赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律
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赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 赤十字使用法 |
法令番号 | 昭和22年12月10日法律第159号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 赤十字社等の標章および名称等の制限について |
関連法令 | 商標法、日本赤十字社法、国民保護法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(せきじゅうじのひょうしょうおよびめいしょうとうのしようのせいげんにかんするほうりつ)は、白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称[1]又はこれらに類似する記章若しくは名称の使用について定めた法律である。
なお、この法律は「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」の第44条・第53条・第54条の各規定(同条約第38条に定める白地に赤十字の紋章等を保護するための規定群)を日本国内において実効あらしめるためのものである。
概要
赤十字等の標章及び名称等をみだりに使用してはならないこと(第1条)、使用できるのは日本赤十字社(第2条)、及び、その許可を受けた者(第3条。都道府県支部及び市町村分区・奉仕団など所属ボランティア及び日本赤十字学園を想定している)のみであること、みだりに使用した場合は懲役または罰金刑に処されること(第4条)を規定している。
- 平時における赤十字等の標章の使用許可権は、条約上、各国赤十字社の専権とされている(戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約第44条第4項)。
- ただし、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第157条第2項では、本法の規定にかかわらず、武力攻撃事態等においては、指定行政機関の長又は都道府県知事は、医療機関や医療関係者に赤十字等の標章を使用させることができるとされている[2]。
自衛隊は、本法第3条で定める日本赤十字社からの使用許可を得て、赤十字の標章を使用している。なお、かつては自衛隊は軍隊ではないため、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約に規定された「軍隊およびこれに準ずる組織」に当たらないとして、日本赤十字社が赤十字標章の使用を認めていなかったこともあったとされる[3]。
構成
- 第1条(標章及び名称の使用の制限)
- 第2条(日本赤十字社における標章及び名称の使用)
- 第3条(救護場所における使用の許可)
- 第4条(罰則)
- 附則
脚注
- ↑ 「赤のライオン及び太陽の標章」は王制当時のイランにおける「イラン赤獅子太陽社」の標章。現在は使用されていないが、法令や国際条約の条文上は現在も残っている。
- ↑ この法律の規定は「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」の第18条第3項及び第20条第2項を根拠としており、「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約」に違反するものではない。また各国赤十字社が戦時において特別の手続きを経ず平時と同様に赤十字等の標章を用いる場合は、戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約第44条第1項及び第2項に従う必要がある(国際人道法の各条約の該当部分参照)。
- ↑ 彰古館往来 陸自三宿駐屯地・衛生学校 <シリーズ27> 救急車のルーツ(4) 自衛隊創生期の救急車 自衛隊ニュース 2004年4月15日号