バスレーン

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ファイル:Broadway bus lane jeh.JPG
ブロードウェイのバスレーン。"BUS ONLY (バス専用) "と英語で示されている。

バスレーンは、車両通行帯を有する道路で路線バス等の通行のために設けられた車線を指す。

車両通行帯がない道路において路線バス等の通行のために車線が設けられる場合は、バスレーンには含まれるがバス専用道路として区別される。詳細はバス専用道路を参照。

日本におけるバスレーン

日本では、バスレーンは道路交通法で定められており(多くはラッシュ時など渋滞が起こりやすい時間帯のみに設定)、「バス専用レーン」と「バス優先レーン」の2種類がある[1]。また、リバーシブルレーン規制とセットで行っている道路もある。警察庁資料によると、1997年3月末時点で日本国内にあるバス専用・優先レーンと専用道路は1,486区間で総延長2,233キロメートルにのぼる[2]。なお、日本の高速道路上は設置されていない(日本国外では高速道路上でも設置されているケースがある〈後述〉)。

日本のバスレーンは、道路の左側車線に設置するのが一般的だが、名古屋市では道路の中央寄りにバスレーンを設置している路線がある[注釈 1]。左側車線は路肩の駐停車など交通渋滞の影響を受けやすいが、中央レーンはこれらに加えて左折車両の影響も受けず、また方向別信号制御により右折する一般車両と交錯しないように制御されている。以上から定時性を向上させられる利点がある[3]。ただし、バスレーンに中央レーンを利用する場合は、道路幅員が25メートル程度以上必要なことから、道幅の狭い道路が多い日本国内ではこの方式は他の地方にはあまり普及していない。[3]

バス専用レーン

ファイル:Japanese Road sign (Exclusive Bus Lane).svg
専用通行帯の標識。通常は左端の車線に設けられる。
ファイル:PDG-KV234N2 NagoyaCity NKH-18 PJ-MP35JM Meitetsu 1635 Kikan2 Shirakabe.jpg
名古屋市基幹バスの中央走行式バス専用レーン。区間部分は路面の色が塗り分けられている。
ファイル:Only bus lane road sign, Ogikubo, Suginami, Tokyo.jpg
杉並区荻窪駅前のバス専用右折レーン。駅ロータリーの一般車進入を制限し、そこへ入る右折車線をバス専用とする事例もある。

路線バス[注釈 2]専用の車線である。基本的には文字通り路線バス[注釈 2]に限り通行可能である。また、路線バス[注釈 2]自身も原則としてバス専用レーンだけを通行可である。

ただし、緊急車両消防用車両ならびに、自転車を含む軽車両原動機付自転車および小型特殊自動車はこの規制の対象外である[1]。軽車両や原動機付自転車などは、別途の規制や車線通行の例外[注釈 3]がなければ、依然として第1通行帯(最左車線)を通行することとなる。それら以外の一般の自動車は、バス専用レーン以外の車線を通行しなければならない[1]

なお、車線通行の例外[注釈 3]に該当する場合には、全ての車両はバス専用レーンとは無関係に、その例外規則[注釈 3]に従い通行しなければならない。例えば交差点においてまたは道路外に出るために右左折する場合に道路の左側端、中央または右側端に寄る場合、進行方向別通行区分に従う場合、進路変更禁止(黄色線)に従う場合、緊急自動車に一時進路を譲る場合などである。

専用対象となる「路線バス」は、基本的には専用通行帯の道路標識(左掲)および補助標識等によって指定される。なお、道路標識においてバスのように見える図柄は、法令上は大型乗用自動車を意味する[注釈 4]ので、バス専用レーンとして規制する場合は必ず補助標識に「路線バス」等と付記される。補助標識の「路線バス」は文字通り路線バス[注釈 5]を意味するので、大型乗用自動車である路線バスが[注釈 5]が対象となる。また、補助標識に「通学・通園バス」[注釈 6]や「二輪」[注釈 7]、「自二輪」[注釈 8]とある場合は、それらの車両も含まれる(補助標識で指定されていない場合には、含まれない)。[4]

対象自動車は地域によっては運用が異なり、路線バス以外にもタクシーハイヤーなどの通行が認められているケース(実車中かそうでないかの判断も地域によって異なる)や、一定人数以上乗車している自動車も通行可能なケースもみられる(補助標識または公安委員会規則[注釈 9]による[注釈 10])。

