有料道路

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有料道路(ゆうりょうどうろ)とは、その通行・利用に際して利用者から通行料を徴収することのできる道路である。

2007年時点での世界の有料道路延長は、推計で約14万キロメートル。そのうち約10万キロメートルが、中華人民共和国のものである[1]

日本

日本では、全国各地の高速道路をはじめ、トンネル、観光地を走るドライブウェイ(観光道路)などに、その道路を利用する通行人に対して料金を徴収する制度がある有料道路がある[2]。長大橋は建設するために多額の費用を要するところから、有料橋として建設されることが多い[3]。また、長大トンネルも高速道路上に建設されることが多いため、新直轄方式で建設されたものを除いてほとんどは有料である[4]。有料道路の中には、通行料金を徴収して償還期間を終えたものは無料化されるものがある[3]

歴史

江戸時代からすでに、五街道脇街道などの街道筋で橋が架けられない大河川では、渡し船などにより通行料を徴収していたところがあったが、有料の道路として法で認められるようになったのは明治時代に入ってからである[2]

1871年(明治4年)の太政官布告により、道路、橋梁などを私財で建設して開設した者に対して、それらを利用する通行人から通行料を徴収することが認められた。この布告により、東海道中山峠(金谷 - 日坂間:3,663 m)が日本最初の有料道路となり、当時はまだ自動車が走っていない交通手段が徒歩主流の時代であったが、1880年(明治13年)から約20年間にわたり、通行人から通行料を徴収したという記録がある[2]。また同年には、長野県大町市富山県富山市を結ぶ立山新道も牛馬も通れる有料道路として開通している。

日本に有料道路制度が設けられたのは、戦後日本の苦しい財政事情が背景にあり大いに関係している[2]。1952年(昭和27年)に創設された有料道路制度は、初めて通行する自動車から通行料を徴収する内容で、その第1号として認められたのが、三重県の参宮有料道路(宮川 - 松坂間:10.6 km)である[2]。参宮有料道路は、1953年(昭和28年)に伊勢神宮の式年遷宮の際に建設されたもので、このとき自動車から料金を徴収する日本初の有料道路が誕生した[2]。さらに、1954年(昭和29年)には、栃木県日光市にある奥日光へと通じる既存の坂道を改築して整備された日光いろは坂が有料道路として生まれ変わり[2]、これが日本の有料道路制度の2例目である。

現在ある有料道路は、1956年(昭和31年)3月14日に成立した道路整備特別措置法によるものである[2][5]。また同年4月16日には、主に高速自動車国道一般有料道路の建設と運営管理をおこなう団体として日本道路公団が発足している[5]

有料道路の種類と事業主体

道路法に拠る有料道路には、以下のものがある。

事業主体 有料道路の種類
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
高速自動車国道
一般有料道路
一般国道都道府県道指定市道
首都高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社
指定都市高速道路公社
都市高速道路
本州四国連絡高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路
(一般国道)
地方道路公社 一般有料道路
(一般国道、都道府県道、市町村道
地方公共団体 一般有料道路
(都道府県道、市町村道)
有料橋有料渡船場
(都道府県道、市町村道)

道路法に拠らない有料道路には、

等がある[6]

道路整備特別措置法

道路法に基づく道路は無料で供用されるのが原則であるが、道路整備の緊急性と財政上の要請により、特別の措置として料金の徴収を認められたものである。高速自動車国道、都市高速道路、本州四国連絡高速道路、一般有料道路の4種類がある[2]

特に、一般有料道路は、その道路以外の道路が利用でき、その道路を通らざるを得ない状況ではない場合で、かつ、その道路の利用・通行によって道路利用者が著しく利益を得る場合に限り認められる。一般有料道路の新設・改築などには道路管理者と国土交通大臣の許可が必要である。

