アメリカ合衆国大統領

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アメリカ合衆国
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アメリカ合衆国大統領(アメリカがっしゅうこくだいとうりょう、英語: President of the United States of America, 略:"POTUS")は、アメリカ合衆国国家元首であり行政府である。現職は2017年1月20日より第45代ドナルド・トランプが在任。

アメリカ合衆国大統領選挙(以下「大統領選挙」)によって選出される。

資格

大統領選挙の被選挙権は、35歳以上かつアメリカ合衆国国内における在留期間が14年以上で、出生によるアメリカ合衆国市民権保持者である。この「出生による市民権保持者」とは、国内で出生したため(アメリカ合衆国の採用する)出生地主義に基づき国籍を得た者か、もしくは合衆国市民を両親として海外で出生した者である。すなわち、生まれた時点においてアメリカ合衆国籍でなければ大統領候補の資格がない。経過規定として、アメリカ合衆国憲法制定当時に合衆国市民であった者(13植民地当時からの在住者)は資格を得るとされていて、初代から第9代までおよび第12代の大統領はこの規定に基づく有資格者である。

この他、大統領選挙人が投票する際に、二票のうち少なくとも一票を他州の者に投じなければならないという規定があるため、正副大統領候補が同じ州に籍を置くと選挙時に問題が生じる。もっとも、便宜的に住所を移動することが可能であるため実際的な問題にはならない[1]

選出

アメリカ合衆国大統領は、アメリカ合衆国憲法第2条第1節の規定により、4年に1度、国民投票によって新しく選出、又は再任される。修正第22条の規定により、2度を超えて選出されることは認められていない(三選禁止)[2]大統領選挙は形式的には間接選挙であり、選挙人団によって大統領および副大統領がペアで選出される選挙制度となっている。ただし、一般有権者は正副大統領候補者に投票するため、事実上直接選挙の性格も併せ持つ。

権限

執行権(行政権)

  • 各省長官から意見を求める権利
  • の執行延期及び恩赦をおこなう権限(弾劾の場合を除く)。
  • 条約の締結権。ただし上院の3分の2以上の賛成による承認[3]が必要。
  • 判事(裁判官)、大使、各省長官をはじめとするすべての連邦公務員(合衆国憲法または連邦法が特に定めたものを除く)の指名権。ただし、上院の承認[3]が必要。
  • 上院休会中に生じた欠員に対して次回の上院の会期満了日を任期として休会任命をする権利。
  • 連邦議会の停会権および非常時における臨時招集権。
  • 大使その他の外交使節の接受権。
  • 各省長官の罷免権。
  • 独立命令である大統領令の発令。大統領令は連邦議会の立法権に干渉してはならないとされるが、行政権の下にある連邦政府やに対する直接命令の他、奴隷解放宣言や日系人の強制収容のような、アメリカ国民の重大な人権に直接関わるものも存在する。
  • ジョン・F・ケネディ大統領が実弟のロバート・ケネディ司法長官に任命した人事への批判から1967年に大統領の家族が政府の要職に就くことを禁じる「反縁故法」が制定された[4]
エイブラハム・リンカーン

