覚せい剤取締法
覚せい剤取締法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年法律第252号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 特別刑法 |
主な内容 | 覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受及び使用に関する必要な取締り |
関連法令 | 下記 |
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表・話・[ 編]・[ 歴] |
覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(1条)。
Contents
経緯
日本において第二次世界大戦後の1950年代初頭に[1]、戦時中に工場の能率を高めるなどに用いられていた[2]アンフェタミン類が大量に市場に放出され、店頭でも買えたため(薬物を買えるだけの金銭と判子を持っていけば普通の薬局で買うことが出来た)注射剤を含めたメタンフェタミンの乱用が流行した[1]。これを規制する目的で1951年に、覚醒剤の所持、流通を規制し、医療と研究における使用を制限するために制定された[1]。医療の実用性があるが、依存の危険性もあるといういうことで麻薬取締規則に倣ったわけである[2]。これは、覚醒剤類を国際的に規制した国際条約である1971年の向精神薬に関する条約に先行している。
刑罰
- 覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
- 営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
- 覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
- 営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金併科(41条の2第2項)
- 覚せい剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
- 覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の3第3項)
- 覚せい剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(30条の7、30条の9、30条の11、41条の4第1項3ないし5項)
- 覚せい剤・覚せい剤原料の没収(41条の8)
「覚せい剤」の表記
この法律の制定当時は、内閣の法制執務の方針として、当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いず、その読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律における「覚せい剤」も傍点が付された形で制定され、公布された。
もっとも、その後、内閣は傍点方式をやめたため、これ以降に制定された法令においては、覚せい剤取締法の一部改正部分も含め、傍点が省かれて単に「せい」と表記される。そのため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。
その後、「醒」の文字は、2010年(平成22年)に改定されて常用漢字となり、そのため、法令においても原則として「覚醒剤」との表記が使用されることになった[3]。もっとも、かかる変更は固有名詞の表記に及ぶものではないため、法令等において覚せい剤取締法を引用する場合には、引き続き「覚せい剤取締法」との表記が維持される。同法に規定される「覚せい剤」に言及する場合の表記については、「覚醒剤」と表記するケース[4]と引き続き「覚せい剤」と表記するケース[5]があり、統一されていない。
法律の題名の英訳について
国連薬物犯罪事務所(UNODC)の外国の著者による論文においては、Awakening Drug Control Lawとして知られる[1]。厚生労働省の同UNODCにおける論文においては、Amphetamines Control Lawである[2][6]。法務省刑事局の『法律用語対訳集』においてはStimulant Control Lawである[7]。また、日本法令外国語訳データベースシステムでは、Stimulants Control Actとされる。
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 Smart RG (1976). “Effects of legal restraint on the use of drugs: a review of empirical studies”. U.N. Bulletin on Narcotics 28 (1): 55–65. PMID 1046373 .
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Masamutsu Nagahama (1968). “A review of drug abuse and counter measures in Japan since World War II”. U.N. Bulletin on Narcotics 20 (3): 19-24 .
- ↑ たとえば、麻薬及び向精神薬取締法においては、2013年(平成25年)に、表記が覚醒剤に改められている。 (pdf) 第一八三回 参第四号 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 (Report). 参議院. (2013) . 2014閲覧.. 法律案(参法)183回 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案
- ↑ 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)では、薬事法第2条第14項における「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」を「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤」と改めている(改正後は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
- ↑ 関税法の一部を改正する法律(平成23年第7号)は、関税法第69条の2第1項第1号および同法69条の11第1項第1号における「覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」を「覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」に改めており、定義語ではない「覚せい剤」は「覚醒剤」に改める一方で覚せい剤取締法にいう「覚せい剤原料」については従来の表記を維持している。薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年法律第50号)第2条第1項は、「覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」と表記する。
- ↑ Kiyoshi Morimoto (1957). “The problem of the abuse of amphetamines in Japan”. U.N. Bulletin on Narcotics 9 (3): 8-12 .
- ↑ 法務省刑事局 『法律用語対訳集-英語編』 商事法務研究会、1995、改訂版、12。ISBN 4785707135。
関連項目
関連法令
薬物四法
- 覚せい剤取締法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- あへん法
- 大麻取締法
- 覚醒剤
- 覚せい剤原料 ()内は法令中の表記名
- フェニル酢酸
- エフェドリン(1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1)
- メチルエフェドリン(1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1)
- 塩酸プソイドエフェドリン(1-フェニル-2-メチルアミノプロパノール-1)
- セレギリン(N・α-ジメチル-N-2-プロピニルフェネチルアミン)