王公族
王公族(おうこうぞく、朝鮮語: 왕공족)は、大日本帝国により併合された旧大韓帝国皇室である李王家とその一族の日本における身分。本記事では制度としての王族・公族について記述し、家系については李王家で記述する。
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歴史
1910年(明治43年)に行われた韓国併合後の大韓帝国皇室の扱いについて韓国併合ニ関スル条約(日韓併合条約)第3条は、「日本国皇帝陛下ハ韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔ヲシテ各其ノ地位ニ応シ相当ナル尊称威厳及名誉ヲ享有セシメ且之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スヘキコトヲ約ス」としている。当初、日本側は併合後の韓国皇帝及び太皇帝の称号として、ヨーロッパのGrand Dukeに倣って「大公」を提示したが、韓国側の要望により「王」「太王」となった。
8月29日、「前韓国皇帝ヲ冊シテ王ト為ス詔書」「李堈及李熹ヲ公ト為スノ詔書」(以下、「冊立詔書」とする)が出され、李王家に対して「皇族の礼」と「殿下」の称を用いることが定められた。1911年(明治44年)2月1日には李王職官制(明治43年皇室令第34号)に基づき、宮内大臣の管轄下で王公族の家務を掌る李王職が京城(現在のソウル特別市)に置かれた。王公族に年間150万円にも及ぶ歳費や不動産および漁業権による収入の確保が図られた。
その後しばらくは、李王家の扱いは法的に定まっていなかったが、1916年(大正5年)に最後の皇太子李垠と梨本宮方子女王の間で縁談が持ち上がり、李王家の法的関係を定める必要が生まれた。11月4日に枢密顧問官伊東巳代治を総裁とする「帝室制度審議会」が設立され、折から問題となっていた皇室令改正とあわせて李王家の問題も扱われることになった。審議の結果、王公族制度は日韓併合条約とその後の詔書に基づくこと、身分は皇族に準じたものであるが臣籍ではないことなどを基本とした「王公家軌範案」が作成された。しかし、枢密院では皇族と同じ扱いにする事への異論が相次ぎ、なかなか定まらなかった。李垠と方子女王の婚姻問題は1918年(大正7年)の皇室典範の増補という形で決着がついたが、王公族の扱いについては持ち越された。1925年(大正15年)11月10日に王公家軌範案が細部修正の上で枢密院可決され、12月1日に王公族の扱いについて皇室令によって定めることができるとした「王公族ノ権義ニ関スル法律」が帝国議会で可決された後、皇室令第17号として「王公家軌範」が公布された。軌範に基づき王公族審議会が設置され、王公族における皇族会議とほぼ同じ役割を果たした。王公族審議会は総裁及び審議官をもって組織され、総裁は宮内大臣の奏請により枢密院議長枢密院副議長及および枢密顧問官に中より勅命され、審議官は10人とし宮内大臣の奏請により親任官勅任官及び朝鮮貴族の中より命ぜられた。
1945年(昭和20年)のポツダム宣言受諾によって、日本は朝鮮半島における支配権を喪失した。1947年(昭和22年)皇族以外の貴族身分を認めない日本国憲法の公布にともない、5月2日の皇室令及附屬法令廢止ノ件、5月3日の日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)の発効により王公族はその身分を失った(身位喪失)。
しかし、新憲法下においても王公族は皇族と同じように存続を認められる可能性があった。臨時法制調査会の一員として帝国憲法改正にともなう法制整備の調査を担当していた萩原徹外務省条約局長は、王公族を貴族と解釈するには若干の疑問があると述べ[1]、さらに「王公族は皇族にしてしまうか、又は皇族に準じた地位を与えてもよいのではあるまいか」と考えていた[1]。実際、昭和時代になると王公族は皇族とほぼ同一視され、李垠は軍隊において他の皇族と同じように「宮様」と呼ばれていた[2]。それゆえ、新憲法公布により身分を喪失したというよりも、外国人登録令の施行と同時に一般の在日朝鮮人と同様に「外国人」となり(王公族の地域籍は朝鮮と見なされていた)、合わせて身分を喪失したとする考え方もある[2]。
構成
最後の皇帝であった純宗は「昌徳宮李王坧(しょうとくきゅうりおうせき)」、皇太子李垠は「王世子」とされた。また、太皇帝(前皇帝)高宗は「徳寿宮李太王㷩(とくじゅきゅうりたいおうき)」とされた。王位は男子によって世襲されるものと定められ、李王坧の薨去により、王世子の垠が李王家を承継して「昌徳宮李王垠(しょうとくきゅうりおうぎん)」となった。
