「国道224号」の版間の差分
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国道224号(こくどう224ごう)は、鹿児島県垂水市から同県鹿児島市桜島地域を経て同県鹿児島市に至る一般国道である。通称「溶岩道路」。
Contents
概要
桜島南東に位置する桜島口より同島の南側を通過し、桜島港より対岸の薩摩半島(鹿児島市街)へは桜島フェリーで連絡する。薩摩半島側は全線が鹿児島市から種子島、奄美大島を経て那覇市に至る国道58号との重用区間となっており、鹿児島市山下町で終点となる。なお、桜島の北側を通る路線は主要地方道の鹿児島県道26号桜島港黒神線である。
路線データ
一般国道の路線を指定する政令[1][注釈 1]に基づく起終点および経過地は次のとおり。
- 起点 : 垂水市(=国道220号交点)
- 終点 : 鹿児島市(中央公民館前交差点=国道10号交点、国道58号起点)
- 重要な経過地 : 鹿児島県鹿児島郡桜島町[注釈 2]
- 総延長 : 22.9 km(重用延長、海上区間を含む)[2][注釈 3]
- 重用延長 : 0.7 km[2][注釈 3]
- 未供用延長 : 8.8 km[2][注釈 3]
- 実延長 : 13.5 km[2][注釈 3]
- 指定区間 : 陸上区間の全線[3]
歴史
路線状況
重複区間
- 国道58号(鹿児島市泉町17番の8 - 同市山下町4番の1)
道路施設
道の駅
- 桜島(鹿児島市)
地理
通過する自治体
交差する道路
脚注
注釈
出典
- ↑ “一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日政令第58号)”. 法令データ提供システム. 総務省行政管理局. . 2013閲覧.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 “表26 一般国道の路線別、都道府県別道路現況 (PDF)”. 道路統計年報2016. 国土交通省道路局. p. 12. . 2017閲覧.
- ↑ “一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)”. 法令データ提供システム. 総務省行政管理局. . 2013閲覧.
- ↑ ウィキソースには、二級国道の路線を指定する政令(昭和28年5月18日政令第96号)の原文があります。
- ↑ 一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日政令第58号)