大日本帝国
大日本帝国(だいにっぽんていこく、だいにほんていこく、大日本帝國)は、日本国の国号の一つ。江戸時代末期に外交文書に使用され始め、1946年頃まで公式に使用された。なお、「大日本帝国」と定めた法律は存在しないため、日本の通称または大日本帝国憲法下の日本の通称の一つとして扱われる。
一般には1889年(明治22年)の大日本帝国憲法発布時に憲法典の名称として使用されたことから権威づけられ、1947年(昭和22年)の日本国憲法施行時までの約58年間、天皇が大日本帝国憲法を通じて統治する日本として使用された国号のひとつとされる。最盛時には現在の日本の領土に加え、南樺太・千島列島・朝鮮半島・台湾・澎湖列島・新南群島などを領有していた他、北東アジアや太平洋にいくつかの委任統治領や租借地を保有した。
以下は国号としての大日本帝国を解説し、また大日本帝国憲法下の日本について記述する。
Contents
国名
経緯
万延元年遣米使節の正使新見正興、副使村垣範正、監察小栗忠順は1860年、日米修好通商条約を批准した安政五年条約批准条約交換証書[1]上で、日本側を「大日本帝国 大君の全権」と記した。
明治天皇は1868年1月3日(慶応3年12月9日)、王政復古を宣言。1871年(明治4年)に鋳造された国璽には「大日本國璽」と刻まれ、1874年(明治7年)の改鋳に際しても印文は変更されず、今日に至るまで使用されている。1873年(明治6年)6月30日に在日本オランダ公使からの来翰文邦訳ですでに「大日本帝国天皇陛下ニ祝辞ヲ陳述ス」と記述され[2]、1889年(明治22年)2月11日には大日本帝国憲法(明治憲法、帝国憲法)が発布され、1890年(明治23年)11月29日、この憲法が施行されるにあたり大日本帝國という国名を称した。初め伊藤博文が明治天皇に提出した憲法案では日本帝國であったが、憲法案を審議する枢密院会議の席上、寺島宗則副議長が、皇室典範案に大日本とあるので文体を統一するために憲法も大日本に改めることを提案。これに対して憲法起草者の井上毅書記官長は、国名に大の字を冠するのは自ら尊大にするきらいがあり、内外に発表する憲法に大の字を書くべきでないとして反対した。結局、枢密院議長であった伊藤博文の裁定により大日本帝國に決められた[3]。
大日本という表記は「オオヤマト」としては古来から用いられており、明治時代に国名として初めて使用されたという訳ではない。また、帝國も訓読され「スメラミクニ」(皇御国)として古来日本の通称として用いられてきたものであり、古代に始まる天皇国家たる事実に基づくもので、政治や思想、主義、規模等に基づく「Empire」(帝国)とは一線を画している。
帝国憲法の半公式の英訳(伊東巳代治訳)では「Empire of Japan」と訳され、「大」の意味合いはなかった。当時は国名へのこだわりがなく、帝国憲法と同時に制定された皇室典範では日本帝國、大日本國と表記し、外交文書では日本、日本國とも称しており、国内向けの公文書でも同様であった。その後、世界情勢の悪化などにより国名への面子に対するこだわりが表面化した1935年(昭和10年)7月、外務省は外交文書上「大日本帝國」に表記を統一することを決定した[4]。国号を参照。
第二次世界大戦後、日本政府が1946年2月8日に連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) に提出した憲法改正要綱では、国名を「大日本帝國」のままにしていたが、2月13日、GHQ/SCAP民政局長のコートニー・ホイットニーにより、憲法改正要綱の不受理通知とGHQ/SCAP草案が吉田茂外務大臣、松本烝治国務大臣らに手交され、その草案の仮訳からは国名が日本國となり、国号に関して1946年7月23日時点における第1次吉田内閣の公式見解としては「従来現行憲法(当時は大日本帝国憲法下)においても特に我が国の国号を一定する意味で「大日本帝国」といふ名称が用ゐられたものとは考えていない」ものとされた[5]。
その後1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法により日本は憲法上日本國の名称を用いることとなり、日本国憲法下の日本では国民主権に変更されつつ象徴天皇制として皇室は維持された。
通称
