リバーシブルレーン

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ファイル:Reversiblelane-image.gif
リバーシブルレーンのイメージ
ファイル:Miyajima-kaido-140323-1.JPG
宮島街道(廃止済)におけるリバーシブルレーン
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車線変更に関して、標識がある場合もある

リバーシブルレーン可逆車線: Reversible Lane)は、渋滞緩和のため全幅3車線以上の道路において中央線(センターライン)の位置を時間帯によってずらし、交通量が特に多い方向の車線を特定の時間帯のみ増やす交通規制のことで、中央線変移(中央車線変移)と称される(バスレーン規制とセットで実施されることもある)。

しかし、正面衝突の危険性(現実に事故は多く発生している)や、運転者にとっては速度を出す道路中央寄り通行帯が時間によって対向車線になったり、自動車二段階右折対象外の原付が右折する時に通るべき車線を間違えるなど、現地の道路事情に通じていないと危険である。日本ではそれほど普及していない。

設備

リバーシブルレーン区間の前後と区間内には次のような設備が備わっていることが多い。これらは主に警察の交通管制センターで遠隔制御される。

可変標識板

通行できる車線とセンターラインの位置を表示する。通行できる車線は主に矢印と進入禁止、または○と×で表示される(×印標示はメーカーにより点滅と点灯の二通りある)。メーカーは主に小糸工業(×印は常時点灯)・三工社(×印は常時点滅)、名古屋電機工業の3社体制である。また、通行できない車線に信号機の灯火器を利用して「赤い×」の表示をさせる場合もある。

道路鋲

路面にランプを埋め込み、明滅させることでセンターラインとする。道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第6の「中央線 (205)」によると、「三 道路の中央以外の部分を道路の中央として指定するとき」の「(ニ)日又は時間を限って指定するとき」に該当し、「標示筒、標示さく又は黄色の灯火のついている道路鋲」により標示される。ただし、同命令では標示の設置区間の基準については同別表第5の「道路の中央を示す必要がある道路の区間」としか規定されていない。危険防止のためには、規制対象の全区間を灯火道路鋲により標示すべきであるが、実態としては、主要交差点等の付近だけに灯火道路鋲を設置している場合が殆どである。

実施している日本の主な道路

かつて実施されていた道路

時間一方通行規制

時間一方通行規制(じかんいっぽうつうこうきせい)は、対面通行の道路を時間帯により一方通行に規制して、交通量がより多い方向への一方通行とする交通規制のことである。

なお、ラッシュ時間帯の住宅街への車両流入を防止するための車両通行禁止規制とは異なる。

運転者にとっては標識を確実に順守する必要がある。正面衝突の危険性(現実に事故は多く発生している)や、一方通行の時間帯に自動車二段階右折対象外原付が右折する時は、道路中央ではなく道路右端に寄る必要があるなど、現地の道路事情に通じていないと危険なため、日本では道路整備の進行に伴い規制を廃止する流れにある。

脚注

注釈

  1. 広瀬河畔通りで当時リバーシブルレーン規制が実施されていた区間(宮沢橋南十字路~愛宕大橋北十字路間)は2016年3月31日まで国道4号だった。
  2. 当時。現・国道183号国道261号重複)

出典

関連項目