旧制大学

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旧制大学(きゅうせいだいがく)とは、日本において学校教育法1947年4月1日施行)より前の学校制度における大学の全般を指す言葉である。旧制大学については、第二次世界大戦後の1947年に施行された学校教育法によって新規に設立された大学(新制大学)と対比する意味で用いられる事が多い。なお、新制大学のうち国立大学については、国立学校設置法1949年施行、2004年廃止)によって設置された。旧制大学は、現在(1991年大学設置基準の大網化以降)の大学の3・4年次と、大学院修士課程博士前期課程)や専門職学位課程などに相当すると考えられている。現在の大学の1・2年次は、旧制高等学校や旧制大学予科が担っていた。なお、旧制大学には旧制専門学校に相当する専門部という組織も設置されていたことがあった。

定義

旧制大学とは、「学制帝国大学令もしくは大学令によって成立した大学」である。「第二次世界大戦終結前に成立した大学」であるという文献も存在しているが、これは正しくない。戦後、大学令によって旧制専門学校(多くは医学専門学校)が大学に昇格した例が多数存在するためである。

旧制大学設置の歴史

ここでは大学設立時の名称を用いる。現在の名称と異なるものは併記する。また、適応する法律、設立順に並べてある。

明治維新直後の学問所等と大学設置計画

明治政府による欧米諸国と同等水準の最高学府である大学創設計画は、まず京都で国学中心に始められた。その後、政治の中心が東京に移るとともに東京で洋学中心に展開された。[1]

また、全国各地で藩校私塾などを近代的な教育機関として改革する動きが広がっていた。これらのあるものは、後に設立される旧制大学へと繋がっていくことになる。

1868年
  • 4月4日 - 明治政府直轄の高等教育機関として以下の機関を復興
  • 以下の機関を分割
    • 大学寮代→皇学所+漢学所
1869年
  • 以下の機関を統合
    • 昌平学校+医学校+開成学校→大学校
      • 旧昌平学校を本校、旧医学校・開成学校を分局とする
1870年
  • 以下の機関を統合
    • 皇学所+漢学所→大学校代
  • 以下の組織を改称
    • 大学校→大学(この「大学」は固有名詞であり、学位を授与する高等教育機関である旧制大学を指しているわけではないことに注意)
    • 大学校分局(旧医学校)→大学東校
    • 大学校分局(旧開成学校)→大学南校
  • 以下の機関が閉鎖、独立
    • 大学本校→閉鎖
    • 大学東校→独立
    • 大学南校→独立
  • 以下の機関を京都府へ移管
    • 大学校代
  • 以下の組織が改称
    • 大阪舎密局→大阪理学校
  • 以下の組織が統合
1871年
  • 文部省の設置
  • 以下の機関が廃止、改称
    • 大学→廃止
    • 大学東校→東校
    • 大学南校→南校
  • 工部省に以下の機関を設置

学制

学制施行により、大学と専門学校(医学校や法律学校、外国語学校、農学校など)が高等教育機関として卒業者に学士号学位を授与できることとなった。学制における専門学校とは、旧制専門学校とは異なるものである。

1872年の学制施行直後は、最高学府は専門学校である医学校(高等教育機関)と中学(中等教育機関)であった。最高学府として大学(高等教育機関)がすぐに設立されなかった理由は、学制は主に小学校(初等教育機関)の普及に力を入れていたため、高等教育の水準が欧米諸国に追いつくには時間を要したためである。[2]