バス専用レーンが設けられる道路には、終日、バス専用レーンが設けられている道路と、朝夕のラッシュ時など時間帯を限定してバス専用レーンが設定される道路がある[1]

バス優先レーン

ファイル:Japanese Road sign (Bus Priority Lane).svg
路線バス等優先通行帯の標識
ファイル:Bus lane sign on Ome-Kaido Ave at Ogikubo Suginami.JPG
青梅街道のバス優先レーン標識。この場所では路線バスと通学・通園バスの他、通勤や送迎に供用するバスも優先レーンを通行できる。

路線バス等」が優先通行できる車線である。バス専用レーンと異なり最初から「路線バス等」と規定され対象が拡大されている(後述)。なお、バス専用レーンと異なり、「路線バス等」は、バス優先レーンの通行は任意である。

バス専用レーンと異なり、路線バス等以外の自動車も通行可能であるが、バス優先レーン上で後方から路線バス等が接近してきた時は、できるだけ速やかに優先レーンの外に出て、道を譲らなければならない[1][注釈 11]。また渋滞等により優先レーンの外に出られなくなる可能性がある場合には、最初から優先レーンを通行してはならない。

ただし、「路線バス等」自身と、自転車を含む軽車両原動機付自転車はこの規制の対象外であるため、別途の規制や車線通行の例外[注釈 3]がなければ、依然として第1通行帯(最左車線)を通行することとなる。

なお、バス専用レーンと異なり、優先レーンでは原則として自動二輪車[注釈 12]も優先レーンの規制対象となる。バス専用レーンでは補助標識等により「二輪」「自二輪」も指定する事が多いが、バス優先レーンでは指定されない事が通常であるため、自動二輪車も規制対象となる。

また、別途の規制や車線通行の例外[注釈 3]に該当する場合には、全ての車両はバス優先レーンとは無関係に、その例外規則[注釈 3]に従い通行しなければならない。例えば交差点においてまたは道路外に出るために右左折する場合に道路の左側端、中央または右側端に寄る場合、進行方向別通行区分に従う場合、進路変更禁止(黄色線)に従う場合、緊急自動車に一時進路を譲る場合などである。

緊急自動車と消防用車両はそもそもバス優先レーン規制の対象外である。

専用対象となる「路線バス等」は、路線バス[注釈 5]、通学・通園バス[注釈 6]公安委員会が指定した自動車が対象となる。対象自動車が地域によって運用が異なるケースについては、公安委員会規則[注釈 9]により規定される[注釈 13][注釈 10]

バス優先レーンがある道路は、朝夕ラッシュ時の渋滞する時間帯にのみバス優先レーンが設定されている場合が多い[1]

バスカメラによるバスレーン違法走行等の監視

都市部では、バスレーンの違法走行及び違法駐停車により、路線バスの円滑な運行が妨げられるという問題が発生している。そこで、1975年にバスレーン、1978年に感応式バス優先信号を導入した浜松市遠州鉄道は、1998年3月のバスレーンカラー舗装化・光ビーコン式バス優先信号を導入した際、道路上の電光掲示板に警告表示を行い排除するシステムを設置している。そして、2005年12月より、西日本鉄道の一部路線を走行する車両にバスカメラを搭載してバスレーンを違法走行等している車両を撮影し、その車両の使用者に警告文書を発する等の対策を行っている[5]。これにより、路線バス運行の円滑化のみならず、マイカーから路線バスへの利用転換による環境やエネルギー問題の改善も図られている[6]。なお、2006年2月より東急バス西武バスの、2007年2月より京王電鉄バス関東バスの各一部路線でも実施されている[7]。2008年2月より東京都交通局の一部路線でも行われているほか、東急バスでは実施路線がさらに1路線追加されている[8]

日本国外におけるバスレーン

イギリス

ロンドンでは、全道路網1万3600キロメートルのうち205キロメートルのバスレーンを整備している。専用レーンは赤色に塗り分けられ、バスのほかタクシー・自転車の通行が認められているが、オートバイを含む一般車両の通行は認められていない。バスの背面にはその旨に加え、違反すると80ポンドの罰金が科されるという表示がなされている。レーン内に侵入する一般車両に対しては、バスの運転手は大音量の警笛を鳴らしてこれを排除しているほか、監視カメラを使った取り締まりが効果を上げている[2]

