検察庁法
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検察庁法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 検察庁法 |
法令番号 | 昭和22年4月16日法律第61号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 裁判法、行政組織法 |
主な内容 | 検察庁の組織に関する法律 |
関連法令 | 刑事訴訟法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
検察庁法(けんさつちょうほう、昭和22年4月16日法律第61号)は、検察庁の構造と検察官の任命の手続について規定している、日本の法律。
構成
- 第1条(検察庁)
- 第3条(検察官)
- 第5条(管轄)
- 第7条(検事総長と次長検事の権限)
- 第8条(検事長の権限)
- 第9条(検事正の設置)
- 第10条(上席検察官の設置)
- 第14条(法務大臣の指揮権)
- 第18条(二級の検察官の任命)
- 第19条(一級の検察官の任命)
- 第20条(検察官の欠格事由)
- 第22条(検察官の定年)
- 第23条(検察官の免官と検察官適格審査会の審査)
- 第26条(検事総長秘書官の設置)
- 第27条(検察事務官の設置)
- 第28条(検察技官の設置)
解説
検察庁法第14条は法務大臣と検察庁の関係について規定している。法務大臣は全ての検察官に対して包括的な指揮権を有するが、個々の具体的な事件の処理については、検事総長に対して指揮権を行使できるにとどまる。検事総長は検察首脳会議の開催などによって、現場の検察官に対して間接的に法務大臣の意思を伝える。検事総長に対する指揮権が実際に発動された事件は、1950年代の造船疑獄が唯一である。
関連項目
外部リンク
- 検察庁法(法令データ提供システム フレーム版)