強盗(ごうとう)とは、脅迫や実力行使などによって他人の財物を無理矢理奪う犯罪。あるいはその者をさす。刑法上処罰の対象となる。
刑法における罪
- 強盗罪(刑法236条)・事後強盗罪(刑法238条)・昏酔強盗罪(刑法239条)
- 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者 - 5年以上の有期懲役
- 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき - 強盗
- 人を昏酔させてその財物を盗取した者 - 強盗
- 強盗予備(刑法237条)
- 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者 - 2年以下の懲役
- 強盗致死傷罪(刑法240条)
- 強盗・強制性交等罪及び同致死(刑法241条)[1]
- 強制性交等したとき - 無期又は7年以上の懲役
- よって死亡させたとき - 死刑又は無期懲役
脚注
関連項目