窃盗

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靴を盗もうとしている子供たち

窃盗(せっとう)とは、窃かに盗むこと、あるいは単に盗むことをいう。倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、また、法的にも、不法行為責任および刑事責任が問われるのが通常である。

また、日本法においては、正しくは「他人の財物を窃取すること」をいう(詳細については窃盗罪を参照)が、法令用語としてはさらに「窃盗を犯した者」即ち「窃盗犯」の意味で用いることもある[1]

概要

『窃』も『盗』も、それぞれ他人の物を持ち主の意に反して持ち去ることを意味するが、特に『窃』という語は『こっそりと、気付かれず』という意味合いが強い。しかし刑法において窃盗とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいい、占有移転行為が他人に気付かれることなく行われることは要件ではなく、公然と行われる場合なども含む。たとえば「ひったくり」なども暴行の程度が強盗罪のそれに達しない場合には窃盗罪となる。

窃盗の分類

日本国の警察庁が犯罪統計[2]において用いている窃盗の手口による分類を示す。

  • 侵入盗
    • 空き巣、忍込み、居空き、ATM破り、金庫破り、旅館荒し、官公署荒し、学校荒し、病院荒し、給油所荒し、事務所荒し、出店荒し、工場荒し、更衣室荒し、倉庫荒し、その他
  • 乗り物盗
  • 非侵入盗
    • 職権盗、慶弔盗、追出し盗、買物盗、訪問盗、払出盗、ATMねらい、窓口ねらい、途中ねらい、室内ねらい、客室ねらい、病室ねらい、ひったくり、すり置引き、仮睡者ねらい、車上ねらい、部品ねらい、脱衣場ねらい、自動販売機ねらい、色情ねらい(下着泥棒、後述)、工事場ねらい、万引き、職場ねらい、同居ねらい、賽銭荒らし、その他

その他、窃盗の手法や対象物に基く呼び名としての分類であり、法律上の分類ではないが、よく見られる用語を示す。

窃盗犯の分類

著名な泥棒

架空の人物については「怪盗」を参照。

防犯の例

脚注

  1. (用例)窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。(刑法第238条 事後強盗
  2. 犯罪統計書 平成23年の犯罪

関連項目

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