日本国憲法第10条
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日本国憲法 第10条(にほんこくけんぽう だい10じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国民の要件について規定している。
Contents
条文
- 第十条
- 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
解説
日本国民であること、すなわち日本国籍に関する要件をどう規定するかについては、日本国憲法は法律に全て委任している。具体的には、本条を受けた国籍法により規定されている。
同法によれば、日本国籍を取得するのは、以下の場合である。
- 出生による取得
- 出生時に両親の一方が日本国民である場合
- 出生前に父が死亡した場合で、その死亡時に父が日本国民であった場合
- 日本で生まれ、両親がともに不明あるいは無国籍の場合
- 認知による取得
- 帰化による取得
このほか、領土の変更に伴う国籍の変更について条約で定めることも認められる[1]。
沿革
大日本帝国憲法
東京法律研究会 p.7
- 第十八條
- 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
GHQ草案
なし[2]
憲法改正草案要綱
なし[3]
憲法改正草案
なし[4]
関連訴訟・判例
関連条文
他の国々の場合
脚注
- ↑ 最高裁判所大法廷判決昭和36年4月5日・民集第15巻4号657頁
- ↑ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- ↑ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- ↑ 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。