通称では帝国と呼び、また皇国とも称した。日本海海戦での「皇国ノ興廃此ノ一戦ニ在リ」が有名。日本や日本国は通称としてだけでなく公文書にも使用された。
現在「帝国」の文字が公的機関に記されているのは東京都千代田区に所在する日本水準原点標庫のみである。民間では帝国データバンク、帝国劇場(通称「帝劇」)、帝国ホテル、帝国書院、帝国制帽、帝国石油のように、「帝国」を使用しているものもある。
2004年(平成16年)に東京地下鉄(東京メトロ)が運営を引き継いだかつての営団地下鉄も、運営者の正式名称は帝国の首都を意味する「帝都」を冠した帝都高速度交通営団であった。京王電鉄も社名変更前は「京王帝都電鉄」(大東急解体の際に旧京王電気軌道と旧小田急電鉄帝都線(帝都電鉄)だった路線を引き継ぎ設立したことによる名称)、警備会社ではテイケイが「帝国警備保障」、帝人が「帝国人造絹糸」などと、それぞれ「帝国」を冠していた。
東京大学、京都大学などの帝国大学令に基づいて設立された大学は、現在においても旧帝大と呼ばれる。
また、同様に「大日本」の文字が使用されている企業もある(例: 大日本印刷、大日本除虫菊)。
国土
大日本帝国憲法下の日本の国土は、完全な領有権を有する領土のほか、領土に準じる区域として、他国から借り受けた租借地、国際連盟に統治を委任された委任統治区域があった。このほか、行政権及び自国民への裁判権を有する一部統治区域があった。
首都
憲法や法令に首都の規定はないが、関東大震災直後ノ詔書(大正12年9月12日詔書)で「東京ハ帝国ノ首都」とされている。東京は大日本帝国の首都として帝都と称され、宮城(きゅうじょう、皇居)が所在し、内閣、各省、枢密院、大審院が位置し、帝国議会が開かれ、戦時には大本営が置かれた。
東京以外の「みやこ」としては、維新初期の政情を背景に天皇の東行を遷都ではなく奠都として公表した経緯から、京都は旧都としての地位は否定されず高御座は京都御所に安置され即位の礼や大嘗祭が行われていた[6]。また広島は、日清戦争中に天皇の行在所や大本営が置かれ、帝国議会が開かれたので、臨時の首都を務めたとも言える。なお、大東亜戦争(太平洋戦争)で本土決戦になる場合は天皇と大本営を長野県松代町の地下壕(松代大本営)に移す予定であったが、当初は天皇自身が反対した事も有り、本土決戦が行われることなく終戦したため実現しなかった。
領土
大日本帝国憲法(明治憲法)の形質の観点では、明治憲法には領土規定がなく、ヘルマン・ロエスレルの案の段階で領土は自明のものであり、また国体に関わり議院に属さないものだとして領土規定が立ち消えたのであるが、実際にはロエスエルの認識とは異なり日本の領土は北(樺太・北海道)も南(琉球)も対外政策は不安定な中にあった。明治政府にとって好都合であったことは確かで、露骨なものとしては「我カ憲法ハ領土ニ就イテ規定スル所ナシ、諸国憲法ノ或ハ領土ヲ列挙スルト甚タ異レリ、サレハ我ニ在リテハ、領土ノ獲得ハ憲法改正ノ手続ヲ要セス」(上杉慎吉「新稿・憲法述義」1924年P.143)と解されていた[7]。
比較法学の観点では、当時の国法学の観点では「国土」という確定された領域は国土学によって理論的に整除され、その結果を憲法に記述することが慣行となっていた。1831年のベルギー憲法、1848年プロイセン憲法、1871年ドイツ帝国憲法のように第一条に国土条項を記述するのが通例で、領土条項を欠いた憲法はなんらかの事情があり、その点で大日本帝国憲法は異例であった。石村修はこの点について江戸時代における長期の鎖国体制や地政学的特性に着目する。西欧型の植民地経営の特徴は、自国の法がおよぶ範囲を限定し殖民会社に軍備・司法・行政・外交の特権を付与することで、国家も直接植民地支配の煩わしさから解放されることになり、そこでは軍事警察力による暴力的な支配権力が不可欠であり、法的には内地と区分された(外地)という枠組みが形成されるにいたった。19世紀のヨーロッパは国家主権が欠落した空間に宗主国の主権が及ぶことを想定しながら、直接的な責任逃れの法理が適用されることを期待して「外地」(overseas territories)という領土を作り出したとする[8]。
領土は完全な領有権を有する区域であり、内地、樺太(後に内地に編入)、台湾、朝鮮からなる。このほか一時遼東半島を領土としたことがあった。各領土の来歴は下記の通り。領土面積は最大675,000km2[9]。各領土の概要は下記の通り。
