八海事件
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 強盗殺人被告事件 |
事件番号 | 昭和29年(あ)第1442号 |
1957年(昭和32年)10月15日 | |
判例集 | 刑集11巻11号2731頁 |
裁判要旨 | |
判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認めるときは、刑訴第四一一条第三号により原判決を破棄することができる。 | |
第三小法廷 | |
裁判長 | 垂水克己 |
陪席裁判官 | 島保 河村又介 小林俊三 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑事訴訟法411条3号 |
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 強盗殺人被告事件 |
事件番号 | 昭和34年(あ)第2148号 |
1962年(昭和37年)5月19日 | |
判例集 | 刑集16巻6号609頁 |
裁判要旨 | |
審理不尽、理由不備の欠陥があり、この欠陥はひいて原判決を破棄するのでなければ著しく正義に反するものと認められる程の事実誤認があるとして、原審に差し戻した事例 | |
第一小法廷 | |
裁判長 | 下飯坂潤夫 |
陪席裁判官 | 斎藤悠輔 入江俊郎 高木常七 |
意見 | |
多数意見 | 下飯坂潤夫 斎藤悠輔 入江俊郎 |
意見 | なし |
反対意見 | 高木常七 |
参照法条 | |
刑事訴訟法411条3号 |
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 強盗殺人被告事件 |
事件番号 | 昭和41年(あ)第108号 |
1968年(昭和43年)10月25日 | |
判例集 | 刑集22巻11号961頁 |
裁判要旨 | |
1.公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、上記証人の証言の証明力を争う証拠として採証することは、刑訴法328条に違反するものではない。 2.上告審判決の破棄の理由とされた事実上の判断は拘束力を有するものと解すべきである。 3.破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的否定的判断についてのみ生ずるものであり、その消極的否定的判断を裏付ける積極的肯定的事由についての判断は、なんらの拘束力を生ずるものではない。 4.原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があることに帰し、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合にあたるとして、被告人に無罪を言い渡した事例。 | |
第二小法廷 | |
裁判長 | 奥野健一 |
陪席裁判官 | 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑事訴訟法411条3号、328条、裁判所法4条 |
八海事件(やかいじけん)とは、1951年(昭和26年)に山口県熊毛郡麻郷村(おごうむら。現在の田布施町)八海で発生した強盗殺人事件である。のちの裁判で被告人5人のうち4人が無罪になった。
Contents
事件・捜査の概要
1951年1月24日深夜、山口県熊毛郡麻郷村八海で瓦製造業を営む夫婦(ともに当時64歳)が殺害され金銭が奪われる事件が発生した。夫は刃物で頭部をめった打ちにされ、胸を鈍器で殴られて殺害され、妻は鼻と口を塞がれて窒息させられた後、鴨居から首を吊った状態で発見された。
警察の捜査の結果、窃盗の前科があって金に困っており、被害者夫婦とも面識があった経木製造業者のX(当時22歳)が26日に逮捕された。Xが着ていたジャンパーには被害者夫と同じB型の血液型が付着していたことや(Xの血液型はO型)、事件後にXがタクシーや遊郭で使った十円札と続き番号の十円札が被害者宅に残されていたこと等の物証が存在した。Xは同日の調べに対し、自分1人で夫婦を殺害し金を奪い、さらに犯行を夫婦喧嘩に見せかけるために現場を偽装したと供述、単独での犯行を主張した。
しかし警察は現場の偽装工作が単独犯ではなく複数犯の仕業であると推定し、共犯者に関する供述を引き出すため拷問を加えた[1][2]。一方のXも、自分の量刑を軽くしたいとの思いも手伝って[3]28日に共犯者として知人ら5人の名を挙げた。この供述に基づき、同日に人夫のA(当時23歳)、B(当時21歳)、C(当時22歳)、D(当時24歳[4])が、29日に人夫の阿藤周平(当時24歳)が逮捕された。阿藤とCには窃盗の、Aには強盗と窃盗の前科があった。
Xは、事件は阿藤の主導により6人が共謀して行ったものであり、自分は従犯だったと供述していたが、ほどなくDにアリバイが成立し釈放されたのを経て、2月1日に供述を5人での共謀に変更した。
その後、阿藤、A、B、Cは取調室の密室で拷問を受け犯行を自供した。
裁判の経過・結果
裁判ではXは自らに関する起訴事実を認めた。しかし阿藤、A、B、Cは、捜査段階で警察官に拷問され虚偽の供述をさせられたが、自分はこの事件に関していかなる関与もしていない、無実である、と主張した。