韓国

高速道路では、京釜高速道路の新灘津インターチェンジから瑞草インターチェンジまでの134.8キロメートルの区間は中央分離帯から外側一車線をバス専用レーンとしている。青色の実線で塗装されている(出入部は破線)。バス専用レーンを通行できる自動車は、9人乗以上の乗合自動車(ただし、12人乗以下の乗合自動車は6人以上乗車していること)とされる。適用時間は土曜日9時から21時まで(両方向)、日曜日・祝日・旧正月・秋夕9時から21時まで(釜山方向)、9時から23時まで(ソウル方向)となる。

また、ソウル市内ではバス・ラピッド・トランジットを指向し、2004年以降は「バス中央車路制」として主要道路にバス専用レーンとバス停の整備を行った。

台湾

  • 台北市内の至る所にバス専用レーンが整備されている。
  • 台中BRT藍線は茄苳脚駅から静宜大学駅までバス専用レーンがある。

脚注

注釈

  1. 1985年(昭和60年)に設置された、名古屋都心部と東部住宅地を結ぶ10.4キロメートルの区間路で、地下鉄の整備が遅れていた名古屋市の代替交通機関として誕生した経緯を持つ[3]
  2. 2.0 2.1 2.2 厳密な対象については後述。
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 詳細は、「車両通行帯#法第20条第1項の通則の例外(法第20条第3項)」を参照
  4. つまりそのままでは路線バス以外の貸切バス、観光バス、自家用バスも含まれてしまう
  5. 5.0 5.1 5.2 一般乗合旅客自動車運送事業者の路線定期運行に供用する自動車。代行バスも含まれる。よって一般乗合旅客の路線であっても時刻を定めない不定期バス、臨時バスやデマンドバス、区域運行のデマンド交通乗合タクシー等は含まれない。乗合以外の貸切バス、観光バスツアーバス自家用有償旅客運送の自動車も含まれない。
  6. 6.0 6.1 スクールバス、専ら小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は保育所に通う児童、生徒又は幼児を運送するために使用する自動車で、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、その旨を表示しているもの
  7. 二輪の自動車および原動機付自転車。ここでは、特定二輪車が含まれる(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第1・規制標識・「二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)」「表示する意味」の規定による)。また、ここでは軽車両自転車)は含まれない。(※ただし、「二段停止線」の「二輪」に限っては軽車両自転車)が含まれる。)
  8. 自動二輪車特定二輪車を含む)
  9. 9.0 9.1 東京都道路交通規則(昭和46年11月30日東京都公安委員会規則第9号)など。
  10. 10.0 10.1 都道府県または方面公安委員会規則においては、各公安委員会(各自治体と都道府県警察隷下)が各地方の実情に合わせて、道路標識等による交通規制対象から、特に規定する車両等を除外する事ができる(道路交通法第4条第2項)
  11. ただし譲るために、信号無視をしたり、一時停止徐行すべき場合に一時停止・徐行しなかったり、道路の中央から右側部分にはみ出す事はできない。進路変更先を後方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。以下同様。
  12. 特定二輪車を含む)
  13. 前述「公安委員会が指定した自動車」を公安委員会規則により法令文書として指定する必要がある。(補助標識だけで指定し、公安委員会規則では指定しない場合には、無効である)

出典

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 浅井建爾 『日本の道路がわかる辞典』 日本実業出版社、2015-10-10、初版、163-164。ISBN 978-4-534-05318-3。
  2. 2.0 2.1 古倉宗治著『自転車利用促進のためのソフト施策 : 欧米先進国に学ぶ環境・健康の街づくり』ぎょうせい、2006 ISBN 4324080070
  3. 3.0 3.1 3.2 浅井建爾 『道と路がわかる辞典』 日本実業出版社、2001-11-10、初版、106-107。ISBN 4-534-03315-X。
  4. 以上の出典は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2・備考一(六)
  5. 国土交通省九州運輸局『バスカメラを活用した走行円滑化対策の実施について』(PDF)
  6. バスカメラを活用したバス走行円滑化対策の実施について”. 東京バス協会 (2013年2月1日). . 2013閲覧.
  7. バスカメラを活用したバス走行円滑化対策の実施について”. 東京バス案内WEB (2007年1月29日). 2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2013閲覧.
  8. バスカメラを活用したバス走行円滑化対策の実施について”. 東京バス案内WEB (2008年1月28日). 2009年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2013閲覧.

関連項目