在宅ワーク

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在宅ワーク(ざいたくワーク)、あるいは在宅勤務(ざいたくきんむ)とは、自宅を拠点として仕事をすること。テレワークの一種。

概要

雇用関係のある場合とない場合に大別される。前者の場合は、社員がノートパソコンを自宅に持ち帰って仕事をする、あるいは出社せずに自宅で仕事をするようなケースであり、後者は業務委託・請負的なケースである。小規模個人事業者としたSOHOが、在宅ワークと呼ばれるケースもあるが、SOHOが事業のスタイルを表すのに対して、在宅ワークは勤務のスタイルを表す。

1990年代末から2000年代初頭にかけて、「在宅ワーク」という単語がブームとなった時期もあった。当初は対面で仕事をした方が意思伝達の効率が良いことや、情報漏洩などの問題から自宅で可能なビジネスはデザインや作曲、著述などクリエイティブな領域での職種に限定されていたが、2004年頃からのインターネット利用におけるブロードバンド通信網の爆発的な普及率増加や、2011年の東北大震災による交通インフラ障害での帰宅困難者の大量発生や出勤不能による自宅業務の必要性、新たな雇用の創出とした地方都市における就職難の解決策、自宅勤務により電車等の交通手段や勤務先オフィスの消費電力削減効果でのエコロジー面メリット等、様々な利点が見直され、現在、在宅ワーク(テレワーク)の導入はパナソニック、日立、日本IBMなどの大手企業においても「在宅勤務者」の雇用枠導入や、政府全体での推進として厚生労働省においても、在宅業務実施時の労務管理上の留意点を整理した「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」等を設けて推進している。 関係するポータルサイトとして、厚生労働省事業の一環で運営されている在宅ワークに関する総合支援サイト「ホームワーカーズウェブ」[1]がある。

子育て世代の女性の活躍促進を政策の目玉に据える安倍晋三政権は、在宅勤務の推進を目指している[1][2]

悪徳商法(内職商法)との関わり

在宅ワークの実情や詳細が把握しかねる、新しい業務スタイルとして広まった1990年代末から2000年代初頭の黎明期にかけ、在宅ワーク(テレワーク)に便乗、名目とした悪徳商法が一部の販売業者で発生した。これらは別名「内職商法」とも呼ばれる。例えば、次のような勧誘を行っている場合がある。

  • 「自宅でパソコンを使って、自分の好きな時間に好きなだけできますから主婦の方に最適です。」
  • 「対面不要で仕事ができ、初心者でも夫の給料を超える収入を得ることができます。」

仕事には納期があるため、好きなときに好きなだけといった「仕事を依頼された側のペース」で進められる状況は絶対にない。 また、在宅、出勤を問わず、パソコン操作、事務作業の実務経験やスキルがない初心者が、「好きな時間に自由に」仕事をして夫の給料を超えるなど、最初からパートやアルバイト以上の収入を得るなどは不可能に近い。 こうした勧誘を行う販売会社や紹介は、社会経験の少ない主婦層をターゲットとした内職商法である可能性が高い。 インターネットで「在宅ワーク」と「行政処分」、または販売業者の所在地などの二つのキーワード検索すると、問題のある内職商法業者が検索結果の上位にヒットする場合もある。 特殊な作業・通信環境やデザイン製作・編集用の高機能なソフトウエア(Dreamweaverなど)が必要な場合を除き、後の仕事の実体や詳細な書面がないまま70万円~100万円を超過する高額な入会金・保証金、システム費用を請求してきたら金額に見合うものか確認が必要である。また、最近では「当社のシステムは高額ではない(毎月数万円前後)ので、当社へ毎月直接お支払い下さい。」と言う支払体系で販売する事業者も存在している。「在宅ワークにはパソコンスキルの資格が必要」「当社独自の○○検定を取れば在宅業務が可能」など、資格や検定の学習システム関連の高額商品の購入や、ドロップシッピングネットショップなどのオンライン販売の開業にあたる、ショッピングサイト開設運営などのシステム導入を契約条件としている場合は悪質業者の可能性がある。また、「テープ起こし」の内職も、出版社がわざわざ初心者に依頼することは考えにくいのでその危険性が高い。

  • 「販売業者の事業所所在が不透明で、会社のホームページなども存在しない」
  • 「資格取得や有料研修後の仕事の実体や、業務概要詳細(最低単価、1回あたりの業務供給量、業務報酬支払の条件等を明示する、特定商取引法第55条2項第2号及び45条2項の規定に基づく計算等に準拠する概要書面)がない」
  • 「『確実に○○円が稼げます』などの様な、特定商取引法の違反行為である、断定的判断の提供を行い、そうした利益誘導を強調する」

脚注

関連項目