日本国憲法第2条

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日本国憲法 第2条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい2じょう)は、日本国憲法第1章天皇」にある条文の一つ。皇位継承について規定する。

条文

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第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

解説

日本国憲法第2条は、第14条の例外として、皇位の世襲制を規定するが、詳細については、皇室典範の規定に委ねられている。

ここで「国会の議決した皇室典範」と規定されているのは、先行する大日本帝国憲法においては、第74条第1項において皇室典範の改正には帝国議会の議決を要しない旨が規定され、皇室につき規定する皇室典範は、通常の法律とは別格のものとして取扱われていた点が背景として挙げられる。

日本国憲法第1条において国民主権象徴天皇制が規定されているのを受け、日本国民の総意に基づき象徴とされた天皇の地位の継承については、国会の議決に基づく皇室典範により決定することを是とするものである。

先行する大日本帝国憲法においては、第2条において皇位は「皇男子孫」が承継するものであることが憲法上規定されていた。

沿革

大日本帝国憲法

東京法律研究会 p.6/13

第二條
皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
第七十四條
皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

憲法改正要綱

「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

三十三
憲法及皇室典範変更ノ制限ニ関スル第七十五条ノ規定ヲ削除スルコト

マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)

マッカーサー3原則(「マッカーサーノート」) 1946年2月3日、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

訳文は、「高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程:連合国総司令部側の記録による I』有斐閣、1972年、99頁」を参照。

1.天皇は国家の元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとする。

Emperor is at the head of the state.His succession is dynastic.His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive to the basic will of the people as provided therein.

GHQ草案

「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

日本語

第二条
皇位ノ継承ハ世襲ニシテ国会ノ制定スル皇室典範ニ依ルヘシ

英語

Article II.
Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.

憲法改正草案要綱

「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第二
皇位ハ国会ノ議決ヲ経タル皇室典範ノ定ムル所ニ依リ世襲シテ之ヲ継承スルコト

憲法改正草案

「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

参考文献

関連条文

関連項目

外部リンク