金融債

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金融債(きんゆうさい)とは、金融機関が特別の法律の根拠に基づいて発行する債券のこと。金融商品取引法においては、いわゆる特別法人債(金融商品取引法第2条1項3号、2項)に分類される。

概要

現行法上は、長期信用銀行債、合併転換法上の特定社債ないし債券(長期信用銀行合併した普通銀行の発行するもの、長期信用銀行から転換した普通銀行の発行するもの、および、外国為替銀行と合併した普通銀行の発行するもの)、農林債、商工債、および全国連合会債がある。また、かつては、外国為替銀行の債券なども存在した。

利息の有無により、利付債割引債の2種類に分類可能である。発行の利率は長期プライムレートを基準としている。また、発行形態の違いにより、売出債と募集債の2種類に分類することも可能である。

かつては銀行の定期預金の期間に制限があったこと(最長3年)、1999年10月まで普通銀行に社債発行が認められていなかったことから、金融債(長期信用銀行債または外国為替銀行の債券)は、銀行(長期信用銀行または外国為替銀行)が、金融市場から長期資金を得るための唯一の手段であった。しかし銀行の資金獲得手段が増えたことから、1994年には80兆円近くにのぼった発行残高も、2003年には30兆円を切るほどまで縮小し、金融債の存在は徐々に薄らいできている。また、かつて金融債を発行していた長期信用銀行や外国為替銀行は普通銀行に転換し(あるいは、既存の普通銀行に吸収合併された)、その際の法律上の経過期間である転換後10年の発行可能期間も終了したことから、2016年4月時点では、商工組合中央金庫、農林中央金庫、信金中央金庫の3組織のみ金融債の発行が可能である。

金融債は預貯金と類似しているが、預貯金口座の開設にはマネーロンダリング脱税など違法行為に預貯金口座が使用されないように、開設時に開設(名義)者の身元を公的身分証明書などで確認を必要とするのに対し、一部の金融債においては購入する際、身元の確認は不要で無記名で購入でき、巨額の現金を債券に圧縮できた事から、脱税などの手段(隠し金など)に使われていた。

ただ、これは以前の事であって、現在は法律や財務省(旧大蔵省)などの指導により購入には身元確認が必要になっている他、債券の現物販売を取りやめてペーパーレス化(いわゆる「保護預り」)することにより、権利移転の流れを容易に監視できるようにしている。

現状

2000年代以前は後述する「ワリ~」「~ワイド」「リツ~」といった商品名で個人向けの売出債が発行され、日本経済新聞を中心とした全国紙広告されたりテレビコマーシャルも流されていて、発行金融機関や証券会社の窓口で購入が可能であったが、2015年現在では個人が新規で購入できる売出債はなく、法人向けの募集債が一部残存するのみである[1]

総合口座

発行金融機関によっては、債券総合口座(通帳)というものがあり、その通帳の保護預り口座に金融債を預けると、一般の総合口座定期預金公共債etc.)と同じく購入債券を担保に出来、担保金融債の償還日まで一定額の範囲で債券総合普通預金の当座貸越が利用できる。

なお債券総合口座の無い金融機関でも、一般の総合口座に保護預り口座を組み入れる事で同じく当座貸越利用が可能である。

種類

※一般向け売出債として発売されていた当時のものである。

利付金融債

「リツ○○」といった商品名で発行されるもの。 償還期間は一般的には5年。利息は半年毎に支払われるほか、利息を満期まで半年複利で運用し、満期時に元金と利息を受け取る利子一括払型(通称「……ワイド」)も取り扱っている。 (旧東京銀行では、利息が半年毎に支払われるものが「リットー」で、他機関で「……ワイド」に相当する商品は「ハイジャンプ」と称し、いずれも償還期間3年であった。)。1万円から購入可能。

利付金融債は預金保険法の対象にならないが、「ワイド」は商工組合中央金庫(「リッショーワイド」)を除いて対象となる[2]

割引金融債

「ワリ○○」といった商品名で発行されるもの。 償還期間は1年。

利付債同様、額面1万円から購入できる(割引債であるので、購入価格は額面を下回る)。

税率が18%であるため、同条件であれば、一般的な金融商品(税率20%)より若干利率が高くなる。

割引金融債は預金保険法の対象にならない。ただし、みずほ銀行の「ワリコーアルファ」、あおぞら銀行の「あおぞらスーパー」のように、通常の割引債より利率が下がるが預金保険法の適用になる商品を用意している金融機関もある。

発行金融機関・名称

2007年3月28日現在

発行停止金融機関・名称

2007年3月28日現在

発行根拠規定等

現行法上の各金融債の発行の根拠規定は次の通り。

金融債の法令上の名称 発行金融機関の属性 発行金融機関の名称 金融債発行の根拠規定
長期信用銀行債 長期信用銀行 N/A 長期信用銀行法8条
(債券) 長期信用銀行と合併した普通銀行で認可を受けたもの 株式会社みずほ銀行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律200条1項によりなお従前の例によることとされる同法199条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律17条の2第1項
株式会社みずほコーポレート銀行
特定社債 N/A 金融機関の合併及び転換に関する法律8条1項
(債券) 長期信用銀行から転換した普通銀行で認可を受けたもの 株式会社新生銀行 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律200条1項によりなお従前の例によることとされる同法199条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律24条1項により準用される同法17条の2第1項
株式会社あおぞら銀行
特定社債 N/A 金融機関の合併及び転換に関する法律55条4項により準用される同法8条1項
(債券) 外国為替銀行と合併した普通銀行で認可を受けたもの 株式会社三菱東京UFJ銀行 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則169条によりなお効力を有するものとされる同法附則168条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律17条の2第1項
(債券) 外国為替銀行から転換した普通銀行で認可を受けたもの N/A 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則169条によりなお効力を有するものとされる同法附則168条による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律24条1項により準用される同法17条の2第1項
商工債 株式会社商工組合中央金庫 株式会社商工組合中央金庫法33条
農林債 農林中央金庫 農林中央金庫法60条、62条の2
全国連合会債 全国を地区とする信用金庫連合会(全国連合会) 信金中央金庫 信用金庫法54条の2の4、54条の4

2015年時点では、法律上は商工組合中央金庫、農林中央金庫、信金中央金庫の3組織のみ金融債の発行が可能である(ただし、前述のように一般向けの売出債はすべて発行を終了している[3][4]

注釈