保護観察所
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保護観察所(ほごかんさつしょ)は、法務省設置法及び更生保護法に基づいて設置される法務省の地方支分部局で、犯罪や非行を犯し家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、刑務所や少年院から仮釈放になった者、保護観察付の刑執行猶予となった者に対して保護観察を行う機関である。さらに、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行い、不起訴や無罪になった者に対する精神保健観察も行う。
また、保護観察所では、刑務所や少年院に収容されている者が釈放後に立ち直りに適した環境の中で生活できるように、本人と家族等と融和を図り、就職先(協力雇用主)を斡旋[1]するなど、その受け入れ体制を整えておくための環境調整を行い、刑務所や少年院を満期釈放になるなど刑事上の手続きによる身体の拘束を解かれた者に対しては、必要に応じて更生緊急保護の措置を行うほか、犯罪・非行予防活動の一環として、法務省主唱による、社会を明るくする運動をはじめ各種の活動を行っている。
保護観察所には、常勤職員として保護観察官および社会復帰調整官の他、更生保護に携わるボランティアとして保護司、更生保護法人役職員、更生保護女性会員、BBS会(Big Brorhers and Sisters Movement)会員などがいる。
脚注
- ↑ 法務省でも保護観察者を職員として採用している(出典:『千葉日報』(2013年5月10日)「法務省、保護観察中の少年を採用 中央官庁で初」)。