1877年末の時点で、大学は東京大学1校官公立の専門学校は18校私立の専門学校は34校であった。

1872年
  • 9月5日 - 学制公布により、以下の医学校と中学が設立
    • 東校→第一大学区医学校
    • 南校→第一大学区第一番中学
    • 大阪開成所→第四大学区第一番中学
    • 長崎広運館→第六大学区第一番中学
  • 次いで
    • 大阪医学校→第四大学区医学校
    • 長崎医学校→第六大学区医学校
    • 東京の洋学第一校→第一大学区第二番中学
  • 以下の専門学校が廃止
    • 第四大学区医学校
1873年
  • 学制改正(第三大学区と第四大学区が統合、以下番号繰り上がり)
    • 第四大学区第一番中学→第三大学区第一番中学
    • 第六大学区第一番中学→第五大学区第一番中学
    • 第六大学区医学校→第五大学区医学校
1874年
  • 以下の専門学校が廃止
    • 長崎医学校(→1876年 長崎病院医学場として復活、現・長崎大学医学部)
1876年
  • 以下の機関が工部寮の附属として設立
    • 工部美術学校
1877年
  • 以下の専門学校が合併し、大学へ昇格
  • 12月 - 以下の専門学校が廃止
    • 長崎英語学校
1879年
  • 4月 - 以下の専門学校が改称
    • 大阪英語学校→大阪専門学校(→1880年 官立大阪中学校→1885年 大学分校→1886年 第三高等中学校→1894年 第三高等学校
  • 9月29日 - 教育令公布により、学制廃止

教育令

1879年〜1886年
  • 地方官(府県長官)に与えられた権限を縮小し学区制を廃止

帝国大学令

帝国大学令の施行により、大学令による公立私立大学の設立までは、学位を授与できる機関は帝国大学のみに限られることとなった。

1886年
  • 帝国大学(後に東京帝国大学と名称を変更・東京大学)
1896年
1907年
1911年
1918年
1924年
  • 京城帝国大学(ソウル大学)※ただし現在のソウル大学側は、京城帝国大学の後身とは認めていない。
1928年
1931年
1939年

大学令

大学令により、これまでの旧制専門学校が公立私立の旧制大学へと移行し、学位の授与を行うことができるようになった。

  • 以下の年月日は、官立大学の場合は勅令の制定日、公立大学私立大学の場合は認可日である(ただし、日本国憲法施行後に昇格した官立医科大学の場合のみ、政令の制定日である)。出典は、いずれも当時の『官報』。
  • * 印が付いているのは、予科を置かなかった大学である(ただし、府立大阪医大・県立愛知医大・県立熊本医大は後の官立移管時に予科を廃止し、反対に神戸商大は1940年から学制改革まで予科を設置した)。

両大戦間期

1919年
1920年
1921年
1922年
1923年
1924年
1925年
1926年
1928年
1929年
1932年

第二次世界大戦開始後

1939年
1940年

太平洋(大東亜)戦争中

1942年
1943年

第二次世界大戦終結後

第二次世界大戦後、教育制度の改革を実施すること自体は決定していたが、制度の構築に時間が掛かっていた。その間にも大学の設置申請は続いており、やむなく、大学令の基準を満たした申請から順次設置を認可することとなった。しかし、第90回帝国議会において学校教育法が可決成立する見込みとなったことから、大学令に基づく大学認可は1947年2月の玉川大学をもって終了する。
一方、医学教育に関してはその制度設計や旧制医学専門学校の扱いに関して異論が相次いでおり、さらに国立大学の設置に関する法整備の遅れもあって、新制度での教育施策がなかなかまとまらない情勢であった。そこで、新制度が確立するまでの暫定処置として、GHQの認可を得られたものから順次、旧制医学専門学校を大学令によって旧制大学に昇格させることとなった。同措置は1948年の官立医学専門学校の一斉昇格をもって終了した。
1946年
1947年
1948年

補足

  • 京城帝国大学、台北帝国大学、旅順工科大学、満洲医科大学、東亜同文書院大学は外地の大学である。
  • 京城帝国大学、台北帝国大学、大阪帝国大学、名古屋帝国大学は大学令公布に基づき改正された大学令による帝国大学令(改正帝国大学令)に基づいて設置された。
  • 戦前の日本女子大学校(現日本女子大学)、東京女子大学は名称に「大学」を用いていたが、大学令による旧制大学ではなく、専門学校令による旧制女子専門学校であった。両校は学制改革によって新制大学に移行した。
  • 学習院旧制高等学科及び高等科を旧制の大学として扱うような文献が存在しているが誤りである。中等科(中等学科)ならびに高等科(高等学科)の通算8年をして旧制高等学校に類似したシステムを採用しており、学齢からしても、大学ではなく旧制の高等学校に相当する。
    学習院は大学令や高等学校令ではなく学習院学制によって設立された、皇族及び華族の子弟のための宮内省管轄の教育機関であり、戦前であっても大学令に基づく、あるいはそれに準拠するような旧制大学であった時期は一切存在しない。また、旧制学習院高等科からは、旧制の高等学校と全く同等に旧制大学へ進学することが可能であり、中等科まで含めると、旧制7年制高等学校に類似した8年制の教育機関に見えるという状況である。
  • 新制大学発足後も、旧制大学は、旧大学令に基づく博士学位審査のための機関として残り、完全に廃校になったのは、1962(昭和37)年である。

