘の変)と2度までも発覚する。元弘の乱で後醍醐天皇は捕らわれて隠岐島に配流され、鎌倉幕府に擁立された持明院統の光厳天皇が即位した。後醍醐天皇の討幕運動に呼応した河内の楠木正成や後醍醐天皇の皇子で天台座主から還俗した護良親王、護良を支援した播磨の赤松則村(円心)らが幕府軍に抵抗した。これを奉じる形で幕府側の御家人である上野国の新田義貞や下野国の足利尊氏(高氏)らが幕府から朝廷へ寝返り、諸国の反幕府勢力を集める。
元弘3年/正慶2年(1333年)に後醍醐天皇は隠岐を脱出。伯耆国で名和長年に迎えられ船上山で倒幕の兵を挙げる。足利高氏は、京都で赤松則村や千種忠顕、石井末忠[1]らと六波羅探題を滅ぼした後、新田義貞は、稲村ヶ崎から鎌倉を攻め、北条高時ら北条氏一族を滅ぼして鎌倉幕府が滅亡した。後醍醐は赤松氏や楠木氏に迎えられて京都へ帰還する。
新政の開始
後醍醐天皇は光厳天皇の即位と正慶の元号を廃止、光厳が署名した詔書や光厳が与えた官位の無効を宣言。さらに関白の鷹司冬教を解任した。
帰京した後醍醐は富小路坂の里内裏に入り、光厳天皇の皇位を否定し親政を開始(自らの重祚<復位>を否定して文保2年から継続しての在位を主張)するが、京都では護良親王とともに六波羅攻撃を主導した足利高氏が諸国へ軍勢を催促、上洛した武士を収めての京都支配を主導していた。6月5日、高氏が鎮守府将軍に任命され、後醍醐天皇の諱「尊治」から一字を与えられ「尊氏」と改めた。尊氏ら足利氏の勢力を警戒した護良親王は奈良の信貴山に拠り尊氏を牽制する動きに出たため、後醍醐天皇は妥協策として6月23日に護良親王を征夷大将軍に任命する。
6月15日には旧領回復令が発布され、続いて寺領没収令、朝敵所領没収令、誤判再審令などが発布された。これらは、従来の土地所有権(例えば、武士社会の慣習で、御成敗式目でも認められていた知行年紀法など)は一旦無効とし新たに土地所有権や訴訟の申請などに関しては天皇の裁断である綸旨を必要とすることとしたものである。ところが、土地所有権の認可を申請する者が都に殺到して、物理的に裁ききれなくなったため、早々7月には諸国平均安堵令が発せられた。これは、朝敵を北条氏一族のみと定め、知行の安堵を諸国の国司に任せたもので、事実上前令の撤回であった[2]。
記録所、恩賞方、9月には雑訴決断所がそれぞれ設置される。関東地方から東北地方にかけて支配を行き渡らせるため、10月には側近の北畠親房、親房の子で鎮守府将軍・陸奥守に任命された北畠顕家が義良親王(後村上天皇)を奉じて陸奥国へ派遣されて陸奥将軍府が成立。12月には尊氏の弟の足利直義が後醍醐皇子の成良親王を奉じて鎌倉へ派遣され、鎌倉将軍府が成立。
元弘4年/建武元年(1334年)正月には立太子の儀が行われ、恒良親王(母:阿野廉子)が皇太子に定められる。また、年号が「建武」と定められる。1月には天皇の皇居にあたる大内裏の造営のための二十分の一税などの新税が計画され、土地調査が行われる。『楮幣』とよばれる新紙幣、貨幣の発行も計画され、3月には「乾坤通宝」発行詔書が発行されているが、乾坤通宝の存在は確認されていない。この頃には新令により発生した所領問題、訴訟や恩賞請求の殺到、記録所などの新設された機関における権限の衝突などの混乱が起こり始め、新政の問題が早くも露呈する。
5月には諸国の本家、領家職が廃される。徳政令が発布され、寺社を支配下に置くための官社解放令が出される。また、雑訴決断所の訴訟手続法10ヶ条が定められた。8月には新政下の混乱した世相を風刺する二条河原落書が現れた。将軍職を解任され、建武政権における発言力をも失っていた護良親王は武力による尊氏打倒を考えていたとされ、10月には拘束を受け、鎌倉へ配流される。12月には八省卿が新たに任命され、実力を重視し家格の伝統を軽視した人事が行われる。
新政の瓦解
建武2年(1335年)5月には内裏造営のための造内裏行事所が開設される。6月、関東申次を務め北条氏と縁のあった公家の西園寺公宗らが北条高時の弟泰家(時興)を匿い、持明院統の後伏見法皇を奉じて政権転覆を企てる陰謀が発覚する。公宗は後醍醐天皇の暗殺に失敗し誅殺されたが、泰家は逃れ、各地の北条残党に挙兵を呼びかける。
