学校給食法
学校給食法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和29年6月3日法律第160号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 義務教育諸学校における給食について |
関連法令 | 特別支援学校学校給食法、夜間高校学校給食法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
学校給食法(がっこうきゅうしょくほう)は、日本の法律。
Contents
概要
学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする法律(学校給食法第1条)。近年、「食」を巡る情勢の変化に対応して、制定以来初の改正が行われた。
昭和29年6月3日に施行された旧法においては、学校給食の目的を定める上での考慮事項として「国民の食生活の改善」への「寄与」が掲げられていたが、平成21年4月1日施行の現行法では、日本における一般的な食生活の現状に鑑み同文言は削除され、かわって「食に関する正しい理解と適切な判断力を養う」点が盛り込まれた。また、いわゆる「食育」を重要視する観点から、その推進も新規に盛り込まれる形となった。
主な内容
国・地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない(学校給食法第5条)。
学校給食の範囲
この法律で定める学校給食の範囲は、義務教育諸学校(小学校・中学校・中等教育学校の前期課程・特別支援学校(旧盲学校・旧聾学校・旧養護学校)の小学部もしくは中学部)において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう(学校給食法第3条)。
学校給食の目標
学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない(学校給食法第2条)。
- 一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
- 二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
- 三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
- 四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
- 五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
- 六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
- 七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
義務教育諸学校の設置者の任務
義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない(学校給食法第4条)。
学校給食の経費
学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする(学校給食法第11条第1項)。
前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第22条第1項に規定する保護者の負担とする(学校給食法第11条第2項)。
学校給食栄養管理者
義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない(学校給食法第7条)。
問題点
米飯が主食の場合でも、あまり相性がよくないと思われる牛乳が必ず出るのは、学校給食法施行規則により「完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。」と必ずミルク(または牛乳)を出すように規定されているからである。
しかし、文部科学省としては出さなければならない食品はないという内容の回答があったという報告がある[1]。
脚注
- ↑ 清水修 「牛乳のない給食も学校給食」 (学校給食と子どもの健康を考える会)