「少年刑務所」の版間の差分

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少年刑務所(しょうねんけいむしょ)は、刑務所拘置所とともに刑事施設の一つ。法令に違反し、裁判などの結果、刑罰に服することとなった者を収容する。

概要

男性少年受刑者を収容し、処遇を行う。女性の少年受刑者は女性の成人受刑者と同じ施設(女子刑務所)に収容されるため、女子少年刑務所は無い。 少年受刑者を成人受刑者から分離して拘禁し、悪風感染を防止するとともに、特別な教育的処遇を行うことを目的としている。刑事施設であるため、刑務所・拘置所と同様に刑務官、および法務教官が勤務する(少年院は法務教官のみ)。若年者は更生の可能性が比較的高いと考えられているので、更生させるための処遇を強化している。

少年の刑罰

少年に刑罰を科す場合、長期3年以上の有期の懲役または禁錮を持って処断すべきときは、相対的不定期刑を科すものとされる(少年法第52条1項)。また、犯罪を行ったときに18歳未満の者は死刑が相当とされるときは無期刑に緩和される(同法第51条1項)。

実態

  • 名称本来の意味は、処遇指標がJに該当する20歳未満の少年受刑者を収容するものであるが、処遇指標がYに該当する26歳未満の成人受刑者も受け入れており、実際の被収容者は成人受刑者が大部分を占める。施設によっては26歳以上の受刑者も多く収容されている。2018年には、佐賀少年刑務所内で80歳の受刑者が倒れて死亡した例があった[1]
  • 少年刑務所内では少年受刑者とそれ以外の受刑者は分離収容され、少年受刑者には特別な教育的処遇が行われているほか、成人受刑者にも一般改善指導、特別改善指導などの改善指導が行われている。

施設

全国に6施設ある。

かつて存在した施設

脚注

  1. 少年刑務所で「80代受刑者」死亡に驚きの声…知られざる実態”. 弁護士ドットコムNEWS (2018年3月13日). . 2018閲覧.
  2. 桐分校-松本市公式ホームページ

関連項目

外部リンク


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