鎌倉幕府の滅亡後も、旧北条氏の守護国を中心に各地で反乱が起こっており、7月には信濃国で高時の遺児である北条時行と、その叔父北条泰家が挙兵して鎌倉を占領し直義らが追われる中先代の乱が起こる。この新政権の危機に直面後、足利尊氏は後醍醐天皇に時行討伐のための征夷大将軍、総追捕使の任命を求めるが、基本的には武士を嫌悪する後醍醐天皇は要求を退け、成良親王を征夷大将軍に任命した。仕方なく尊氏は勅状を得ないまま北条軍の討伐に向かうが、後醍醐天皇は追って尊氏を(征夷大将軍ではなく)征東将軍に任じる。時行軍を駆逐した尊氏は後醍醐天皇の帰京命令を拒否してそのまま鎌倉に居を据え、乱の鎮圧に付き従った将士に独自に恩賞を与えたり、関東にあった新田氏の領地を勝手に没収するなど新政から離反する。尊氏は、天皇から離反しなかった武士のうちでは最大の軍事力を持っていた武者所所司(長官)の新田義貞を君側の奸であると主張し、その討伐を後醍醐天皇に対して要請する。
後醍醐天皇は尊氏のこの要請を拒絶し、11月に義貞に尊氏追討を命じて出陣させるが、新田軍は建武2年(1335年)12月、箱根・竹ノ下の戦いで敗北する。建武3年(1336年)1月に足利軍は入京する。後醍醐天皇は比叡山へ逃れるが、奥州から西上した北畠顕家や義貞らが合流して一旦は足利軍を駆逐する。同年、九州から再び東上した足利軍は、持明院統の光厳上皇の院宣を得て、5月に湊川の戦いにおいて楠木正成ら宮方を撃破し、光厳上皇を奉じて入京した。このため新政は2年半で瓦解した。
同月、後醍醐帝は新田義貞ら多くの武士や公家を伴い、再び比叡山に入山して戦いを続けると、入京した尊氏は光厳上皇の弟光明天皇を即位させ北朝が成立する。9月、後醍醐天皇は皇子の懐良親王を征西大将軍に任じて九州へ派遣。兵糧もつき、周囲を足利方の大軍勢に包囲されると、10月には比叡山を降りて足利方と和睦。和睦に反対した義貞に恒良・尊良親王を奉じさせて北陸へ下らせると後醍醐帝は光明天皇に三種の神器を渡し、花山院に幽閉される。後醍醐帝は12月に京都を脱出して吉野へ逃れて吉野朝廷(南朝)を成立させると、先に光明天皇に渡した神器は偽器であり自分が正統な天皇であると宣言する。ここに、吉野朝廷と京都の朝廷(北朝)が対立する南北朝時代が到来。1392年(元中9年/明徳3年)の明徳の和約による南北朝合一まで約60年間にわたって南北朝の抗争が続いた。
新政の瓦解後
新政の瓦解後は、足利尊氏により室町幕府が開かれ、足利氏が15代に渡り政治の実権を握った。 (室町幕府を参照)
新政の機構
中央
- 太政官
- 日本の律令制を参照
- 八省
- 後醍醐は八省の長官である卿[3]を、前関白左大臣二条道平や右大臣鷹司冬教といった高位の上級貴族に兼任させた。これは、八省の管轄事項が上級貴族の合議体を通じて天皇に伝えられる律令制以来の体制を解体して、後醍醐が八省の長官となった上級貴族を通じて八省を統括することで天皇親政の強化に繋げる目的であったが、位階の伝統を無視した動きに公卿達は反発した。
- 諸官司
- 日本の律令制を参照
- 記録所
- 記録所は、平安時代に藤原摂関家から権力を取り戻そうとした後三条天皇が延久元年(1069年)に記録荘園券契所を設置したことに由来する。建武政権における中央官庁の最高機関として設置された。記録所は後醍醐の親政時代に再興した。建武政権では荘園文書の調査に加えて一般の訴訟も担当。構成員は楠木正成、名和長年、伊賀兼光など。
- 恩賞方
- 恩賞方は鎌倉幕府の討幕運動に参加したものに対する論功行賞を処理。記録所や恩賞方は調査機関であり、個々の政務に関する判断を下すための先例や意見が答申され、それらが後醍醐の決裁を経て「綸旨」の形で発せられた。
- 雑訴決断所
- 所領関係を管轄、鎌倉幕府の引付衆に相当。地域別に担当する4〜8番編成で設置され、偶数日、奇数日にそれぞれ開廷された。成員は公家のほか足利家家臣の上杉氏や足利尊氏の執事高師直、旧幕府の官僚二階堂氏など公家・武家双方から多くの人材が登用された。
- 武者所
- 天皇の親衛隊。長には新田義貞を任じ、尊氏に対抗させた。ただし、近年では義貞を長にしたのは尊氏の意向とする説もある[4]。
- 窪所
- 問注所を参照
地方
- 陸奥将軍府
