通貨及証券模造取締法
提供: miniwiki
通貨及証券模造取締法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 明治28年4月5日法律第28号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑法 |
主な内容 | 通貨・証券の模造の取り締まり |
関連法令 | 刑法、紙幣類似証券取締法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
通貨及証券模造取締法(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年4月5日法律第28号)は日本の法律。通貨または国公債証券の模造品の製造・販売を取り締まることを目的とする。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)19条1項・2条により本法2条の「重禁錮」は「懲役」に改められ、同法19条2項により本法2条の「五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」の部分は廃止されている。また、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(明治9年太政官布告第57号)を指すが、同布告は、明治二年四月二十八日行政官達五等官以上出京ノトキ届出ノ件外二十三件廃止ノ件(大正9年勅令第184号)により廃止されている。
法文
通貨及証券模造取締法(明治二十八年四月五日法律第二十八号)
- 第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
- 第二条 前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
- 第三条 第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
- 第四条 第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス
国外犯処罰規定
本法に掲げる罪については、国外犯も処罰の対象である(刑法施行法26条4号、刑法2条)
準用
本法の規定は、金融債の債券、日本政策投資銀行債の社債券、および貸付信託の受益証券にも準用される(長期信用銀行法13条(金融機関の合併及び転換に関する法律8条2項(同法55条4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法38条、信用金庫法54条の18、農林中央金庫法70条、株式会社日本政策投資銀行法8条、貸付信託法16条)。
関連項目
外部リンク