16代大統領。奴隷解放宣言で執行権などを最大限に活用した大統領。

フランクリン・ルーズベルト

32代大統領。1933年、市民の金所持を禁止し紙幣との引換を命令。

立法に関する権限

ファイル:BarackObamaSigningLegislation.jpg
法案への署名を行うバラク・オバマ大統領(当時)。2010年12月22日
  • 法律制定その他の適切と考える施策の連邦議会への勧告権(「教書」message と言う。最も知られているのが年頭の一般教書演説(State of the Union Address)。他に予算教書、特別教書(戦争教書)など。近年、一般教書は両院合同会議で演説されるようになった。大統領には法案提出の権限がなく、代わりに教書によって議会に法律の制定を要請することになる。また大統領には議会への出席権が無いので、本来は教書は文書として送達される。教書演説の際には、そのつど議会によって特に招待されなければならない。
  • 連邦議会両院を通過した法案への拒否権。連邦議会に差し戻された法案を大統領の署名なしで法律とするためには両院ともに3分の2以上の多数で再可決しなければならない。
  • 立法がすべて議員発議という制度が厳格に守られていることもあり、かつては非常時でもない限り大統領が政策の主導権を握るようなことはないのが通常だった。しかし、第二次世界大戦後の大統領は積極的に政策、特に内政に関与し、所属する政党の議員を動かしてまで自らが望む法律を制定しようとすることも見られる。また論争となりそうな法案については、国民に対して自らの考えを明らかにし、世論を動かすかたちで議会をリードしようとする動きも見られる。

軍指揮権

大統領はアメリカ合衆国軍最高司令官(Commander-in-Chief)としての指揮権国家指揮権限)を保持する。宣戦布告議会の権限であり、軍隊を募集し編制することも議会の権限である。しかし、今日では、議会による宣戦布告を悠長に待っていては先制攻撃が不可能になってしまったり、逆に敵対国から先制攻撃を受けてしまったりする危険性があるため、大統領はこの指揮権を根拠に宣戦布告なしで戦争を開始できることが慣例的に定着している。

実際にアメリカ合衆国が宣戦布告を行ったのは憲法制定以後米英戦争米墨戦争米西戦争第一次世界大戦第二次世界大戦の5回しかなく、1941年12月7日ハワイ時間)の真珠湾攻撃を契機に大日本帝国ナチス・ドイツ枢軸国側に対して行ったものが、現在に至るまで最後の正式な宣戦布告であり、朝鮮戦争ベトナム戦争など以後の戦争では宣戦布告は行われなかった[5]

これに対して議会は、ベトナム戦争における、成り行きによった拡大に対する反省から、戦争権限法を定めて大統領の指揮権に一定の制約を設けている。なお、指揮権とは少々外れるがアメリカ軍の保有する核兵器の使用権限も大統領が保持しており、大統領が使用命令を出すことで初めて核兵器の使用が許可されるようになっている。

日常

  • 勤務時間は特に規定で決まっているわけではなく、「自分で必要と考えるだけ働けばよい」とされている。
  • 大統領の朝最初の仕事は「日例報告」を聞くことから始まる。この報告では首席補佐官国務長官国家情報長官らによって、世界中から収集した情報の報告が行われる。
  • 日常的な執務は「オーバルオフィス」と呼ばれる(室内が楕円である事にちなむ)大統領執務室で行われる。位置はホワイトハウスのウエストウイング内。
  • ファイル:The nuclear football.jpg
    「核のボタン」を装備したブリーフケース(The nuclear football)
    万が一に備えて核兵器使用に必要な装置(「核のフットボール」「核のボタン」というニックネームがあるアタッシュケース。中身は大統領命令であることを証明する暗号書など)を携帯した将校がいかなる場所へも随行する。
  • 定例の記者会見は定められていないが、通常は月に1度以上実施。また必要に応じて大統領がテレビで直接国民に語りかけることもある。
  • 毎週土曜日の朝には定例ラジオ演説を行う。5分程度のメッセージが読まれ、近況や現在取組中の課題などについてが説明される。
  • 休日は大統領専用の別荘であるキャンプ・デービッドで過ごす。
  • 2007年現在、大統領の給与は年額40万ドル(約4,400万円)[6]、これに必要経費5万ドル(約550万円)、旅行経費10万ドル(約1,100万円)、交際費1万9,000ドル(約210万円)が必要に応じて支給される。
  • 外遊などで航空機に搭乗した際に使用されるコールサインは、その航空機の所属によってコールサインが付与される。エアフォースワン:空軍機(普通は専用機VC-25を指す)、エグゼクティブワン:民間機、コーストガードワン:沿岸警備隊機、ネイビーワン:海軍機、マリーンワン:海兵隊機、アーミーワン:陸軍機。
  • 空路で移動する際には基本的に大統領専用機もしくはアメリカ軍機に搭乗し、自家用機を所有していたとしても就任中は使えないという制限がある[7]。この制限は実業家出身のドナルド・トランプが2017年に大統領に就任した際に注目を集めた。