- 義良親王を将軍として、北畠親房・北畠顕家父子に補佐させた。陸奥国府多賀に置かれた。
- 鎌倉将軍府
- 成良親王を将軍として、足利直義(尊氏の弟)に補佐させた。
- 守護・国司
- これまで中下級貴族が就いており、知行国制度などに見られるように単なる権益と化していた国司制度を地方支配の柱と位置づけた。側近や有力者が国司に任じられ、権能の強化が図られた。守護は軍事指揮権を扱う役職として残った。(平置)
恩賞・人事
足利高氏は功第一級とされ、従四位下鎮守府将軍・左兵衛督・武蔵守の官位と武蔵・上総の両守護職、29ヶ所の地頭職が与えられた。そして、後醍醐天皇の諱「尊治」の一字を賜った。これ以降高氏[5]は「尊氏」となる。尊氏の弟である直義も左馬頭に任官され、14ヶ所の地頭職を得た。護良親王は征夷大将軍の職を望み、一時は補任するものの、建武元年(1334年)に護良親王が失脚して鎌倉に幽閉されると将軍職も剥奪される。
公家では吉田定房・万里小路宣房・北畠親房の「後の三房」と千種忠顕・坊門清忠らを重用、後伏見院政の人材も能力に応じて採用した。武家では楠木正成・名和長年(伯耆守)・結城親光(3名と千種忠顕とを合わせて「三木一草」という)。さらに真言密教の僧である文観や円観などの非・公家の人材も積極的に登用する人事であったが、家格を無視した任用は公家達の反感を強めた[6]。
後醍醐天皇によって勲功第一と賞された尊氏は、新政の役職には就かなかった。これは、尊氏が新政とは一線を画そうとしていたためであるとも、政権側が尊氏を警戒したとも言われる。この状態は「尊氏なし」と呼ばれた。
後醍醐天皇の政治
後醍醐天皇が政治理念を標榜した言葉として『梅松論』にある「現在の例もかつては新儀であった。朕の新儀は未来の先例たるべし」という発言が知られる。
新政の当初は院政を行わず、摂政・関白や征夷大将軍などを設置せずに政治権力の一元化を目指しており、表面的には復古王政を装いつつ、内実は先例主義を否定する革新的な政治路線であった。後醍醐天皇やその近臣らは中国への関心や朱子学(宋学)的な君臣名分論の影響を受けていたとされ、宋代の官制との比較などから、君主独裁制を目指していたとも考えられている。征夷大将軍については前述のように護良親王を任命することになったが、摂政・関白は建武の新政期にはついに任命しなかった。ただし二条道平と近衛経忠を内覧に任命した。
元弘4年/建武元年(1334年)正月に定められた「建武」の年号は、中国の後漢王朝の25年に劉秀(光武帝)が王莽を滅ぼし漢王朝を復興した際に定めた元号であり、先例とは打って変わって、辛酉革命説により「武」の一字が不吉であると断固反対した公家衆の反対を押し切って定めたものであった。
後醍醐天皇は朝廷内部に有力な基盤を有しなかったことも弱点であった。天皇は大覚寺統傍流の出身であり、「中継ぎ」を前提とした即位であったために治天の君になる資格を有しておらず、退位後も院政を行うことが出来なかった。そのため後醍醐天皇が自己の子孫の皇位継承権を確立するためには、大覚寺統嫡流(兄・後二条天皇の系統、後の木寺宮家)や持明院統及びこれを支持する公家社会主流派との争いに勝利しなければならず、討幕運動自体も鎌倉幕府が皇位継承の複雑化を恐れて後醍醐のこうした動きを認めなかったことに端を発している。更に建武の新政開始後も先の光厳朝時代の官位否定などによってこの時期に官位の昇進を得ていた公家社会主流派を反対派に追いやった上、先の討幕運動の過程で日野資朝・花山院師賢・北畠具行らの天皇派の公卿が命を落としたために、後醍醐天皇は公家社会全体の掌握に困難をきたしていた(近衛経忠ら少数の例外を除いた摂関家のほとんどをはじめとした公家社会主流派は後に北朝を支持することになる)。
新政を批判したものとして、建武元年(1334年)8月には新政を風刺した『二条河原の落書』が書かれる。延元3年/建武5年(1338年)には北畠顕家が出陣前に新政の失敗を諌める諫奏を行い、北畠親房の『職原抄』や公家の日記などにも新政への批判や不満を述べる文章があるなど、武家や庶民のみならず、後に後醍醐天皇方について北朝と対立した北畠父子のような公家でさえ、新政を支持していなかったことが示唆される。後に三条公忠は「後醍醐院の措置は物狂の沙汰が多く、先例にならない」と非難している。