- 内地
- 日本列島及び周辺の島嶼からなり、現在の日本国の領土とほぼ一致する。内地の来歴は以下の通り。
- 本州・九州・四国:日本の古来からの領土(東北地方は平安時代以降)。『古事記』は淡路、対馬、壱岐、隠岐、佐渡と合わせて大八島と呼ぶ。
- 北海道:中世以来徐々に統治権を及ぼす(参照:蝦夷管領、場所請負制、和人地)。1855年の日本国魯西亜国通好条約(安政元年12月21日締結)により択捉島と得撫島の間に国境を確定。
- 沖縄:日清両属の琉球王国だったが、1872年、第一次琉球処分により琉球藩を設置して琉球国王を藩王とし(明治5年(1872年)9月14日詔勅)、領土であることを確認(公文録明治5年外務省付録)。1879年、廃藩置県を行い琉球藩並びに王統が廃され施政下に入る。
- 千島:1875年千島樺太交換条約(明治8年太政官布告第164号)により得撫島以北の18島を領土に加える。
- 小笠原:1876年、官吏を派遣し実効統治する旨を各国に通知し、領土として確定(明治9年10月17日小笠原島ニ関スル在本邦各国使臣宛文書)。
- このほか以下の島々を内地に編入した。
- 北大東島・南大東島:1885年調査隊を派遣し国標を建設。同年沖縄県編入(公文録明治18年内務省ノ部)。
- 硫黄島・北硫黄島・南硫黄島:1891年小笠原島庁の所轄とする(明治24年勅令第190号)。
- 南鳥島:1898年小笠原島庁の所管とする(明治31年(1898年)東京府告示第58号)。
- 魚釣島・久場島:1895年沖縄県の所管とし標杭建設を決定(明治28年内甲第2号閣議決定)。現在は尖閣諸島と呼ばれる。
- 沖大東島:1900年沖縄県に編入(明治33年沖縄県告示第95号)。
- 竹島:1905年島根県に編入(明治38年島根県告示第40号)。
- 中ノ鳥島:1908年小笠原島庁の所管とする(明治41年東京府告示第141号)。その後再発見できず、1946年水路図誌から削除。
- 沖ノ鳥島:1931年東京府小笠原支庁の管轄とする(昭和6年内務省告示第163号)。
- 樺太
- 日持上人が訪れるなど、古くは鎌倉時代から日本との関わり(参照:蝦夷管領安東氏)があり、江戸時代は松前藩の陣屋やアイヌなどとの交易場所(参照:場所請負制#運上屋)なども設けられていたが、幕末の混乱期に樺太島仮規則などの不平等条約でロシアとの雑居地とされた後、1875年、千島樺太交換条約によりロシアに譲渡。1905年、日露戦争(樺太作戦)で占領し、同年のポーツマス条約(日露講和条約、明治38年勅令号外)により北緯50度以南を割譲させ回復。1943年内地に編入した(昭和18年法律第85号)。樺太庁を参照。
- 台湾
- 台湾本島と澎湖島を日清戦争で占領し、1895年、下関条約(日清講和条約、明治28年勅令号外)により、清国に割譲させて獲得。1938年、新南群島(現在の南沙諸島)を台湾高雄市に編入した(昭和14年台湾総督府令第31号、台湾総督府告示第122号)。日本統治時代の台湾の項を参照。
- 遼東半島(奉天半島)
- 日清戦争で占領し、1895年、下関条約により清国に割譲させて獲得したが、三国干渉を受けて、同年中の奉天半島還付ニ関スル条約(明治28年勅令号外)により返還した。この間、ごく短期ではあるが、領土であった。
- 朝鮮
- 1910年、韓国併合ニ関スル条約(明治43年条約第3号)により領土に加え、韓国ノ国号ヲ改メ朝鮮ト称スルノ件(明治43年勅令第318号)により朝鮮に改称した。日本統治時代の朝鮮の項を参照。
租借地
租借地は領土とは異なり、潜在主権を租貸国が有し、租借期限があり、また在来の住民に日本国籍が与えられない。中国から関東州と一時膠州(青島)を租借した。
- 関東州
- 遼東半島先端の大連・旅順近辺。ロシアの租借地だったが、日露戦争で占領。1905年、ポーツマス条約により清国の承諾を条件に租借権を譲り受け、日清間満洲ニ関スル条約(明治39年勅令号外)により清国の承諾を得て租借した。租借期限は1923年までだったが、1915年に中華民国との南満洲及東部内蒙古ニ関スル条約(大正4年条約第3号)により1997年まで延長された。1932年の満洲国の成立に伴い、満洲国の一部を租借する形式に改定した(ポツダム宣言受諾により1945年に失効)。