脚注

  1. 学制百年史
  2. 学制百年史
  3. 『官報』1919年11月24日、文部省告示第249号。
  4. 『官報』1920年2月6日、文部省告示第35号・第36号。
  5. 『官報』1920年4月1日、勅令第71号「東京商科大学官制」。
  6. 『官報』1920年4月16日、文部省告示第265号・第266号・第267号・第268号・第269号・第270号。
  7. 『官報』1920年6月19日、文部省告示第353号。
  8. 『官報』1921年10月20日、文部省告示第470号・第471号。
  9. 『官報』1922年3月31日、勅令第143号「官立医科大学官制」・勅令第160号「旅順工科大学官制」・勅令第162号「南満州鉄道株式会社ノ設置スル南満医学堂ニ関スル勅令中改正」。
  10. 『官報』1922年5月27日、文部省告示第430号・第431号。
  11. 『官報』1922年5月27日、文部省告示第432号・第433号・第434号。
  12. 『官報』1922年6月7日、文部省告示第448号・第449号・第450号。
  13. 『官報』1923年3月31日、勅令第93号「官立医科大学官制中改正」。
  14. 『官報』1924年5月20日、文部省告示第287号。
  15. 『官報』1925年4月1日、文部省告示第183号。
  16. 『官報』1925年5月20日、文部省告示第267号。
  17. 『官報』1926年2月27日、文部省告示第73号。
  18. 『官報』1926年4月6日、文部省告示第223号。
  19. 『官報』1926年4月7日、文部省告示第228号。
  20. 『官報』1928年3月23日、文部省告示第176号。
  21. 『官報』1928年4月2日、文部省告示第234号。
  22. 『官報』1928年5月10日、文部省告示第307号。
  23. 『官報』1929年4月1日、勅令第36号「官立工業大学官制」・勅令第37号「官立文理科大学官制」・勅令第38号「官立商業大学官制」。
  24. 『官報』1932年3月8日、文部省告示第56号。
  25. 『官報』1939年5月29日、文部省告示第339号。
  26. 『官報』1940年1月11日、外務省告示第1号。
  27. 『官報』1940年4月24日、勅令第288号「神宮皇學館大学官制」。
  28. 『官報』1942年5月19日、文部省告示第481号。
  29. 『官報』1943年3月16日、文部省告示第153号。
  30. 『官報』1946年4月11日、文部省告示第31号・第32号。
  31. 『官報』1946年4月24日、文部省告示第43号。
  32. 『官報』1946年5月1日、文部省告示第46号。
  33. 『官報』1946年5月9日、文部省告示第50号・第51号。
  34. 『官報』1946年5月24日、文部省告示第63号・第64号。
  35. 『官報』1946年7月26日、文部省告示第94号。
  36. 『官報』1946年8月28日、勅令第397号「官立大学官制等の一部改正」。
  37. 『官報』1946年11月22日、文部省告示第121号。
  38. 『官報』1947年3月6日、文部省告示第24号。
  39. 『官報』1947年7月9日、文部省告示第100号・第101号・第102号・第103号・第104号。
  40. 『官報』1947年7月10日、文部省告示第105号・第106号・第107号・第108号・第109号。
  41. 『官報』1947年7月11日、文部省告示第110号・第111号・第112号・第113号・第115号・第116号。
  42. 『官報』1947年7月19日、文部省告示第126号。
  43. 『官報』1948年2月10日、政令第33号「官立大学官制中改正」。

関連書籍

関連項目

外部リンク