個人事業主

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個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。自営業者とも。事業主一人のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員を抱える小規模の経営が一般的だが、制限はなく、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではない。雇用されている者(サラリーマンのこと)は個人事業主ではないが、継続的な請負(下請)や納入をする業者、代理店など、雇用でない契約によって他者の事業に従属する者はあくまで独立の経営であり、それが法人でなければ個人事業主である。 つまり、個人事業主とは、会社経営者でもサラリーマンでも公務員でもアルバイトでも無職でもない者の総称と言うことである。

職業が個人事業主

無職の者でも、例えば、○○商店等の屋号を作り、税務署に開業届けを出し、一個100円で仕入れた商品を200円で売る商売をはじめ、12月31日時点で利益が発生していれば、納税をすると、個人事業主となる(開業届けをした時点で個人事業主である)。また、無職の個人でもブログでのアフィリエイト収入、オークションサイト等を利用した収入などがあれば個人事業主と名乗ることは可能である。このように個人事業主となるためのハードルはかなり低い。また、世間一般的に個人事業主は株式会社の経営者と間違ってイメージされていることもあるため、職業詐称に使われることが非常に多い。知人や交際相手の職業が自営業という場合は、具体的にどのような仕事なのかを確認する必要がある。また、年収の場合は、年商(売上高)のことなのか所得(利益、課税所得)のことなのかも確認する必要がある(薄利多売や利益率の悪い業界の場合、実際的に個人事業主に入ってくる利益が売上高に比べて極端に少ないことがよくある)。

個人事業主と法人経営者の違い

現在において、個人事業主(自営業者)のことを株式会社の社長と混同して理解している者が多いが、それは間違いである。個人事業主は会社を設立していないため、会社の社長とは呼べない。また、逆に、会社の社長のことを個人事業主(自営業者)とは呼ばず、そのまま社長もしくは会社経営者や会社役員などと呼ぶのが普通である。 また、法人経営者とは違い、個人事業主に対する給与は存在しない。事業上の利益が個人事業主の取り分(報酬)となる。

税法上の扱い

日本の税法上、個人事業主の場合、12月31日を決算日として収支決算をまとめ、原則、翌年3月15日までに所得税確定申告を行う(15日が休日の場合は次の営業日)。一般に個人事業主には所得税の他、個人住民税、個人事業税及び消費税が課される。

法人化

個人事業主が株式会社合名会社合同会社合資会社を設立して事業を法人化する事。実態は個人事業と変わらないが、個人の資産・家計と事業を分別するほか、対外的なイメージや信用感、「株式会社」「取締役」といった肩書き、体面を得るために法人化することがある。

税法上のメリットを求めて法人化することも少なくない。個人事業主の利益には所得税が課せられるのに対し、法人は法人税が課せられる。 所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金をひかれる一方、法人税の税率は常に一定なので、所得がある水準を超える場合、法人の方が有利となる。しかしながら、法人の維持費(登記・税金・社会保険等の費用ほか)が個人事業より多く必要なため、必ずしも有利とはいえない。

日本における個人事業主の例

例えば銀行業のように法人でなければ認められない事業もあるが、法令の制限がない限り、あらゆる事業を行える。主なものとしては以下がある(もちろん、個人事業主ではなく被雇用者としてその業についている者もいるが、各種士業や医師やスポーツ選手や芸能人などの場合、個人事業主とは呼ばず、それらの職業で呼ぶのが普通である)。

個人事業主(自営業者)は、仕事をしている者の中で、会社経営者でもサラリーマンでも公務員でもアルバイトでもない者のことであるため、職種や年収には非常に大きな開きがあると言われている。 一般的に、個人事業主には福利厚生は用意されず、確定申告の作業や取引先との詐欺や訴訟のリスクも1人で抱えるため、非常にリスクの高い働き方となる。 但し、収益はすべて自身に帰属するため成功した際のリターンの大きい働き方でもある。

第一次産業の例

第二次産業の例

第三次産業の例

なお、大相撲力士日本相撲協会の構成員であって個人事業主には当たらない。

  • プロの棋士
  • 占い師
  • その他(主に特定の企業に専属しているが、雇用契約を結んでおらず完全歩合給のため「事業所得」に分類されるもの)

関連文献・記事

関連項目