六波羅探題

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六波羅探題(ろくはらたんだい)は、鎌倉幕府の職名の一つ。承久3年(1221年)の承久の乱ののち、幕府がそれまでの京都守護を改組し京都六波羅の北と南に設置した出先機関。探題と呼ばれた初見が鎌倉末期であり、それまでは単に六波羅と呼ばれていた。

概要

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二条帝が内裏から六波羅へ脱出する場面。『平治物語絵巻』から。

承久の乱の戦後処理として、後鳥羽上皇方に加担した公家武士などの所領が没収され、御家人に恩賞として再分配された。これらは、それまで幕府の支配下になかった荘園で、幕府の権限が及び難い西国に多くあった。再分配の結果、これらの荘園にも地頭が置かれることになった[1]。また、幕府側は、朝廷方の動きを常に監視し、これを制御する必要が出てきた。

そこで、朝廷の動きをいち早く掴める白河南の六波羅にあった旧平清盛邸を改築して役所にし、北条泰時北条時房の二人が六波羅の北と南に駐留してこの作業にあたり、西国の御家人の監視と再編成および承久の乱の戦後処理を含めた朝廷の監視を行った。これが六波羅探題の始まりである。ここにおいて重要なのは、設置当初は幕府も六波羅探題自身も京都の治安維持は検非違使の役目であって自らの権限の外であると考えていたことである[2]

ところが、承久の乱の戦後処理の一環として朝廷の軍事力を支える存在であった京都周辺の軍事貴族を解体した結果、彼らを主たる供給源としていた検非違使や北面武士の軍事力が大幅に低下して、京都の治安が急速に悪化した。これに対して、天福元年(1233年)8月15日に出された鎌倉幕府の追加法63条では関白九条教実と探題北条重時の間で行われた協議を反映して洛中の強盗・殺害人については六波羅探題も検非違使庁とともに沙汰を行うこととする一方、文暦2年(1235年)7月23日に出された追加法85条では武士が関与しない洛中の刃傷・殺害については検非違使の沙汰であるとして、京都の警固に関しては基本的には朝廷および検非違使の責任であるとする原則を示した。これは裏返せば武士が関与する洛中の刃傷・殺害については六波羅探題の沙汰であると解すことができる[2]

ところが、朝廷の軍事力解体とその一翼を担う検非違使の強化によって京都の治安維持に当たらせるという幕府の2つの方針は矛盾であって実現できるものではなかった。更に嘉禎4年(1238年)2月26日には上洛した将軍九条頼経が検非違使別当に任ぜられ(3月7日辞任)、それを受ける形で6月に篝屋が設置されて六波羅探題に管理を任されると、六波羅探題が京都の警固の責任を回避することは不可能になったのである[2]

探題は執権連署に次ぐ重職とみなされ、伝統的に北条氏から北方・南方の各一名が選ばれて政務に当たった。探題には北条氏一族でも将来有望な若い人材が選ばれる事が多く、鎌倉に帰還後には執権・連署にまで昇進する者が多くいた。また、その下には引付頭人、評定衆、引付衆、奉行人などの鎌倉の組織に準じた下部組織なども置かれた。なお、六波羅探題の北方と南方では、北方が上席のポストであり(「執権探題」)、北方が得宗家や極楽寺流など北条氏でも家格の高い者が北方を務める一方、南方から北方への転任例の(逆は皆無)ほか、南方が欠員となっている時期もみられる。ただし、鎌倉時代末期には大仏宗宣金沢貞顕のように南方で執権探題となった者もいる。また得宗家に反抗的だった名越流からは、京都で反乱を起こされることを警戒したためか一人も探題を出していない[3]

六波羅探題は、朝廷では無く幕府の直接指揮下にあり、西国で起きた地頭と国司などの紛争を処理する裁判機能、京都周辺の治安維持、朝廷の監視、皇位決定の取り次ぎなどを行った。更に文永の役翌年の建治元年(1275年)には六波羅探題の機能はさらに強化され、御家人処罰の権限と裁判制度が充実された。また、朝廷も六波羅探題に対して、京都周辺の治安維持のみならず、寺社間の紛争解決、悪党鎮圧や所領訴訟に関する判決執行のための検断権行使を期待するようになり、幕府が朝廷との協力の下に諸問題を解決する方針を取っていた以上、六波羅探題もこの流れを拒否することはできなかった[2]

一方で、権限に伴う実際の強制力は十分とは言えなかった面もあった。時には有力寺社への処分を行った担当官吏が、当時力をつけていた僧兵の圧力により流刑などの処分を受けるという事態も起きており、例として寛喜元年(1229年)に不法を働いていた延暦寺傘下の日吉社神人が、探題北方北条時氏の配下三善為清の制止命令を無視し為清の部下に斬られた件がある。これについて延暦寺が幕府に抗議をし、六波羅探題は為清主従に過失がなかった証拠を提示したが、幕府は延暦寺との対立を避けて為清を流刑にしている。

また、幕府から直接派遣された“東使”と称される特使が朝廷との直接交渉や探題への指揮の権限を与えられる事例もあり、その権限は常に幕府中枢によって掣肘を加えられていたと言ってよい。評定衆をはじめとした探題府職員の人事権や、職員の官位官職への推挙権は幕府中枢に握られており、訴訟に於いても六波羅探題は審理のみを行い、判決はあくまでも幕府中枢で下された。そのため、その事情をよく知る者の中には六波羅への赴任を嫌う者もいたと言われる。

