国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 法務大臣権限法 |
法令番号 | 昭和22年法律第194号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 国を当事者とする訴訟に関する代表者、訴訟代理人を規定 |
関連法令 | 民事訴訟法、行政事件訴訟法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(くにのりがいにかんけいのあるそしょうについてのほうむだいじんのけんげんとうにかんするほうりつ、昭和22年法律第194号)は、国に利害関係のある訴訟について、法務大臣が国を代表することなどを定める日本の法律である。略称として法務大臣権限法と言われることがある。1947年12月17日公布、翌1948年2月15日施行(法務庁の設置と同時)。
また、2004年(平成16年)の改正で、地方分権により新設された「法定受託事務」に関する訴訟が提起された場合の地方公共団体の法務大臣への報告義務と、独立行政法人が訴訟の当事者となった場合の法務大臣への報告義務などが定められた。
制定当初は題名がなく公布文中の「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律」を用いた件名により呼称されたが、1952年8月1日の法務省発足(法務府から改称)に伴い、「法務総裁」の部分を「法務大臣」とする現在の題名が付された。