償還主義

この法律に基づき道路を有料で管理する場合、高速自動車国道、都市高速道路、本州四国連絡高速道路については、それぞれの徴収期間ごとに認可を受けなければならない。また、一般有料道路については、料金の徴収期間が定められたうえでその許可が受けられる。いずれも、償還後は無料開放される前提で有料管理が認められている。

維持管理有料制度

この償還主義の例外として、維持管理有料制度がある。「道路管理者が当該道路の維持又は修繕に関する工事を行うことが著しく困難又は不適当であると認められるとき」、料金の徴収期間経過後も有料管理を継続できるものである。

公正妥当主義

高速自動車国道、都市高速道路の料金は、他の公共交通機関や近隣の有料道路などの物価と比較して公正妥当でなければならない。

便益主義

本州四国連絡道路、一般有料道路の料金は、短縮時間と走行経費の節約額の便益の合計額を上回ってはならない。

現状と問題点

大型車特大車は貨物輸送に頻繁に利用されており、高速自動車国道では貨物車が全利用車の半数を占める一方で交通量自体は減少傾向にある[7]こともあり、貨物車に対し料金面で一定の優遇策が取られる。一方で大型車、特大車と重量で比較した場合、二輪車の料金が高額であるという不満が一部に存在する。

道路管理者が異なる区間の相互通行、有料、無料区間の相互通行では料金所を通過する度にターミナルチャージが掛かる。(特に本州四国連絡橋経由する通行では、元々高額な通行料金にターミナルチャージが上乗せされることになり、連結される有料道路に入る場合にも上乗せされる。このため、利用が低迷しているので料金制度のあり方等について検討がされている。)

不正通行

政治団体の特大車に相当する街宣車が、軽自動車としての料金へと減額するよう料金収集員を脅す[8]、あるいはフリーウェイクラブが発行する「無料通行宣言書」やそれに類する書類を提出し、通行料金を支払わない例などが存在する[8]。これらの行為に対し、道路整備特別措置法違反を根拠に行為者の逮捕や料金回収が行われている[9][10]

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国の高速道路は基本的に無料であるが、一部に通行料のかかる橋や通行料のかかる区間がある[11]。有料道路では料金所が設置されており、自動料金収受システムも導入されている[11]

中東・インド

紀元前7世紀には、アッシュールバニパルの命によりバビロンからスーサの間に幹線道路が整備されたが、この道路は利用者から料金を徴収することで維持され世界最古の有料道路と言われている。アリストテレスも、紀元前4世紀以前のインドにも営利目的の有料道路が存在したと記録に残している。

ヨーロッパ

神聖ローマ帝国でも峠越えの道で通行料が徴収されており、現在ヨーロッパの主要都市間を結ぶ道路は14世紀頃から有料道路として整備されたものが起源である。 1706年にはイギリスターンパイク・トラストEnglish版の制度が発足し、利用者から料金を徴収することで建設資金を回収するとともに道路の維持資金を捻出することを認め、これによってイギリスの道路状況は改善したものの1870年代から徐々に無料開放が進められ姿を消した。20世紀に入るとヨーロッパ諸国でモータリゼーションが進行したことから、高速道路を有料道路として建設・運営することがイタリアフランススペインなどで広く行われた。

中国

世界の有料道路のうち約7がある中国では、道路料金の高さが問題になっている。これは、独占企業である運営会社が暴利をむさぼっているためであるとされている。道路料金は、道路建設費の償却が行われた後は無料になることになっているが、運営会社は経営状況を公開せず、道路建設費の償却状況を明らかにしていない[1]

脚注

参考文献

  • 浅井建爾 『道と路がわかる辞典』 日本実業出版社、2001-11-10、初版。ISBN 4-534-03315-X。
  • 浅井建爾 『日本の道路がわかる辞典』 日本実業出版社、2015-10-10、初版。ISBN 978-4-534-05318-3。
  • 全国高速道路建設協議会(編) 『高速道路便覧 2007』 全国高速道路建設協議会、2007-08、第23版。

関連項目

外部リンク