未成年者飲酒禁止法
未成年者飲酒禁止法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 大正11年法律20号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 「未成年者」に対する飲酒禁止 |
関連法令 | 未成年者喫煙禁止法、酒税法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
未成年者飲酒禁止法(みせいねんしゃいんしゅきんしほう)は、満20歳未満の者(以下「未成年者」という。)の飲酒の禁止に関する日本の法律である。
概説
未成年者の飲酒を禁止する(1条)。また親権者やその他の監督者、酒類を販売・供与した営業者について罰則を定める。
1922年3月30日に公布され、1947年の日本国憲法施行に合わせて改正された後、未成年者の飲酒は喫煙とならんで青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために1999年、2000年、2001年に相次いで改正された。
内容
- 1条
- 2条
- 3条
- 4条
罰則
本法は、未成年者の飲酒を禁止し、未成年者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、未成年者が酒類を所有・所持することは禁止していない。違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので、未成年者本人は刑事処分されない。
未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料に処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。また、罰金の刑に処された営業者などは酒税法の「酒類販売業免許の取消要件」に該当することになる[1]。
営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた[1]。
第2条の行政処分としての「没収」については、現行憲法、法令下においては、行政刑罰としての刑罰、または行政上の秩序罰としての過料しか認められておらず、本条においては刑罰としての規定もなく、また没収は刑罰の付加刑としてしか執行できず、また少年法の適用年齢である少年についても、家庭裁判所による同法の「没取」は刑罰法令に関する物のみ可能であることから、未成年者の単純飲酒に対しては実効性を持たない。ただし、第1条第2項および第3項に該当する場合には、刑罰の付加刑としての没収(犯罪組成物件としての没収)は可能である。また、少年法の適用年齢である少年については虞犯少年として保護処分に付することは可能であり、また、未成年者自身による任意提出や廃棄を妨げるものではない。例として、飲酒未成年者の保護者等を呼び出して未成年者に指導さしめ、保護者等が非協力的な場合にその保護者等を検挙することも可能である。
年齢確認
第1条第4項は、「営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス」であり、通常の義務規定ではなく[2]、直接の罰則規定もない。
ただし、年齢確認を怠ってその結果第1条第3項の結果を招いた場合、同項の責任は免れない。
法令外の処分
本法の範囲外であるが、児童生徒、学生、被用労働者、契約芸能人等である未成年者が飲酒をした場合には、それぞれ所属する学校、企業、事務所などから停退学、処分や解雇、謹慎や契約解除などの厳しい処置が行われる事が多い。法的には学校の教育指導処分権、あるいは自由契約に基いておりそのような処置は合法とされる。