特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法

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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法
日本の法令
通称・略称 特土法
法令番号 昭和27年4月25日法律第96号
効力 現行法
種類 行政法
主な内容 特殊土壌地帯における災害防除と農地改良について
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(とくしゅどじょうちたいさいがいぼうじょおよびしんこうりんじそちほう、昭和27年4月25日法律第96号)は、特殊土壌地帯における災害の防除と農地改良を樹立し、その事業を実施することにより、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を目的に制定された法律。全10条からなり、5年の時限法である。

特殊土壌地帯

同法律における特殊土壌とはシラスボラコラ、赤ホヤ、花崗岩風化土(まさ土)、ヨナ、富士マサを指し、当該土壌が分布する地帯(特殊土壌地帯)では治山事業、河川改修事業、砂防事業やかんがい排水事業、畑作振興事業等が行われる。また後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律による県の財政力に応じた補助特例が実施される。

平成29年(2017年4月1日現在、大分県熊本県福岡県山口県広島県岡山県鳥取県兵庫県静岡県では一部地域が、また鹿児島県宮崎県高知県愛媛県島根県では全域が特殊土壌地帯として指定されている。特殊土壌地帯指定地域一覧 (PDF)”. 農林水産省 (2017年4月). . 2018閲覧.

改正

おおむね5年ごとに法律期限の延長が行われている。

第193回国会においては、平成34年(2022年3月31日までその期限が延長された。(第13次延長)

関連項目

外部リンク