未成年者喫煙禁止法
未成年者喫煙禁止法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 未喫法 |
法令番号 | 明治33年3月7日法律第33号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 「未成年者」に対する喫煙禁止 |
関連法令 | 未成年者飲酒禁止法、たばこ事業法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
未成年者喫煙禁止法(みせいねんしゃきつえんきんしほう、明治33年3月7日法律第33号)は、満20歳未満の者(以下「未成年者」という。)の喫煙の禁止を目的とする日本の法律である。明治33年3月7日公布、同年4月1日施行。
来歴
1899年(明治32年)12月、根本正ほか4名は「幼者喫煙禁止法案」を衆議院に提出した。法案は4つの条文と附則からなっており、第1条は「十八歳未滿ノ幼者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と規定していた。委員会審議[1]を経て、法案は衆議院の段階で修正が行われ、「十八歳未満ノ幼者」が「未成年者」(提出・制定当時は20歳以上)と改められ、法案の名称も「未成年者喫煙禁止法」となり、1900年(明治33年)未成年者喫煙の対策として制定された。
法が独自に年齢を定めているので、民法の成年年齢に依存しない(民法改正の影響を受けない)、独立規定型の法律となっている。1947年(昭和22年)には日本国憲法施行に合わせた民法改正に伴い、第1条の「未成年者」が「満二十年ニ至ラサル者」と改められた。その後は、長らく改正がなかったが、未成年者の喫煙は飲酒と並び、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、取締りを強化することを目的に、未成年者飲酒禁止法と共に2000年(平成12年)、2001年(平成13年)に、相次いで改正された。
2000年に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) では、罰金の最高額が50万円に引き上げられ、対象が販売行為者のみから、経営者、経営法人、役員、従業員などへと拡大され、さらに、販売者は未成年者の喫煙の防止に資するために、年齢の確認その他必要な措置を講じるものとされた。
条文
この法律は、満20歳未満の者の喫煙を禁止し(1条)、親権者やその他の監督者、煙草を販売した者に罰則を科すことを定めている。
- 第1条
- 満20歳未満の者の喫煙を禁止している。
- 第2条
- 未成年者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持する煙草およびその器具について、行政処分としての没収が行われる。
- 第3条
- 未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、刑事罰である科料(1万円末満)に処せられる。
- 第4条
- 煙草又は器具の販売者は満20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずるものとする。努力義務という規定のされ方である。
- 第5条
- 満20歳未満の者が自ら喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
- 第6条
- 法人の代表者や営業者の代理人、使用人その他の従業者が、法人ないし営業者の業務に関して満20歳未満の者に煙草を販売した場合には、行為者とともに法人ないし営業者を前条と同様に罰する(両罰規定)。
所轄
本法の所管庁は、たばこを所管している関係上、財務省とされるものの、青少年の保健・保護育成など観点を含めると、厚生労働省や内閣府など、多数の関係省庁や都道府県警察や地方公共団体、さらに担当する内部部局が縦横無尽に存在しているが、本法の実施に関して主務官庁は定まっていない。業界団体についても、目的は同一でも所管庁や設立の根拠法が異なるため、統一的団体が結成不可能な状況である。未成年者の喫煙禁止に関するポスターやチラシ、書籍について、必ず2 - 100の多数の官公庁・団体名・部局名が掲載されるのは、このためである。
業界の対応
未成年者の飲酒と同様、未成年者の喫煙は後を絶たず、喫煙防止対策は不十分であるとされてきた。本法では、販売業者が未成年者への販売を避けるために年齢確認を行おうとしても、その法的根拠がなかった為、2000年(平成12年)の法改正により4条が新設。購入者に対する年齢確認等の未成年者喫煙防止対策が明文で規定、またtaspoの登場により自動販売機において身分証明をより円滑に行えるようになった。
