夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
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夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和31年6月20日法律第157号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 夜間課程を置く高等学校の学校給食について |
関連法令 | 学校給食法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
夜間課程を置く高等学校の学校給食に関する法律(やかんかていをおくこうとうがっこうのがっこうきゅうしょくにかんするほうりつ、昭和31年6月20日法律第157号)は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的として制定された日本の法律である。