関税定率法
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関税定率法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 定率法[1]、関税定率法 |
法令番号 | 明治43年4月15日法律第54号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法、租税法 |
主な内容 | 関税の賦課徴収に関する法律 |
関連法令 | 関税法、国税通則法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
関税定率法(かんぜいていりつほう、明治43年4月15日法律第54号)とは、関税の税率、関税を課する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めた日本の法律。全38条(枝番を含む。条数としては21条まで)。最終改正は2017年(平成29年)3月31日法律第13号。
別表として付された関税率表において、物品を品目に分類し、品目ごとに関税率を定めている。この品目分類は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約、International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System)によって国際的に定められたHSコードに基づくものである。
脚注
関連項目
- メイプルソープ事件 - ロバート・メイプルソープの写真集が「わいせつ」と判断され、関税定率法による処分が裁判で争われた。日本国政府の敗訴で終審した。