- 膠州
- 山東半島南岸の青島近辺。ドイツ帝国の租借地だったが、第一次世界大戦で占領。1920年同盟及聯合国ト独逸国トノ平和条約(大正8年条約第1号)により租借地とするが、2年後の山東懸案解決ニ関スル条約(大正11年条約第3号)により中華民国に返還。
委任統治区域
- 南洋群島
- 西太平洋赤道以北の広い範囲に散在する島々。ドイツ領であったが、第一次世界大戦で占領、1920年同盟及聯合国ト独逸国トノ平和条約(大正8年条約第1号)により、国際連盟の委任に基づき統治する委任統治区域とした。日本が国際連盟を脱退すると、連盟との関係における委任統治の根拠は薄くなったが、1933年3月16日「帝国の国際連盟脱退後の南洋委任統治の帰趨に関する帝国政府の方針決定の件」を閣議決定し、委任統治はヴェルサイユ条約での批准事項であることを盾に引き続き委任統治を行った。なお国際連盟への統治に関する年次報告は1938年まで行っている。
一部統治区域
- 南満洲鉄道附属地(満鉄附属地)
- 南満洲鉄道(満鉄)の線路両側数十メートル程度の地帯、および駅周辺の市街地や鉱山などからなる。満鉄に関するロシアの権利を1905年のポーツマス条約で譲り受けた際に、その一部として鉄道附属地における行政権を獲得した。行政権のほか、治外法権に基づき日本人に関する裁判権も有した。1937年、行政権を満洲国に移譲するとともに、治外法権を撤廃した(昭和12年条約第15号)。
- 租界
- 専管租界を1897年杭州と蘇州に、1898年天津と漢口に、1901年重慶に、それぞれ開設した。また、上海の共同租界に参加していた。北京には正式な租界ではないが、事実上の共同租界として機能した公使館区域があった。このほか沙市、福州、厦門に租界を設置する権限があったが設置しなかった。租界では行政権を行使するほか、治外法権に基づき日本人に関する裁判権も有した。1943年、中華民国(汪兆銘政権)に対し租界を還付し治外法権を撤廃した(昭和18年条約第1号、同第2号)。
第二次世界大戦での占領地
1941年(昭和16年)にイギリスやアメリカ合衆国に対して宣戦布告(米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書)を行い大東亜戦争(太平洋戦争)が勃発。日本は東亜新秩序を大義名分として大東亜共栄圏の建設を目標に掲げ、アジアへ本格的に進攻し占領地を拡大した。
- フランス領インドシナ(1940年 - 1945年)
- グアム島(大宮島)(1941年 - 1944年)
- ウェーク島(大鳥島)(1941年 - 1945年)
- イギリス領ギルバート諸島(1941年 - 1943年)
- イギリス領香港(1941年 - 1945年)
- イギリス保護国サラワク王国(1941年 - 1945年)
- イギリス保護国北ボルネオ(1941年 - 1945年)
- イギリス保護国ブルネイ(1941年 - 1945年)
- イギリス領マラヤ(1942年 - 1945年)
- イギリス領ビルマ(1942年 - 1945年)
- イギリス領インド(アンダマン・ニコバル諸島のみ)(1942年 - 1945年)
- イギリス領ソロモン諸島(1942年 - 1943年)
- オランダ領東インド(1942年 - 1945年)
- アメリカ自治領フィリピン(1942年 - 1945年)
- オーストラリア委任統治領ニューギニア(1942年 - 1945年)
- イギリス・オーストラリア・ニュージーランド共同委任統治領ナウル(1942年 - 1945年)
- イギリス領バナバ島(太洋島)(1942年 - 1945年)
- イギリス領クリスマス島(1942年 - 1943年)
- アラスカ準州キスカ島(鳴神島)、アッツ島(熱田島)(1942年 - 1943年)
占領地での政権樹立
満洲事変で進出した中国大陸や、太平洋戦争(大東亜戦争)で米英仏蘭の植民地だった地域を次々占領すると、日本の影響下で独立政権を樹立した。しかし米英の反撃や日本の敗戦によりこれらは日本の傀儡政権と見なされ、独立宣言は無効とされた国が多い。
- 中国大陸
- 満州国(1932年3月1日 - 1945年8月18日)