もっとも、後醍醐天皇が始めたものの中でも先例になったものもある。代表的なものは公家領の分割を制限して家督・家記・邸宅などからなる「家門」と所領である「家領」を一括安堵して嫡男に継承させる方針を打ち出したことである。これは足利尊氏によって治天の君に立てられた北朝の光厳上皇のもとでも引き継がれて、公家の家督及び所領を治天の君あるいは天皇の安堵を経て嫡男が単独継承する原則が定着することになる[7]。
新政の矛盾
建武の新政は、性急であったことと、複雑化した土地訴訟事案への対応ができなかったことで混乱した。その様子は『二条河原の落書』にも記されている。
実質的に全国の土地を支配していた武士を天皇が直接支配することは前例のないことである上、性急な政策であったため武士たちの支持を得ることはできなかった。倒幕の功に応じて十分な恩賞を与えられた武士は、足利尊氏、新田義貞、楠木正成ら一部に過ぎず、最初から倒幕運動に加わって六波羅攻略に功を立てた赤松則村(円心)は逆に播磨の守護職を没収されているなど、倒幕の功に対する恩賞が不公平であった。さらに地方の実情や慣例を無視して恩賞が宛がわれたため、1つの土地に何人もの領主が現れて混乱し、恩賞の裁定をやり直さなくてはならないこともしばしばであった。このため「綸言汗の如し」といわれる天皇の無謬性が揺らぎ、朝廷の権威が低下した。
後醍醐の近臣である吉田定房や千種忠顕が詰め腹を切らされる形で出家させられたが、武家の反感は収まらなかった。また万里小路藤房のように政権に失望して出家してしまう者も現れた。
公家・武家の別や能力の有無に関わりなく人材を登用したため、行政は混乱を極めた。地方においても、形骸化していた律令制の官の復権である国司と、鎌倉幕府以来の武家による統治機構である守護・地頭の並立は、当初から新政の矛盾を示すものであった。
また、大内裏の造営のための二十分の一税などの新税や、新貨幣鋳造、新紙幣発行などの唐突な経済政策は倒幕戦争直後の疲弊した経済の混乱に拍車をかけた。
脚注
- ↑ 安芸国の在庁官人
- ↑ もっとも、綸旨の発給自体が鎌倉幕府の滅亡による社会的混乱に対する一時的処方であり、新政権の機関の整備と並行して修正される性格(例えば、綸旨と共に雑訴決断所の施行牒を必要とすることで表面上は綸旨の効力が制約されるが、裏を返せば綸旨の施行手続が整備されて有効性が高まったとも言える)ものであったという説もある(亀田俊和「建武政権雑訴決断所施行牒の研究」『室町幕府管領施行システムの研究』(思文閣出版、2013年) ISBN 978-4-7842-1675-8))。
- ↑ 卿は本来正四位下相当官であり、従一位の位階を持つ彼らのような高位者が就くことはない。
- ↑ 田中大喜「中世前期上野新田氏論」 田中 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第三巻 上野新田氏』(戒光祥出版、2011年)ISBN 978-4-86403-034-2
- ↑ 高氏の「高」は北条高時からの偏諱である。
- ↑ こうした家格に反する人事は持明院統の後伏見院政(花園・光厳朝)でも行われており、後醍醐の個性よりも両統迭立期から続く治天の君への権力集中に起因しているとの見方もある(市沢哲『日本中世公家政治史の研究』(校倉書房、2011年)第四章「鎌倉後期公家社会の構造と〈治天の君〉」(初出:『日本史研究』314号(1988年)))。
- ↑ 金井静香『中世公家領の研究』(思文閣出版、1999年)第Ⅰ部第一章「公家領安堵の変遷」(初出:『史林』第78巻第3号(1995年5月))
参考文献
- 平泉澄 『建武中興の本義』 至文堂 1934年9月 / 日本学協会 1983年5月
- 平泉澄 『明治の源流』 時事通信社 1970年6月
- 和田英松『建武年中行事註解』 明治書院 1930年 のち講談社学術文庫
- 建武義会編『後醍醐天皇奉賛論文集』 至文堂 1939年9月
- 久保田収『建武中興』 日本教文社 1965年 のち明成社
- 佐藤進一『南北朝の動乱』 中央公論社 1965年 のち中公文庫