国司

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国司(こくし、くにのつかさ)

「くにのみこともち」ともいい,令制の地方官の一つ。「十七条憲法」にすでにこの語がみえ,また大化改新のとき,東国の国司を任命したことがみえる。令制では,日本を 66国2島に分け,国を大,上,中,下の4等級として,それに応じた一定数の国司をおいたものと思われる。すなわち,守 (かみ) ,介 (すけ) ,掾 (じょう) ,目 (さかん) の4等官の国司が中央から派遣され,国の行政,司法,警察を司った。このうち,守は一国の政務を統轄して,行政,司法,警察のすべてにあたり,介は守を補佐して政務を代行し,掾は国内の非違を正すことをおもな職務とし,目が作成した文書の審査などを行なった。これらの下に書記や雑務をとる史生がいた。国司の任期は,令制では6年とされていたが,その後,特殊な地域を除いては4年と改められた。彼らの給与には,位田もしくは位禄,職分田などがあり,のちに公廨稲が加えられた。この国司の制度も8世紀には,兼任,権任 (ごんにん) の国司ができ,さらに天長3 (826) 年9月,上総,常陸,上野の3国を親王任国とし,その守を太守と称して公然と赴任しないようになると,任国に下向しない遙任国司が発生した (これに対して任国に下向して実務をとる守を受領〈ずりょう〉と称した) 。そのうえ,摂関,大臣などが欠員となっている国守の任命権を得て,その収入を得る知行国の制度が起ってくると,国司制度はさらに乱れていった。在京の国司はその私的代理人である目代を下向させ,在庁官人が実務をとるようになり,さらには目代までも在地土豪が任命されるようになり,地方政治は中央から離れていった。鎌倉時代の守護の設置により,国司の権限はさらに縮小され,国司は有名無実となった。



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