国道373号

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志戸坂峠道路と一般道路の境界付近。八頭郡智頭町駒帰にて

国道373号(こくどう373ごう)は、兵庫県赤穂市から、岡山県経由して鳥取県鳥取市に至る一般国道である。

概要

山陽地方山陰地方を結ぶ路線の1つである。旧一級国道である国道29号国道53号の間に位置しており、両路線を補完している。智頭急行線鳥取自動車道が当路線に並行しており、鳥取自動車道に並行する自動車専用道路である志戸坂峠道路は当路線の一部を構成している。

路線データ

一般国道の路線を指定する政令[1][注釈 1]に基づく起終点および経過地は次のとおり。

歴史

姫路城下から鳥取城下へと至る智頭往来の一部であり、鳥取藩が参勤交代の際に利用し沿線には宿場町が整備されるなど、主要街道の1つであった[6]

  • 1885年(明治18年)内務省告示第6号「國道表」の国道22号「東京より鳥取県に達する路線」に佐用町以北が指定される。
  • 1974年昭和49年)11月の政令第364号により、翌1975年(昭和50年)4月1日から一般国道373号となった。

路線状況

鳥取県八頭郡智頭町の智頭宿交差点[5]から終点までは国道53号との重複区間である。一部区間は中国横断自動車道姫路鳥取線に並行する一般国道自動車専用道路とされ、中国横断自動車道姫路鳥取線の整備と並行した整備も現在行われている。

バイパス

重複区間

  • 国道179号(兵庫県佐用郡佐用町(上月三差路交差点) - 同町(上町交差点))
  • 国道429号(岡山県美作市中町(中町交差点) - 同市古町(古町交差点))
  • 国道53号(鳥取県八頭郡智頭町(智頭宿交差点[5]) - 同県鳥取市西町(鳥取県庁・鳥取県警察本部交差点)、同市秋里(秋里交差点) - 同市西町(鳥取県庁・鳥取県警察本部交差点))
  • 国道482号(鳥取県鳥取市用瀬町用瀬(用瀬橋交差点) - 同市用瀬町鷹狩(鷹狩駅交差点))
  • 国道29号・国道53号(鳥取南バイパス:鳥取県鳥取市叶1丁目(吉成交差点) - 同市南隈(南隈交差点=国道9号交点))
  • 国道9号・国道53号(鳥取バイパス:鳥取県鳥取市南隈(南隈交差点) - 同市秋里(秋里交差点))

道路施設

道の駅

地理

通過する自治体

交差する道路

脚注

注釈

  1. 一般国道の路線を指定する政令の最終改正日である2004年3月19日の政令(平成16年3月19日政令第50号)に基づく表記。
  2. 秋里交差点(国道9号交点)に国道53号(国道373号重複)終点の案内標識が設置されているが、指定区間を指定した一般国道の指定区間を指定する政令および道路区域を定めた中国地方整備局告示では鳥取県庁交差点が終点であり、秋里交差点は鳥取南バイパス、鳥取バイパスを経由して終点へ至る別線上の一地点である。
  3. 3.0 3.1 2005年10月1日、佐用町・上月町・南光町・三日月町が合併し、新「佐用町」発足。
  4. 2005年3月31日に英田郡美作町作東町英田町東粟倉村勝田郡勝田町と合併し、美作市発足。
  5. 2004年11月1日に鳥取市に編入合併し、町域は鳥取市用瀬町となった。
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 2015年4月1日現在

出典

  1. 一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日政令第58号)”. 法令データ提供システム. 総務省行政管理局. . 2014閲覧.
  2. 平成13年3月30日中国地方整備局告示第45号「道路に関する件」
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 表26 一般国道の路線別、都道府県別道路現況 (PDF)”. 道路統計年報2016. 国土交通省道路局. p. 21. . 2017閲覧.
  4. 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)”. 法令データ提供システム. 総務省行政管理局. . 2014閲覧.
  5. 5.0 5.1 5.2 交差点名標識を観光地名称に改善します 〜交差点標識改善に伴う工事のお知らせ〜 (pdf)”. 国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所 (2017年2月27日). . 2017閲覧.
  6. 智頭往来 志戸坂峠越”. 文化遺産オンライン. 文化庁. . 2014閲覧.

外部リンク