またXは無期懲役が確定した1965年以降、刑務所から自分の単独犯であるとの上申書を17通最高裁に送っていたが、Xが別の共犯者をでっち上げる、他人の獄中手記を剽窃する[5]、などの問題を起こしており、また単独犯行の供述を撤回し5人での共謀を再び主張するなどしていた[6]ためにまともに取り合われず、全て刑務所の職員が破棄していたことが後に判明した。
裁判は以下の経過を辿り、最終的にXの無期懲役判決と阿藤、A、B、Cへの無罪判決が確定した。
- 1952年6月2日、山口地裁は阿藤に死刑判決を、X、A、B、Cに無期懲役の判決を下した。阿藤、A、B、Cは無実を主張して控訴し、検察官はX、A、B、Cに対する量刑が無期懲役では軽いという理由で死刑を求めて控訴した。(検察は全員に死刑を求刑)
- 1953年9月18日、広島高裁(第一次)は地裁の事実認定を支持。阿藤を死刑、Xを無期懲役としたが、他の3人は減刑され、Aを懲役15年、BとCを懲役12年とした。Xは上告せず、検察官もXに対しては上告せずXの無期懲役が確定した。阿藤、A、B、Cは無実を主張して上告した。
- 1957年10月15日、最高裁(第一次)は審理を高裁へ差し戻した。
- 1959年9月23日、広島高裁(第二次)はこの事件をXの単独犯行と認定。阿藤、A、B、Cに無罪判決を下し、4人は8年8ヶ月間の身柄拘束から釈放された。検察は上告した。
- 1962年5月19日、当時の調査官寺尾正二の判断により、最高裁(第二次)は審理を高裁へ差し戻した。
- 1965年8月30日、広島高裁(第三次)は第一次高裁と同じく、阿藤に死刑、Aに懲役15年、BとCに懲役12年の判決を下した。阿藤、A、B、Cは無実を主張して上告した。
- 1968年10月25日、最高裁(第三次)はこの事件をXの単独犯行と判断。阿藤、A、B、Cに無罪判決を下して、この判決が確定した。
判決日 | 裁判所 | 判決 | X | 阿藤 | A | B | C |
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1952年6月2日 | 山口地裁 | 全員有罪 | 無期懲役 | 死刑 | 無期懲役 | 無期懲役 | 無期懲役 |
1953年9月18日 | 広島高裁 | 全員有罪 | 無期懲役 (確定) |
死刑 | 懲役15年 | 懲役12年 | 懲役12年 |
1957年10月15日 | 最高裁 | 事実誤認として差戻し | - | - | - | - | - |
1959年9月23日 | 広島高裁 | X単独犯行で4人は無罪 | - | 無罪 | 無罪 | 無罪 | 無罪 |
1962年5月19日 | 最高裁 | 破棄差戻し | - | - | - | - | - |
1965年8月30日 | 広島高裁 | 全員有罪 | - | 死刑 | 懲役15年 | 懲役12年 | 懲役12年 |
1968年10月25日 | 最高裁 | X単独犯行で4人は無罪 | - | 無罪 (確定) |
無罪 (確定) |
無罪 (確定) |
無罪 (確定) |
影響
第一次控訴審判決後、正木ひろし弁護人は著書『裁判官 人の命は権力で奪えるものか』を、原田香留夫弁護人は著書『真実 八海裁判記』を発表し、この裁判の冤罪性を国民に訴えた。さらに、その冤罪説に対し4人に有罪を下した山口地裁裁判長の藤崎晙が「裁判官は弁明せず」の伝統を破り『八海事件 裁判官の弁明』や『証拠 続八海事件』という反論本を出したことも注目されたが、この反論本は集合時間などについて自身の判決から訂正・再訂正をする形になったため批判を浴びることになった。
1956年、映画監督の今井正は正木の著書をもとに映画『真昼の暗黒』を製作して、この裁判の冤罪性を国民に訴えた。
裁判は地裁から第三次最高裁まで、被告人阿藤、A、B、Cに対して、7回の判決で有罪→無罪→有罪→無罪と事実認定が変遷し、起訴から判決確定まで17年がかかる長期裁判となった。
その後
1971年、無期懲役判決を受けて広島刑務所で服役していたXは事件以来20年8ヶ月ぶりに仮出所となった。Xは鉄工所に勤務しながら原田弁護士の事務所をたびたび訪問し、4人への謝罪行脚も行った。その後、仮釈放中のXは1976年に広島県で27歳の男性を絞め殺そうとした容疑で逮捕され、殺人未遂罪で起訴されて裁判中の1977年7月11日に49歳で病死した[9]。
阿藤は1968年に手記『八海事件獄中日記』(朝日新聞社)を発表し、大阪市内で運送業を営むかたわら死刑廃止運動に奔走していたが、2011年4月28日、肝臓がんのため84歳で死去した[10]。
脚注
注釈
出典
参考文献
- 正木ひろし 『正木ひろし著作集 第2巻 八海事件』 三省堂、1987年。 ISBN 9784385308821 (以下の著作を収録)
- 『裁判官 人の命は権力で奪えるものか』 光文社<カッパ・ブックス>、1955年。
- 『検察官 神の名において、司法殺人は許されるか』 光文社<カッパ・ブックス>、1956年。
- 『八海裁判 有罪と無罪の十八年』 中央公論社<中公新書>、1969年。 ISBN 9784121001894
- 藤崎晙 『八海事件 裁判官の弁明』 一粒社、1956年。
- 藤崎晙 『証拠 続八海事件』 一粒社、1957年。
- 原田香留夫、佐々木静子 『真昼の暗黒 八海十五年と今後』 大同書院、1967年。(『真実 八海裁判記』の改訂版)
- 前坂俊之 『死刑』 橋本勝 イラスト、現代書館<フォー・ビギナーズ・シリーズ イラスト版オリジナル 56>、1991年。 ISBN 9784768400562
- 夏樹静子 『裁判百年史ものがたり』 文春文庫、2012年。 ISBN 9784167184322