通関業法
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通関業法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和42年法律第122号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 通関業について |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
通関業法(つうかんぎょうほう、昭和42年8月1日法律第122号)とは、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする法律である。税関貨物取扱人法(明治34年法律第28号)を全部改正して制定された。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 通関業
- 第3章 通関士
- 第4章 通関業者等の責任
- 第5章 雑則
- 第6章 罰則
主務官庁
財務省の所管となる。