中央労働委員会
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中央労働委員会(ちゅうおうろうどういいんかい、略称:中労委(ちゅうろうい)、英語:Central Labor Relations Commission)は、労使間関係の調整をつかさどる日本の中央省庁の一つであり、厚生労働省の外局である。
特徴
- 内閣に対し一定程度の独立性を有し、準立法権能(規則制定権)と準司法権能(審決権)を有する合議制の機関、いわゆる行政委員会である。
- 労働組合法が規定する労働委員会の一つである。
- 委員会は、公益を代表する公益委員、使用者を代表する使用者委員、労働者を代表する労働者委員の各15名からなる三者構成である。
- 東京の本局のほか、北海道地方事務所(札幌)・東北地方事務所(仙台)・中部地方事務所(名古屋)・近畿地方事務所(大阪)・中国地方事務所(広島)・四国地方事務所(高松)・九州地方事務所(福岡)と九州地方事務所沖縄分室(那覇)を置き、都道府県労働委員会を統括する。なお、2015年(平成27年)4月1日より地方事務所は西日本地方事務所(大阪)のみとなり、北海道、東北、中部、中国、四国及び九州の各地方事務所は廃止された。
沿革
- 1946年(昭和21年)3月1日に発足する。
- 1988年(昭和63年)10月1日に公共企業体などを対象とする国営企業労働委員会(1987年3月31日までは公共企業体等労働委員会)を統合した。
- 2008年(平成20年)10月1日から船員労働委員会の廃止に伴い船員に係る集団的労使紛争の調整事務を中央労働委員会及び都道府県労働委員会に業務移管する。
主な職務
中央労働委員会は、以下のことを行う。
琉球政府の中央労働委員会
復帰前の沖縄にも、琉球政府労働局の外局として、同名の中央労働委員会が存在した。現在の沖縄県労働委員会のことである。詳細は中央労働委員会 (琉球政府)を参照のこと。
脚注