種苗法

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種苗法
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 平成10年5月29日法律第83号
効力 現行法
種類 知的財産法
主な内容 種苗について
関連法令 知的財産基本法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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種苗法(しゅびょうほう、平成10年5月29日法律第83号)[1]は、植物の新品種の創作に対する保護を定めた日本法律。植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。

概要

現在の種苗法は、1991年に改正された植物の新品種の保護に関する国際条約(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants、略称:UPOV条約(UPOVは本条約を管理する植物新品種保護国際同盟の仏文略称))を踏まえて、旧種苗法 (農産種苗法 昭和22年法律第115号)を全部改正したものである。

育成者権における権利の形態は、特許権実用新案権のしくみと非常によく似ており、例えば、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種など、多くの共通点を有している。

この種苗法における育成者権を巡っては、他の知的財産権と同様に、アジアなどにおける海賊版農産物が大きな問題になっている。例えば、日本国内で開発された新品種(北海道が育成したいんげん豆「雪手亡」や、栃木県が育成したいちご「とちおとめ」など)が、中国韓国などで無断で栽培され、日本に逆輸入される事件があった[2]。このようなことは、農業関係者の長い間の努力にただ乗りする行為であって、日本の付加価値の高い産業の力を弱めることになるため、農林水産省生産局をはじめ、政府各機関では、育成者権の侵害対策強化に乗り出している。

備考

  • 家庭菜園は種苗法の対象外となっている[3]

改正経緯

農産種苗法(1947年)が1978年に苗種法への改名されるなど、数次の改正を経て現行の種苗法となる。

  • 農産種苗法(昭和22年法律第115号) - 食料事情が戦後に逼迫したことを背景として、農業生産の安定化及び生産性向上を図るために、優良苗種の品種改良を奨励する制度が設けられた。 この農産種苗法は育苗者の利益を擁護し、農林大臣による優良苗種の奨励を目的とした苗種名称登録とその違反者への罰則が規定されている
    • 農産種苗法の一部を改正する法律(昭和25年法律第89号)
    • 改定(昭和25年4月1日施行)
    • 農産種苗法の一部を改正する法律 - 昭和53年7月10日法律89号)により、農産種苗法から種苗法へ改名。
  • 種苗法(昭和53年12月28日施行) - 植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)により設立された植物新品種保護国際同盟への加盟前準備として改定。UPOV条約(1978年改正)に適合させて、種登録制度がより詳細に区分され、指定種苗制度の対象となる 「指定種苗」が定められ、その表示に関する規制が設けられた。
    • 種苗法の一部を改正する法律(昭和57年法律第71号)
    • 主要農作物種子法及び種苗法の一部を改正する法律(昭和61年法律第79号)
    • 種苗法の一部を改正する法律(平成15年法律第80号)
  • 種苗法(平成10年5月29日法律第83号) - 1991年のUPOV条約改正に伴う改定

構成

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 品種登録制度
  • 第3章 指定種苗
  • 第4章 罰則

関連項目

脚注

外部リンク