議会との関係

一般教書演説

両院合同会議(2003年)
議場で演説する大統領(2007年)

毎年1月下旬に議会で行われる大統領の一般教書演説は、アメリカの三権を構成する者のほぼすべてが下院本会議場に集う一大イベントである。しかし冷戦たけなわの1970年代末、大統領府はこの一般教書演説時を狙った東側諸国による首都核攻撃を想定、大統領権限継承者全員と上下両院の議員全員が一堂に会することの危険性を憂慮した。ここを攻撃されると、憲法が定める法的な大統領権限の継承者が皆無となるばかりか、そうした憲法的危機を乗り越えるために必要な立法措置をとる議会や、対策手段を公的に承認する最高裁までが、一瞬にして消滅してしまう可能性があるからである。

その結果、1981年の一般教書演説からは、閣僚の大統領権限継承者の1人を内密に「指定生存者」に指名し、その者を首都ワシントンから相当の距離を置いた非公開の場所に当日は待機させる(つまり隠す)ことにした。

さらに、あくまでも想像上の事態であった攻撃だが、9/11テロ事件でアメリカ本土攻撃が現実のものになると、2005年の一般教書演説からは議会も各院で民主党と共和党からそれぞれ1人ずつ、計4人の議員を「指定生存者」として一般教書演説の日は首都を離れさせ、最悪の事態が起きた場合でも両院で議長と議員がいる連邦議会が生き残れるようにした。ただし2005年から2007年において、上院では大統領権限継承順位が3位の上院仮議長が上院の指定生存者の1人となっており、これがこのまま慣例として定着すると、あえて閣僚の指定生存者を指名する必要性が失われてしまう点が指摘されている。

大統領権限継承順位

1947年大統領継承法English版は、第(a)条(1)項で「もし死亡、辞任、解任、執務不能などの理由により、大統領と副大統領の双方が大統領の責務を果たし権限を執行できない場合には、下院議長が、下院議長と下院議員を辞職したのちに、大統領としてこれを行う」としたうえで、その次を上院仮議長、その次からは内閣の閣僚を所轄省庁の設立年の古い順に並べ、継承順位を第18位まで定めている。

継承順位 職名
1 副大統領
2 下院議長
3 上院仮議長
4 国務長官
5 財務長官
6 国防長官
7 司法長官
8 内務長官
9 農務長官
10 商務長官
11 労働長官
12 保健福祉長官
13 住宅都市開発長官
14 運輸長官
15 エネルギー長官
16 教育長官
17 退役軍人長官
18 国土安全保障長官

ただし外国で生まれて合衆国に帰化した者など、憲法で定める大統領の資格を満たさない者がこの順位内にいる場合は、その者をとばして下位の者の順位が繰り上がる。また、副大統領以外の者の地位は、あくまで職権代行者たる大統領代行English版に留まり、副大統領のように大統領に「昇格」することはできない。

歴代大統領の出身

ファイル:Mountrushmore.jpg
ラシュモア山に彫られた「偉大な大統領」
左から、ジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソンセオドア・ルーズベルト[8]、エイブラハム・リンカーン。

人種

大統領には、古くから英語母語とし白人プロテスタント男性が多く選出されてきた。

しかし、1960年の大統領選挙アイルランドにルーツを持つカトリック信徒であるジョン・F・ケネディが当選したことで、そのルーツに注目が集まった。

また、2008年の大統領選挙では、バラク・オバマ黒人[9]として初めて二大政党の大統領候補指名を受け、更に当選を果たした。

アングロサクソン系WASP)という括りで規定されることもあるが、イングランド系アメリカ人(アングロ・サクソン人)以外にも、スコットランド人アイルランド系アメリカ人オランダ系アメリカ人ドイツ系アメリカ人ギリシャ系アメリカ人であることが苗字の綴りより明らかな者も早い年代から当選している。父系でWASPに該当しない大統領は1837年に就任した、オランダ系のマーティン・ヴァン・ビューレンが皮切りである。