また、高宗の庶子の李堈と高宗の兄の李熹には「公」位が授けられた。李堈公家は2代、李熹公家は4代にわたり世襲された。
- 李王家
- (李太王)㷩-李王坧-李王垠
- 李公家
王公族の範囲
韓国併合時に発せられた冊立詔書によれば、太王、王、王世子、公とそれらの妃を王公族とすると規定されていたが、その子を王公族とする規定は存在しなかった。そのため李王世子垠と方子妃の間に誕生し、まもなく夭折した李晋は、生前は王族ではなかった。ただし誕生と同時に発せられた「王世子ノ系嗣ニ殿下ノ敬称ヲ用ヒシムル詔書」によって、特例として「殿下」の敬称が認められた。
王公家軌範の制定に伴い、子も王公族として認められることになった。高宗の娘であった徳恵もこれにより王族となった。また制定前に死去した李晋も王族譜に記載されたことで遡及的に王族となった。
王公族の特有事情
王公家軌範(大正15年皇室令17号)等により、ほぼ皇族と同等の各種の特権や義務が規定された。ただし皇位や摂政職につくことや皇族会議への参加は認められない。また枢密院会議に班列する権利や貴族院議員たる権利は無かった。
- 皇族女子と婚姻する特権(王公家軌範第39条・皇室典範大正7年増補)
- 敬称を受ける特権(王公家軌範第19条)
- 皇族と同様に殿下の敬称を受ける。皇族の宮家の長が○○宮殿下と称されたのに対し、王は李王垠殿下、公は李鍝公殿下などと姓と諱が用いられた。
- 朝鮮貴族に列せられる特権(王公家軌範第20条)
- 王公族の子にして王公族に非ざる者(庶子)が一家を創立する場合に於いては勅旨に依り朝鮮貴族に列せしむることがあった。
- 朝見の特権(王公家軌範第12条・第39条)
- 王系または公系を襲いだ者は妃と共に天皇・太皇太后・皇太后・皇后に朝見する。王・太王・王世子・王世孫・公は成年に達したときは天皇・皇后・太皇太后・皇太后に朝見する。
- 司法上の特権(王公家軌範第28条ないし第30条)
- 皇室裁判令の規定が準用される。民事訴訟の管轄について特則がある。天皇の勅許なくして勾引・召喚されない。
- 就学上の特権(王公家軌範第37条)
- 就学について皇族就学令が準用され、学習院・女子学習院に就学する特権を有する。
- 班位の特権(王公家軌範第40条)
- 皇族に次ぎ、華族の上位の班位を有する。
- 受勲の特権(王公家軌範第51条ないし第58条)
- 任官の特権(王公家軌範第59条)
- 居住の制限(王公家軌範第31条)
- 王、太王、王世子、王世孫および公は、勅許を経てその住所を定めた。その他の王公族も、王または公の許可を得て住所を定めた。
- 国外旅行の制限(王公家軌範第32条)
- 王公族が外国に旅行するときは、勅許を要した。
- 養子縁組の制限(王公家軌範第24条、第63条ないし第65条)
- 王公族は、養子をすることができない。ただし、王公族審議会の諮詢を経て勅許を得れば、一般臣民の家督相続人となり、または家督相続の目的をもって養子となることはできた。
- 行為の制限(王公家軌範第33条ないし第36条)
- 王公族は商工業を営み、または営利を目的とする社団の社員もしくは役員となることができない(ただし、株主となることはできる)。営利を目的としない団体の役員となる場合は勅許を要した。また、任官による場合を除くほか、報酬を受ける職に就くことができない。さらに、公共団体の吏員または議員となることもできない。
王公族の分類
王公家軌範によると、王公族は次のように分類される。
- 王族:以下のうち王家にある者
- 王 - 李家の当主。純宗・李垠のみ。
- 王妃 - 王の妃。
- 王の子
- 王の子の配偶者
- 太王 - 王が隠居したもの。高宗のみ。
- 太王妃 - 太王の妃。
- 太王の子
- 太王の子の配偶者
- 王の長子孫の系統に在る者およびその子
- 前記の配偶者
- 上記のいずれかの子である女子
- 公族:以下のうち公家にある者
- 公 - 高宗前皇帝ないしそれ以前よりの大韓帝国皇族の傍系。
- 公妃 - 公の妃。
- 公の子
- 公の子の配偶者
- 隠居した公
- 隠居した公の配偶者
- 隠居した公の子
- 隠居した公の子の配偶者
- 公の長子孫の系統にある者およびその子
- 前記の配偶者
- 上記のいずれかの子である女子
班位は以下の順序である(王公家軌範第40条)。
- 王
- 王妃
- 太王
- 太王妃
- 王世子
- 王世子妃
- 王世孫
- 王世孫妃
- 公
- 公妃
制度
王公族付武官には主として旧大韓帝国軍人たる朝鮮軍人が充てられた。また、李王家と王宮警護のために朝鮮歩兵隊・朝鮮騎兵隊が置かれたが、1913年に朝鮮騎兵隊、1930年に朝鮮歩兵隊も廃止となる。これらの部隊は朝鮮人のみによって構成されるもので、李王家の実質的な近衛兵であった。