宣戦布告
宣戦布告(せんせんふこく、declaration of war)とは、紛争当事者である国家が相手国に対して戦争行為(hostilities) [1] を開始する意思を表明する宣言である。開戦宣言、戦争宣言とも呼ばれる。宣戦布告を拒否する、受け付けないといった事はできない。
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概要
宣戦とは紛争当事国に戦意があることを公式に宣言すること。つまり宣戦布告とは、相手国や中立国に対し、戦争状態に入ることを告知することであり、開戦と同義に用いられることが多いが狭義には異なる用語である。一般的には戦争開始前の事前警告として最後通牒が交付される。交渉が決裂し、外交交渉が打ち切りとなれば双方の駐箚外交団が引き揚げる。これをもって国交の断絶という場合が多い。
この外交通告の習慣はルネサンス時代に始まったが、1904年の日露戦争が宣戦布告なく始められたことを契機に1907年の万国平和会議で討議され[2]、10月18日に署名された開戦に関する条約で初めて国際的なルールとして成文化された。この条約で宣戦布告の効力は相手国が受領した時点で発生すると定められた。しかし当時はほとんど尊重されず、第一次世界大戦後に国際連盟が改めて定めた。
宣戦布告が行われない国家間の武力紛争においては、通告を受けない第三国に中立法規の適用はなく、第三国は紛争当事国と平時同様の外交関係を保つことが認められる。国交断絶状態でも戦争と判断されるとは限らない。第一次世界大戦後には高度な武力紛争状態であっても、戦争状態ではないとして戦時国際法の適用を免れようとする事例もしばしば存在した。
開戦に関する条約は第三条に総加入条項が規定されており、イタリアはこの条約に署名したものの批准しておらず、第二次世界大戦に関わる各国の宣戦布告状況は非常に複雑なものとなった。第二次エチオピア戦争やポーランド侵攻、独ソ戦、日中戦争などでは正式な宣戦布告は行われなかった。第二次世界大戦では多くの国家間で宣戦布告が行われたが、この時期に多くの戦線で戦端の口火を切ったナチス・ドイツはほとんどの戦線において正式な宣戦布告なしに開戦を行っている。
1945年10月24日に発足した国際連合では、その憲章第2条第3項、第4項において加盟国間での戦争そのものを実質的に禁止すると共に、憲章第51条において武力攻撃を受けた加盟国が個別的自衛権もしくは集団的自衛権を発動した場合の国連安全保障理事会への報告義務を課すことにより宣戦布告なき戦争を実質的に根絶した。
個別的自衛権、集団的自衛権、いずれを発動した場合も、相手国(組織)への宣戦布告および国連安全保障理事会への報告さえあれば正当な武力行使と内外に認定されるわけでは全くない。国際的には憲章第29条による国際戦犯法廷や国際司法裁判所(ICJ)によって開戦理由の正当性や戦争犯罪人が審判されることとなる(e.g. 旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷、ルワンダ国際戦犯法廷、ニカラグア事件)。
なお、その武力行使の正当性について相手国から宣戦布告が行われたためと相手国に責任転嫁しようとする事例が存在する。エチオピア・エリトリア国境紛争では、紛争勃発後の1998年に行われたエチオピア側のエリトリア非難をエリトリア側が「エチオピア側の宣戦布告」であると宣言し、エチオピア領内に侵攻した事例がある。しかし、両国の外交関係は継続しており、エチオピアのエリトリア非難を宣戦布告と認めた国や機関は皆無であった[3]。同様に、2012年の南スーダン・スーダン国境紛争においては、南スーダン共和国大統領サルバ・キール・マヤルディがスーダン共和国(北スーダン)側から宣戦布告が行われたと責任転嫁発言が行われた[4]。
また、外交的駆け引きのために相手国の言動を「事実上の宣戦布告」と宣言するような事例もある。例えば、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)は、2009年に南朝鮮(大韓民国の北朝鮮での呼称)のPSI全面参加を宣戦布告と見なすと声明[5]を出したほか、2017年9月にもトランプ大統領のツイッターでの発言を、北朝鮮の李容浩外相が宣戦布告であると言及する[6]など、相手国民を困惑させる「瀬戸際外交」をしばしば展開している。
日本における宣戦布告
大日本帝国憲法は第13条で「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」と規定しており、天皇大権の一つであった。日本国憲法には宣戦布告に関する規定はない。
アメリカにおける宣戦布告
アメリカ合衆国憲法では、第一条八節十一項にて宣戦布告権が規定されている。宣戦布告には、議会の承認が必要であり、アメリカ合衆国大統領が自ら発することはできない[7]。
脚注
- ↑ 1907年開戦に関する条約、第1条
Article 1- The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.
- 邦訳「締約国は理由を付したる開戦宣言の形式、または条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する、明瞭かつ事前の通告なくして、其の相互間に戦争(hostility)を開始すべからざることを承認す。」
- The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.
- ↑ “Convention (III) relative to the Opening of Hostilities. The Hague, 18 October 1907.”. ICRC databases on international humanitarian law. 赤十字国際委員会. . 2014閲覧.
- ↑ 根本和幸 2007, pp. 178-179.
- ↑ 「スーダンが宣戦布告した」 訪中の南スーダン大統領
- ↑ 南朝鮮のPSI全面参加 「戦時に相応する措置とる」祖平統、人民軍板門店代表部が声明 朝鮮新報
- ↑ 北朝鮮外相、「トランプ氏が宣戦布告」と主張 米報道官は否定 CNN(2017年9月26日)2017年9月27日閲覧
- ↑ アメリカ大統領の役割と権限-実は議会が強い? The Capital Tribune Japan 2017年10月7日閲覧
参考文献
- 根本和幸「判例研究 エリトリア・エチオピア武力行使の合法性に関する事件[エリトリア・エチオピア請求権委員会・Jus Ad Bellum (Ethiopia's claims 1-8)部分裁定 (2005.12.19)]」 、『上智法学論集』51(2)、上智大學法學會、2007年、 pp.173-187、 NAID 40015758789。
外部リンク
- 開戦に関する条約 - 外務省