日本内外での公共スペースでの禁煙対策の広がり、国内における未成年者の喫煙に対する防止対策への要求の高まりなどから、業界団体では、1996年(平成8年)4月より自主規制として、深夜・早朝(23時から5時)の自動販売機での販売を停止する対策を行ってきた。なお、2008年(平成20年)8月よりtaspoによる自動販売機認証が全国に導入された事から、自主規制が販売店の判断によって廃止される事が委ねられ、taspo搭載のたばこ自動販売機では、24時間稼働の自動販売機での販売が開始されている。
厚生労働省、財務省、警察庁など関係各省庁は、それぞれ、年齢確認以外にも、未成年者の喫煙防止のための措置(ポスター・ポップの掲示、年齢確認機能付きの新型自動販売機(成人識別自動販売機)の設置など)を行うことなど、コンビニエンスストア、百貨店、スーパーマーケットなどの業界団体に対して、指導を続けている。これを受けて、それぞれの業界団体は未成年者の喫煙防止の各種キャンペーンを行っている。
法律の不備・不足の指摘
本法は、法律自体の不備・不足として、日本学術会議から次のような指摘を受けている[2]。
- 第2条について、法律に違反した満20歳未満の者が所持するタバコ及びその器具を没収する手続きに関する法令の整備が必要であること(現状では、現認した警察官・教職員等によるタバコやライター等の任意提出のみが行なわれている)。未成年者飲酒禁止法でも同様の問題がある。
- 第2条の行政処分としての「没収」については、現行憲法、法令下においては、行政刑罰としての刑罰、または行政上の秩序罰としての過料しか認められておらず、本条においては刑罰としての規定もなく、また没収は刑罰の付加刑としてしか執行できず、また少年法の適用年齢である少年についても、家庭裁判所による同法の「没取」は刑罰法令に関する物のみ可能であることから、未成年者の単純喫煙に対しては実効性を持たない。ただし、第3条、第5条または第6条に該当する場合は、刑罰の付加刑としての没収(犯罪組成物件としての没収)は可能である。また、少年法の適用年齢である少年については虞犯少年として保護処分(身柄送致)に付することは可能であり、また、未成年者自身による任意提出や廃棄を妨げるものではない。例として、喫煙未成年者の保護者等を呼び出して未成年者に指導さしめ、保護者等が非協力的な場合にその保護者等を検挙することも可能である。
- 第3条について、未成年者の喫煙を知りつつ制止しなかった親権者等は科料に処せられるが、同様に監督者としての学校の責任について法令の整備が必要であること
- また、法令を執行する上での通達等に関しても、文部科学省学習指導要領に基づく喫煙防止教育を徹底させる必要があること。具体的には、小学校低学年から受動喫煙、三次喫煙を含むタバコによる健康障害とその予防に関する教育を行うよう要領に定めることなどが掲げられている。
その他
コンビニエンスストアのPOSレジに設けられたタッチパネル式年齢確認システムで「20歳以上」と答えた少年に対し、店員が煙草を販売した件について、2014年(平成26年)10月に、丸亀簡易裁判所が同法違反で罰金10万円の判決を言い渡したが、同様に起訴されていた店については「システムを導入していた」として無罪とした[3]。その後2015年(平成27年)9月15日に高松高等裁判所が、被告の店員に対し逆転無罪の判決を言い渡したが[4]、年齢確認を巡るトラブルの多発も背景にある[5]。
法令外の処分
本法の範囲外であるが、児童生徒、学生、被用労働者、契約芸能人等である未成年者が喫煙をした場合には、それぞれ所属する学校、企業、事務所などから停退学、処分や解雇、謹慎や契約解除などの厳しい処置が行われる事が多い。法的には学校の教育指導処分権、あるいは自由契約に基いておりそのような処置は合法とされる。
関連項目
脚注
- ↑ [[[:テンプレート:近代デジタルライブラリーURL]] 衆議院委員会会議録 附・両院協議会会議録 第2−10,12,14回]のうち第11冊。
- ↑ 脱タバコ社会の実現に向けて2008年3月4日 日本学術会議
- ↑ 15歳にたばこ販売 ローソン元店員に罰金、店は無罪 朝日新聞 2015年5月23日
- ↑ 15歳にたばこ販売、コンビニ店員に逆転無罪 高松高裁 朝日新聞 2015年9月15日
- ↑ 年齢確認、トラブル多発 「タッチパネル無意味」の声も 朝日新聞 2015年9月15日