ジュネーヴ諸条約 (1949年)

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ジュネーヴ諸条約(ジュネーヴしょじょうやく、: Conventions de Genève, : Geneva Conventions. ジュネーヴ四条約、戦争犠牲者保護条約とも)は、1949年スイスジュネーヴで締結された4つの条約を指す。19世紀後半以来の戦争犠牲者の保護強化のための、いわゆる赤十字諸条約を統一し、文民の保護に関する条約を加えたもので、第二次世界大戦後の慣行を取り入れ、人道面に関する戦争法一般の立法化を行った。

ジュネーヴ条約(赤十字条約、1864年、1906年・1929年改正)と、その追加条約である「ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約」(1899年、1907年改正)、「俘虜の待遇に関する条約」(1929年)を統合・整理する形で制定されたものである。1977年に2つ、2005年に1つの追加議定書が加えられた。

4条約の各1 - 3条は共通の規定となっている。(参照: ジュネーヴ諸条約共通二条ジュネーヴ諸条約共通三条

第1条約

戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
通称・略称 傷病兵保護条約
ジュネーヴ諸条約 第一条約
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ
効力発生 1950年10月21日
寄託者 スイス連邦政府
条約番号 昭和28年条約第23号(日本について効力発生 1953年10月21日)
言語 英語フランス語
条文リンク 国立公文書館デジタルアーカイブ
外務省(第1-33条 第33-58条 第59条-仏文第16条 仏文第17-64条 第1附属書-締約国一覧表 (PDF)
防衛省
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  • 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第一条約)(傷病者保護条約)(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生 1950年10月21日
日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第23号)

前身は、1864年8月22日作成に作成された「赤十字条約」(ジュネーヴ条約)。1906年、1929年の改正を経て1949年の第1条約となった[1]


第2条約

海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
通称・略称 難船者保護条約
ジュネーヴ諸条約 第二条約
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ
効力発生 1950年10月21日
寄託者 スイス連邦政府
条約番号 昭和28年条約第24号(日本について効力発生 1953年10月21日)
言語 英語フランス語
条文リンク 国立公文書館デジタルアーカイブ
外務省(第1-19条 第19-42条 第42条-署名 署名-仏文第38条 仏文第39条-締約国一覧表 (PDF)
防衛省
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  • 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第二条約)(難船者保護条約)(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生 1950年10月21日
日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第24号)

前身は、1899年7月29日に作成された「「ジェネヴァ」条約ノ原則ヲ海戦ニ応用スル条約」。1907年の改正を経て1949年の第2条約となった[1]


第3条約

捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
通称・略称 捕虜待遇条約
捕虜条約
ジュネーヴ諸条約 第三条約
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ
効力発生 1950年10月1日
寄託者 スイス連邦政府
条約番号 昭和28年条約第25号(日本について効力発生 1953年10月21日)
言語 英語フランス語
条文リンク

国立公文書館デジタルアーカイブ

外務省(第1-16条 第16-33条 第33-54条 第54-77条 第77-95条 第96-112条 第112-126条 第126条-署名 仏文第1-30条 仏文第31-70条 仏文第70-107条 仏文第107-143条 第1-3附属書 第4附属書 (PDF)
防衛省
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  • 捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第三条約)(捕虜条約) (Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生 1950年10月21日
日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第25号)

前身は、1929年7月27日に作成された「俘虜の待遇に関する条約[1]


第4条約

戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約
通称・略称 文民保護条約
文民条約
ジュネーヴ諸条約 第四条約
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ
効力発生 1950年10月21日
寄託者 スイス連邦政府
条約番号 昭和28年条約第26号(日本について効力発生 1953年10月21日)
言語 英語フランス語
条文リンク

国立公文書館デジタルアーカイブ

外務省(第1-18条 第18-38条 第38-55条 第55-74条 第74-92条 第93-107条 第108-125条 第125-142条 第142条-署名 英文第1-44条 英文第44-90条 英文第91-128条 英文第129条-第1附属書 第1附属書-締約国一覧表 (PDF)
防衛省
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  • 戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第四条約)(文民条約)(Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)
英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)
署名 1949年8月12日(ジュネーヴ)
効力発生 1950年10月21日
日本国 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第26号)


脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 宮崎繁樹. “ジュネーブ条約”. 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンク. . 2017閲覧.

関連項目