1290年代に入ると、朝廷およびその最高意思決定者である治天の君は、本所一円地において本所が対立する荘官在地領主を「悪党」として朝廷に提訴する悪党鎮圧や、朝廷において審理された所領訴訟である雑訴沙汰において、警察力・軍事力が弱体化して判決を執行する能力を欠くようになった。このため代わりに被告人の違勅行為を名目として幕府に対して検断権の行使を要請する勅命を出すようになったのである。これを違勅綸旨または違勅院宣と言うが、これを実際に受理・執行したのが朝廷お膝元にあった六波羅探題だった。六波羅探題は御家人2名を両使に任じ、現地において場合によっては警察力・軍事力の行使によって判決の執行を行った。被告側が抵抗すれば、「悪党」として鎮圧・討伐の対象とされ、たとえその中に幕府に属する御家人がいたとしても幕府・六波羅探題が可能だったのは執行を先延ばしにして勅命に従うよう形で和与を結ぶように説得することくらいだった。それでも御家人は幕府の保護を受けられる身分だったために問答無用の執行を受けずに猶予が与えられたのである。ところが当時は両統迭立期で、天皇と治天を出す皇統が変わると、同一の事件に対して別の皇統の時期に出された従来の判決を覆すような判決が出ることもあり得た。このため、現地の当事者の不満と抵抗は判決内容を執行した六波羅探題およびその後ろにある鎌倉幕府へと向けられ、悪党活動の活発化・長期化、ひいては後の討幕運動時の彼らの参加へとつながる伏線となった[4][5]

元弘3年/正慶2年(1333年)に後醍醐天皇の討幕運動から元弘の乱が起こると、令旨に応じた足利高氏佐々木道誉赤松円心・石井末忠らは京を攻めた。これによって当時の探題だった北条仲時らは京を追われ、六波羅探題は壊滅した。その跡地には現在京都市立六原小学校が建つのみで、近隣の六波羅蜜寺がかろうじて往時の面影をその名に残している。

六波羅探題一覧

六波羅探題北方

  1. 北条泰時(得宗家) 1221年 - 1224年 →執権
  2. 北条時氏(得宗家) 1224年 - 1230年
  3. 北条重時極楽寺流1230年 - 1247年
  4. 北条長時(極楽寺流赤橋氏1247年 - 1256年評定衆→執権
  5. 北条時茂(極楽寺流常盤氏) 1256年 - 1270年
  6. 北条義宗(極楽寺流赤橋氏) 1271年 - 1276年 二月騒動で南方の北条時輔を討つ
  7. 北条時村政村流1277年 - 1287年
  8. 北条兼時(得宗家) 1287年 - 1293年 南方より
  9. 北条久時(極楽寺流赤橋氏) 1293年 - 1297年
  10. 北条宗方(得宗家義時流)1297年 - 1300年
  11. 北条基時(極楽寺流普恩寺氏1301年 - 1303年 →引付衆→執権
  12. 北条時範(極楽寺流常盤氏)1303年 - 1307年
  13. 北条貞顕金沢流1311年 - 1314年 →連署→執権
  14. 北条時敦(政村流) 1315年 - 1320年 南方より
  15. 北条範貞(極楽寺流常盤氏)1321年 - 1330年
  16. 北条仲時(極楽寺流普恩寺氏) 1330年 - 1333年 1333年滅亡

六波羅探題南方

  1. 北条時房(時房流) 1221年 - 1225年
  2. 北条時盛佐介流1224年 - 1242年
  3. 北条時輔(得宗家) 1264年 - 1272年 二月騒動で北方の北条義宗に討たれる
  4. 北条時国(佐介流) 1277年 - 1284年 罷免され、常陸国へ配流の後に討たれる
  5. 北条兼時(得宗家) 1284年 - 1287年 北方へ
  6. 北条盛房(佐介流) 1288年 - 1297年
  7. 北条宗宣大仏流1297年 - 1302年 →評定衆→連署→執権
  8. 北条貞顕(金沢流) 1302年 - 1308年 1311年から北方。
  9. 北条貞房(大仏流) 1308年 - 1309年
  10. 北条時敦(政村流) 1311年 - 1315年 北方へ
  11. 北条維貞(大仏流) 1315年 - 1324年 →評定衆→連署
  12. 北条貞将(金沢流) 1324年 - 1330年
  13. 北条時益(政村流) 1330年 - 1333年 1333年滅亡

太平記』は、東勝寺合戦に際し、北条貞将がそれまでの忠義を賞されて、北条高時から六波羅の両探題職に任ぜられたとしている。

脚注

  1. 以前に幕府の支配下にあった土地に置かれた地頭を本補地頭と呼ぶのに対して、これを新補地頭という。
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 木村英一「六波羅探題の成立と公家政権」『鎌倉時代公武関係と六波羅探題』(清文堂出版、2016年) ISBN 978-4-7924-1037-7(原論文2002年)
  3. 日本史史料研究会編『将軍・執権・連署 鎌倉幕府権力を考える』(吉川弘文館、2018年)P147-148
  4. 木村英一「鎌倉後期の悪党検断方式に関する覚書」『鎌倉時代公武関係と六波羅探題』(清文堂出版、2016年) ISBN 978-4-7924-1037-7(原論文2008年)
  5. 木村英一「勅命施行にみる鎌倉後期の六波羅探題」『鎌倉時代公武関係と六波羅探題』(清文堂出版、2016年) ISBN 978-4-7924-1037-7

参考文献

  • 森幸夫 『六波羅探題の研究』(続群書類従完成会、2005年4月) ISBN 4-7971-0742-1
  • 佐藤進一 『鎌倉幕府控訴制度の研究』(岩波書店、1993年2月) ISBN 978-4-0000-2806-6
  • 木村英一 『鎌倉時代公武関係と六波羅探題』(清文堂出版、2016年1月) ISBN 978-4-7924-1037-7

関連項目

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