- 蒙古聯合自治政府の旗 蒙古聯合自治政府(1939年9月1日 - 1945年8月9日)
- 中華民国の旗 中華民国(汪兆銘政権)(汪兆銘政権)(1940年 - 1945年)
- フランス領インドシナ
- 20x18px ベトナム帝国(1945年3月11日 - 1945年8月30日)
- 20x18px カンボジア王国(1945年3月12日 - 1945年8月)
- 20x18px ラオス王国(1945年4月8日 - 1945年8月)
- オランダ領東インド
- インドネシア(1945年8月19日に独立宣言する予定だったが、日本の敗戦で8月17日に前倒しとなり、インドネシア独立戦争が勃発する)
- アメリカ自治領フィリピン
- 20x18px フィリピン第二共和国(1943年10月14日 - 1945年9月3日)
- イギリス領ビルマ
- テンプレート:BIR1943(1943年8月1日 - 1945年3月27日)
- イギリス領インド
住民
大日本帝国憲法下の日本で大日本帝国の国籍を有する者を日本人、日本国民、日本臣民といった。大日本帝国憲法では日本臣民の名称が使用されている。国籍の要件は国籍法(明治32年法律第66号)で規定された。下のいずれに属するかによって法制度上異なる取り扱いを受けることがあった。
国民
- 内地人
- 内地人とは戸籍法(明治31年法律第12号)の適用を受ける国民である。現在の日本国民にほぼ相当する。内地人には華族、士族、平民の別があり、華族は貴族院議員たる資格を有するなど特殊な地位にあったが、士族と平民の間に差異はなく、法的にも1914年(大正3年)に族籍記載が撤廃された。1947年の戸籍法改正により、これらの別は完全に消滅した。
- 樺太人
- 樺太人は樺太の在来住民であり、樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル件(明治40年法律第25号)などの法令では土人と呼ばれた。また樺太土人ともいう。樺太人は大日本帝国籍を有しなかったという説(百瀬後掲書)もあるが、当時の憲法学書では大日本帝国籍を有するものとしていた(美濃部後掲書)。樺太人のうち8割近くが樺太アイヌであり、他にニヴフ、ウィルタ(当時の通称はオロッコ族)などがいた。1932年、樺太アイヌが内地人になり(昭和7年勅令第373号)、他は1943年の樺太の内地編入(昭和18年法律第85号)の際に内地人になった。
- 台湾人
- 台湾人は台湾の在来住民である。本島人ともいう。1895年台湾割譲の際に大日本帝国国民になった。戸籍法の適用を受けず、民籍という籍を有した。本島人のうち9割が漢民族、1割が高砂族である。行政上は日本国との平和条約の発効により日本国籍を喪失したものとして扱われたが、判例上は日本国と中華民国との間の平和条約の発効により日本国籍(旧大日本帝国籍)を喪失したとされている(平和条約国籍離脱者)。
- 朝鮮人
- 朝鮮人は朝鮮の在来住民である。1910年の韓国併合の際に大日本帝国国民になった。戸籍法の適用を受けず、民籍という籍を有した。朝鮮人のうち旧大韓帝国の皇族は王公族、一部の両班や韓国併合に功績のあった者は朝鮮貴族に封じられた。これらの人々は1947年、外国人登録令により、外国人扱いの朝鮮籍に組み込まれ、1952年、日本国との平和条約の発効により日本国籍(旧大日本帝国籍)を喪失した(平和条約国籍離脱者)。
法令等では、台湾戸籍令(1905年)、民籍法(1909年、大韓帝国)のち朝鮮戸籍令(1923年)などにもとづく台湾戸籍や朝鮮戸籍に所属する「帝国臣民」であり、内地人を「戸籍法ノ適用ヲ受クル者」と称したのに対して、内地人以外の日本国民を総称して「戸籍法ノ適用ヲ受ケザル者」などと言った(例: 兵役法23条、同52条)。なお、公式文書でも、「内地人」、「台湾人」、「朝鮮人」などと表記された[10]。
国民以外
正式な領土とされなかった統治区域の在来住民は、大日本帝国籍が与えられず、国民として扱われなかった。
国際連盟からの委任統治区域であった南洋群島の在来住民を島民といった。島民は国籍がなかった。島民の大部分はカナカ族であり、他にチャモロ族がいた。
