被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
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被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 被災区分所有法、被災マンション法 |
法令番号 | 平成7年3月24日法律第43号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 民法 |
主な内容 | 区分所有建物の再建手続 |
関連法令 | 民法、区分所有法 |
条文リンク | 法令データ提供システム |
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(ひさいくぶんしよゆうたてもののさいけんとうにかんするとくべつそちほう、平成7年3月24日法律第43号)は、大規模な火災、震災その他の災害により滅失した区分所有建物の再建等を容易にし、もって被災地の健全な復興に資することを目的とする日本の法律。
概説
大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。
構成
- 第1条 目的
- 第2条 再建の集会
- 第3条 再建の決議等
- 第4条 敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例
- 第5条 建物の一部が滅失した場合の復旧等に関する特例
- 第6条 過料
- 附則