先祖の出身国において大統領当選が歓迎されることもある。例えばロナルド・レーガンアイルランドで大歓迎を受け、バラク・オバマは奴隷の子孫ではないもののアフリカ系アメリカ人やその父の故郷ケニアで歓喜に満ちていた。ちなみに多民族国家であるために姓のルーツもさまざまで、ブッシュはイギリス系、ルーズベルトはオランダ系、アイゼンハワーはドイツ系、レーガンはアイルランド系の姓である。また初のアフリカ系であるオバマはスワヒリ語圏のルオ族の姓である。

性別

特に規定はない。歴代大統領は全員が男性であり、女性大統領はいまだに誕生していない。2016年にヒラリー・クリントン民主党予備選挙に勝利し女性として初めて二大政党の候補者指名を受け、一般投票では共和党のドナルド・トランプより多く得票したが、獲得選挙人数が少なかったため敗れた。

経歴

2016年の大統領選挙で当選し、第45代大統領となったドナルド・トランプは、実業家であり、政治家としての実務経験は皆無であった。政治経験のない人物の大統領就任はドワイト・D・アイゼンハワー以来64年ぶりのことである(ただしアイゼンハワーには軍人としての経験があった)。トランプは、1期目としては歴代最高齢で大統領に就任している。

引退後

公務員として国から年間約20万ドルの年金と医療保険、公務出張費、個人事務所が提供される。なお、シークレット・サービスによる警護は一生涯続く[10]


呼称

大統領の呼びかけの呼称は「ミスター・プレジデント」(Mr. President)[11]、略呼称は「サー」(Sir)で、大統領が女性の場合はこれが「マダム・プレジデント」(Madam President)、「マァム」(Ma’am)となる(但し女性大統領が誕生した例はまだない)。アメリカでは退任した大統領も儀礼上は生涯に渡って大統領として接遇されるため、存命の前・元大統領全員が同様に「ミスター・プレジデント」と呼ばれる[12]

また、11月初頭に大統領選で当選した大統領候補は、翌年1月20日までの約2ヶ月半の間「大統領当選者(ミスター・プレジデント・イレクト)English版」(Mr. President-Elect、「大統領選挙当選者」、「次期大統領」)と呼ばれる。ミスター・プレジデント・イレクトは、儀礼上はまだ大統領としては接遇されないものの、この約2ヶ月半は職務引き継ぎ期間として大統領に対するそれとほぼ同じ内容の「日例報告」を受けたり、シークレット・サービスによる完全体制の身辺警護を受けるため、事実上大統領と同格の扱いとなる。

存命中の「ミスター・プレジデント」

第39代
ジミー・カーター
在任期間
1期:1977年 - 1981年
1924年10月1日 -
(99歳)
第41代
ジョージ・H・W・ブッシュ
在任期間
1期:1989年 - 1993年
1924年6月12日 -
(99歳)
第42代
ビル・クリントン
在任期間
2期:1993年 - 2001年
1946年8月19日 -
(77歳)
第43代
ジョージ・W・ブッシュ
在任期間
2期:2001年 - 2009年
1946年7月6日 -
(77歳)
第44代
バラク・オバマ
在任期間
2期:2009年 - 2017年
1961年8月4日 -
(62歳)