租借地である関東州や満鉄附属地の在来住民は当初清国籍、後に中華民国籍を経て、1932年に満洲国が建国された後には暫行民籍法(1940年、満洲国籍に準じるもの)[11]が導入された。内国や台湾・朝鮮からの移住者は内国戸籍や台湾・朝鮮の民籍と二重登録されるなどした。租界の在来住民は清国籍・中華民国籍とみなされた。これらの大部分は漢民族である。
統治機構
大日本帝国は1890年の帝国憲法施行に伴い、立憲君主国家に移行した。帝国憲法上は国家元首である天皇が統治権全体を掌握する建前であったが(憲法第4条)、実質上は国家の各機関が権限を分掌していた。これは「統治構造の割拠性」といわれる[12][13][14]。
内閣と宮中
統治権に関する天皇の権限は国務大臣の輔弼(補佐)に基づいて行使された(憲法第55条)。内閣は国務大臣で組織され(内閣官制第1条)、帝国憲法上天皇大権とされた権限は原則として内閣の決定に基づいて行われた。
内閣総理大臣は国務大臣の首班であり、重要決定事項を天皇に報告し、その了解に基づいて行政を統制した(内閣官制第2条)。内閣総理大臣の選任方法については、明文の規定はなく、元老(のち重臣)と呼ばれる有力者たちが内閣総理大臣を選んだ。
天皇の実際の役割は、内閣の決定に従ってこれに形式的な裁可を与えて国家意思を確定することであった。ただし、天皇は単なる傀儡ではなく、当時のイギリス国王など他の立憲君主と同様、政治上の決定に関与していた(伊藤之雄)。天皇の側近には、侍従長や内大臣などがおり、特に内大臣は昭和期に天皇の政治秘書として活動した。その他、皇室の事務については宮内大臣が輔弼した。なお、内大臣と宮内大臣は国務大臣ではなく内閣に関与しない。 天皇は帝国憲法に定める通り立憲主義を重んじ、国政に直接関与し、自身の意志のみによってこれを左右することを許さなかった。
帝国議会と枢密院
立法権は、天皇が帝国議会の協賛(同意)に基づいて行った(憲法第5条)。帝国議会は貴族院・衆議院の二院制であり、貴族院は皇族華族と勅任議員(元官僚など)で組織され、衆議院は公選された議員から組織された(憲法第33 - 35条)。
帝国議会は法律の制定について協賛(同意)する権限を持った(憲法第37条)。国民の権利・義務に関わる事項は原則として法律によらなければ(すなわち帝国議会の同意がなければ)侵害されなかった(憲法第2章)。また、帝国議会は毎年の予算に対しても協賛権を持った(憲法第64条)。予算が不成立の場合は前年度の予算が施行されるが(憲法第71条)、前年度予算では行政が成り立たないため、帝国議会の予算審議が内閣の死命を制することとなり、これにより政党内閣への道が開かれた。ただし、他の立憲諸国と比較すれば、以下の点で議会の権限は弱かった。
- 政府は法律の定めのない事項につき独立命令により法規を定める権限を有した(憲法第9条)。
- 国際条約の締結に関して帝国議会の協賛は不要であった(憲法第12条)。
- 教育関係の規定は、国民の権利義務に関わる事項であっても、法律ではなく勅令で定められる慣習があり、帝国議会の協賛は不要であった。
- 皇室典範改正については帝国議会の協賛は不要であった(憲法第74条)。
- 憲法改正については帝国議会に発案権がなかった(憲法第73条)。
もっとも、これらの事項に関しても政府が自由に裁量できるものではなく、帝国議会の代わりに枢密院の審議を経る必要があった。枢密院は天皇の諮詢(相談)を受けて重要な国務を審議する機関にすぎないが(憲法第56条)、これらの事項に関して事実上の拒否権を有した。枢密院は行政への関与を禁じられたが(枢密院官制第8条)、しばしば政府に干渉した。
裁判所
司法権は天皇の委任により裁判所が行った(憲法第57条)。民事・刑事の裁判については、大審院を頂点とする通常裁判所が裁判したが(裁判所構成法)、欧州大陸型の司法制度に倣って、行政訴訟は特別の行政裁判所が扱った(憲法第61条、行政裁判法)。
陸海軍
陸海軍の統帥(憲法第11条)は国務大臣の輔弼の外に置かれ、統帥部が担当した(統帥権の独立)。統帥部は陸軍の参謀本部と海軍の軍令部が並立し、戦時に両者は形だけ統合して大本営が置かれた。統帥部は内閣を経ないで天皇に決定を求める帷幄上奏権という特権を有した。陸軍大臣と海軍大臣は、国務大臣であるとともに統帥機関としての地位も有し、やはり帷幄上奏権を行使したほか、帷幄上奏を通じて統帥に関する勅令の決定を求め、これに副署する権限を有した。この勅令は総理大臣の副署を要しなかったが、1907年の公式令制定によって全ての勅令に総理大臣の副署が必要になると、勅令とは別に「軍令」という法形式を新設し(明治40年軍令第1号)、陸海軍大臣のみが副署する権限を保った。
