皇室典範

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皇室典範
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和22年法律第3号
効力 現行法
主な内容 皇室に関する制度
関連法令 日本国憲法内閣法
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皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、日本国憲法第2条及び第5条に基づき、皇位継承及び摂政に関する事項を中心に規律した皇室に関する法律である。

1947年(昭和22年)に、日本国憲法第100条及び第2条、第5条に基づき、日本国憲法施行前に、憲法に附属する法律の制定手続によって、枢密院の諮詢及び帝国議会衆議院貴族院)の協賛を経て、現在の「皇室典範」(昭和22年法律第3号)が制定された[1]

経緯

「昭和22年法律第3号」の法令番号を持つ現在の「皇室典範」は「法律」として1947年(昭和22年)1月16日に制定され、他の法律と同様にその改正は国会が行い、皇室の制度そのものに国民が国会を通じて関与することとなった。これは、制定当時、日本を占領していたGHQの強い意向によるものである[2]

この皇室典範は日本国憲法施行の日と同日の1947年(昭和22年)5月3日に施行された。これと同時に明治22年裁定の「皇室典範」並びに明治40年(1907年)及び大正7年(1918年)の「皇室典範増補」は廃止された(昭和22年5月1日「皇室典範」)。また、皇室令の法形式も廃止されている(皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号))。

本法は1949年(昭和24年)に一度改正が行われたが、これは総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律のためで、法令にある「総理庁」、「宮内府」の字句をそれぞれ「総理府」、「宮内庁」と改める内容である。これにより、本法にある「宮内府」の字句は、「宮内庁」と改められることとなった。

構成

以下の通りに構成されている。

主な内容

  • 皇位継承資格は皇統に属する男系男子のみ。(第1条)
  • 皇位継承順序は直系優先、長系優先、近親優先。(第2条)
  • 皇位を継承するのは天皇が崩じたとき。(第4条)
  • 永世皇族制ではあるが、皇太子及び皇太孫以外は場合によって皇室会議の議により皇族の身分を離れることもできる。(第11条)
  • 天皇及び皇族は、養子をすることができない。(第9条)
  • 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。(第12条)
  • 皇族で皇籍を離脱した者は、皇族に復することはない。(第15条)
  • 天皇が成年に達しないとき(18歳未満)、天皇が国事行為を出来無いときは摂政を置く。(第16条・第22条)

旧皇室典範との主な相違点

  • 大日本帝国憲法第74条で、帝国議会の旧皇室典範への不干渉と、旧皇室典範の帝国憲法への不干渉が定められていたことに基づき、旧皇室典範は、帝国憲法と対等な法という扱いであり、両者を合わせて「典憲」と称した。しかし、現行の皇室典範の位置づけは日本国憲法に基づく法律という形式である。したがって一般の法律と同じく国会の議決によって改正することができる。
  • 旧典範が全12章62か条であるのに対し、現典範は全5章37か条とかなり簡略化された。
  • 皇位継承資格、皇族の範囲は嫡男系嫡出(正室が生んだ子)のみ(第6条)。
  • 親王及び内親王とする皇族の範囲を4世から2世に狭め、3世以下を王及び女王とした(第6条)。
  • 皇室令が廃止され、皇室祭祀令皇室儀制令皇室喪儀令など宮中の祭祀儀礼に関する詳細な法令が無くなった。しかし現在でも基本的には旧皇室令に準じて実施されている。
  • 皇室の財政・財務に関する事項について皇室経済法に移った。
  • 太傅や、皇族に対する訴訟懲戒規定・元号神器渡御に関する法令が無くなった。

皇室典範改正議論

主に議論になる事柄。詳細は各項を参照。

関連

脚注

  1. 皇室典範案会議録一覧 - 国立国会図書館、日本法令索引。
  2. 笠原英彦 「皇室典範制定過程の再検討:皇位継承制度を中心に」、三 現行皇室典範の制定過程。 『法學研究:法律・政治・社会』(慶應義塾大学法学研究会) Vol.83, No.12、 2010年12月 pp.1-28 。 NAID 120005662050慶應義塾大学機関リポジトリ内) 2016年(平成28年)7月16日閲覧


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