オーバルオフィスにて、5人の「ミスター・プレジデント」。

1991年

左からフォードニクソンブッシュ(父)(当時現職)、レーガンカーター。レーガン記念図書館所蔵資料

2009年

左からブッシュ(父)、オバマ(当時プレジデント・イレクト)、ブッシュ(子)(当時現職)、クリントン、カーター。

歴代の大統領

参照: 歴代アメリカ合衆国大統領の一覧

注釈

  1. 2000年大統領選に際して、共和党の大統領候補ジョージ・W・ブッシュと副大統領候補ディック・チェイニーの州籍が同じテキサス州であったため、チェイニーが同州の自宅を売却し、有権者登録と運転免許登録をワイオミング州に移すことによって規制を回避している。
  2. 任期途中で大統領に昇格した場合は、その任期が残り2年以内であれば、その後の大統領選挙に2度挑戦できる(修正憲法第22条)。この場合、最高で10年間在任出来ることになる。
  3. 3.0 3.1 憲法上は上院の「助言と同意」が必要であるが、「助言」は提案の後でもよいと解釈されるため、実質的には同意すなわち承認のみが必要となる。
  4. “トランプ氏娘同席は「政治の私物化」 安倍首相との会談で批判”. (2016年11月20日). http://www.sanspo.com/geino/news/20161120/pol16112005020004-n1.html . 2016閲覧. 
  5. 阿川尚之. “第13回 湾岸戦争と大統領の戦争権限 - デラムス対ブッシュ事件と大統領の戦争権限”. 憲法で読むアメリカ現代史. NTTウェブマガジン Webnttpub.. . 2014閲覧.
  6. 比較例として、同年度の内閣総理大臣の給与は年額約2,485万円となっている。
  7. CNN.co.jp : トランプ氏、自家用機の使用は却下 就任後は大統領専用機で - CNN
  8. 独立戦争の植民軍総大将ワシントン、連邦憲法起草に関わったジェファーソン、奴隷解放を声明したリンカーンの3人は伝統的に「偉大な大統領」として多くの施設名などにその名を残しているほか、紙幣や硬貨の肖像にも使用され続けている。ルーズベルトはかつて在任中にノーベル平和賞を受賞した唯一の大統領として、は“偉大な大統領”の一人に名を連ねていた。
  9. ケニア人の黒人の父親とアメリカ人の白人の母親の子であるため、現在の南アメリカや過去の米国の人種分類ではムラートとされる。しかし現在の米国では、歴史的経緯から、黒人の血を引いていることが外見的に明らかであれば(エスニックグループとしての)「黒人」に分類される。
  10. “米大統領は辞めてから稼ぐ、元大統領たちの知られざる懐事情”. (2011年1月29日). http://www.cnn.co.jp/usa/30005433.html . 2011-1-29閲覧. 
  11. 合衆国発足当時は「陛下」(Your Majesty)や「閣下」(Your Excellency)などが模索されたが、初代大統領のワシントンはこうした尊称で呼びかけられることを嫌ったため、より親しみやすい「ミスター・プレジデント」が定着した。なお、日本では映画、ドラマなどの吹き替え、字幕等で「閣下」と翻訳する例も見受けられるし、正式な外交公文の宛名は「アメリカ合衆国大統領 - 閣下」となる
  12. この慣例はウォーターゲート事件の揉み消しスキャンダルで辞任したリチャード・ニクソンにも例外なく適用された。

日本語文献

  • 高崎通浩『歴代アメリカ大統領総覧』中公新書ラクレ 2002年 
  • 宇佐美滋『アメリカ大統領を読む事典 世界最高権力者の素顔と野望』講談社+α文庫 2000年 
  • ヴァンサン・ミシュロ 『アメリカ大統領―その権力と歴史』藤本一美監修、「知の再発見」双書創元社、2009年
  • 砂田一郎『アメリカ大統領の権力 変質するリーダーシップ』中公新書 2004年
  • 本間長世『アメリカ大統領の挑戦 「自由の帝国」の光と影』NTT出版 2008年 
    • 三部作で『共和国アメリカの誕生 ワシントンと建国の理念』と『正義のリーダーシップ リンカンと南北戦争の時代』がある。
  • ジョン・ロウパー『ビジュアル版 アメリカ大統領の歴史大百科』越智道雄訳、東洋書林 2012年

参考資料

関連項目

外部リンク



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