この統帥権の独立によって陸海軍に対するシビリアンコントロール(文民統制)が機能せず、その結果軍部の独走を助長し、国内の混乱及び諸外国との軍事的衝突をいたずらに広める結果になったとする意見もある[15]。
外地統治
内地以外の国土を総称して外地あるいは植民地(殖民地)などという。外地には朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁、関東庁、南洋庁といった官庁が置かれ、統治が委任された。これら外地官庁の要職は内地人で占められていた。外地官庁が定める法令は、法律に相当する規定であっても帝国議会の協賛を要しなかった。外地にも日本内地に準じた地方自治制度が導入され、朝鮮人や台湾人[16]による地方議会議員の公選制が行われていた。
国際連盟常任理事国
大日本帝国は1920年に発足した国際連盟の常任理事国であり、1933年3月27日(正式には1935年3月27日)に脱退するまで大きな役割を果たしてきた。
その他
- 台湾の領有により、大日本帝国最高峰は富士山から新高山(玉山)へと変わった。
- 第二次世界大戦中、軍部の使用に便を図るため、東京のタクシー会社は4社に統合させられた。構成4社(大和自動車交通・日本交通・帝都自動車交通・国際自動車)の社名は、「大日本帝国」を分割したものに由来するといわれている[17]。東京四社営業委員会を設立し、戦後も業界大手として営業し、タクシーチケット、タクシークーポンの共通化など連携した営業行動をとる。現在でも、東京四社営業委員会に属するタクシー会社4社の通称として「大日本帝国」と呼ぶことがある。
脚注
- ↑ 近代デジタルライブラリー - 万延元年遣米使節図録(田中一貞 編、1920年)[1]
- ↑ 国立公文書館アジア歴史資料センター「在本邦和蘭公使・領事来翰 自明治元年/(1)和蘭公使館来翰 和文」“アーカイブされたコピー”. 2014年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2014年8月29日閲覧.[2]
- ↑ 枢密院会議筆記明治21年(1888年)6月18日午後。
- ↑ 外務省条約局作成(昭和11年5月)「我国国号問題二関スル資料」(外務省記録「条約ノ調印、批准、実施其他ノ先例雑件」所収)。外務省外交史料Q&A[3]「戦前の日本では、国号の英語標記を "Japan" から "Nippon" に変更しようとする動きがあったそうですが、このことに関する史料はありますか。」
- ↑ 昭和21年7月23日提出『衆議院議員田中伊三次外一名提出憲法改正案に関する質問主意書に対する答弁書』。
- ↑ 旧都については旧皇室典範(昭和22年5月2日廃止)第11条では「卽位ノ禮及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」と規定され典憲の上で配慮されていた。この点につき伊藤博文「皇室典範義解」は「維新の後明治元年8月27日即位の礼を挙行せられ臣民再ひ祖宗の遺典を仰望することを得たり13年車駕京都に駐まる旧都の荒廃を嘆惜したまひ後の大礼を行ふ者は宜く此の地に於てすへしとの旨あり勅して宮闕を修理せしめたまへり本条に京都に於て即位の礼及大嘗祭を行ふことを定むるは大礼を重んし遺訓を恪み又本を忘れさるの意を明にするなり」と説明している。枢密院議長伊藤伯著「帝国憲法皇室典範義解」(国家学会刊行 明治22.6.1)P.157-158
- ↑ 「憲法における領土」石村修(法制理論39pp158-185.2007-03.新潟大学法学会ISSN-0286-1577)[4][5]
- ↑ 「植民地法制の形成-序説-」石村修(専修大学法科大学院 第6回東アジア法哲学会シンポジウム)[6]
- ↑ 1924年に台湾で使用された地理教科書によれば「我が大日本帝国はアジア州の東部に位して、太平洋中に長くつづいている大小数千の島々と、朝鮮半島から成り立っています。島の主なものは本州、四国、九州、台湾、北海道本道、樺太です。全国の面積は4万三千余方里で凡そその三分の一は本州、三分の一は朝鮮、残り三分の一はその他の地方です」。「教科書における帝国の風景」韓炫精(東京大学大学院教育学研究科基礎教育学研究室紀要40号2014.7[7])脚注12・1方里≒15.423平方キロメートル。
- ↑ 『海外各地在留本邦人人口表. 昭和6年10月1日現在』(者:外務省通商局第三課 [編]。出版者:外務省通商局)の『例言』(昭和7年12月に通商局第三課が記したもの)に「2. 本表ニハ海外在留本邦内地人ノ「国別人口」、「在外公館別男女人口」、「職業別人口」及「明治三十七年乃至昭和六年ニ於ケル比較数」ヲ集録シタリ 朝鮮人及台湾人ニ付テハ其ノ多数カ在外公館ニ対シ正規ノ登録ヲ為ササル為在留者ニ対スル正確ナル計数ヲ得難ク仍而本表ニハ現ニ登録済ミノ者の数ヲ掲ケタリ」と書かれている。『海外各地在留本邦人人口表. 昭和13年10月1日現在』(著者:外務省調査部第二課 [編]。出版者:外務省調査部)の『例言』(昭和14年10月に外務省調査部第二課が記したもの)にも「三、朝鮮人及台湾人ハ其ノ多数カ在外帝国公館ニ対シ正規ノ登録ヲ為ササル為メ在留者ニ対スル適確ナル計数ヲ得難ク本調書ニハ現ニ登録済ミノ者人口ノミ掲記セリ」と書かれている。
- ↑ ただし満洲国には国籍法が存在しなかったため、法的な「満洲国民」は存在しなかった。満州国#国籍法の不存在を参照のこと。
- ↑ この概念の先駆は辻清明である。第一論文「統治構造における割拠性の基因」の初出は『国家学会雑誌』58巻1号(昭和19年)、「新版・日本官僚制度の研究」1969年序ⅲ~ⅳページ。「文部行政の歴史的研究序説」西本筆(北海道大学教育学部紀要1990.2)P.98,PDF-P.3[8]。辻の階統制と割拠性についての解説としては「日本におけるセクショナリズムと稟議制の源流」小西徳慶(明治大学政経論叢2011.3)[9][10]P.123,PDF-P.9以降に紹介あり
- ↑ 「明治憲法体制下においては、天皇は、親政をとらず、内閣等の輔弼に従って名目的な統括者として権力を行使する存在であった」「各輔弼機関は分立的・割拠的であったため、その調整は事実上、元老に委ねられていたが、元老の消滅に伴い、実質的な統治の中心が不在となってしまった」政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会(第五回)八木秀次参考人[11][12]
- ↑ 「戦前の統治構造における割拠性については改めて言及するまでもなかろう。明治22年の内閣官制、非連帯責任制の採用、統帥権の独立、枢密院・貴族院の存在等々、幾多の障壁が内閣の一体性の確保を阻害していた」『統合調整機能の強化』大河内繁男(上智法学論集1985.3.5)[13]P.135,PDF-P.4
- ↑ 中曽根康弘、石原慎太郎共著『永遠なれ日本』(PHP研究所 2001年)p.115
- ↑ 戦間期台湾地方選挙に関する考察 台湾研究フォーラム
- ↑ タクシーの謎・・・なぜ大手4社は「大日本帝国」?(裏読みWave) - 日本経済新聞電子版(2013年10月25日)
参考文献
- 美濃部達吉著『憲法撮要』改訂第5版、有斐閣、1932年(復刻1999年)
- 百瀬孝著・伊藤隆監修『事典 昭和戦前期の日本 制度と実態』吉川弘文館、1990年 ISBN 9784642036191
- ジョン・トーランド著『大日本帝国の興亡』ハヤカワ文庫、毎日新聞社訳、1984年 ISBN 9784150501013
- 「国号に見る「日本」の自己意識」前野 みち子(名古屋大学大学院国際文化研究科 言語文化研究叢書第5号(2006年3月)「日本像を探る」)[14]
- 我国国号問題ニ関スル資料(外務省記録「条約ノ調印、批准、実施其他ノ先例雑件」外務省条約局第一課昭和11年5月 アジア歴史資料センター所収)[15]レファレンスコード「B04013401600」で検索可能
- 「日本植民地研究の回顧と展望:朝鮮史を中心に」板垣竜太、戸邉秀明、水谷智(同志社大学社会科学2010.8)[16][17](全体の外観あり)
- 「昭和初期国号及び元首の称号統一に関する一考察」長谷川伸(Journal of H0sei Historical Society in H0sei University, p97-118, 1992-03)[18][19]