質屋営業法
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質屋営業法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年5月8日法律第58号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 質屋の営業について |
関連法令 | 古物営業法、出資法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
質屋営業法(しちやえいぎょうほう)とは、質屋を営業するにあたっての規則を定めるため1950年(昭和25年)に制定された法律である。
内容
この法律において「質屋」とは、「質屋営業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたもの」であり(1条2項)、その質屋営業の定義は「物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」と規定されている(1条1項)。「質屋」でない者は、質屋営業を営んではならない(5条)。
つまり、質屋営業法上の質屋となるために第2条第1項の規定による許可が必要なのであるが、その許可手続きなどについては、都道府県公安委員会(所管の警察署)で行う。許可を受けたことを証する表示は営業所の見易い場所においてなさなければならない(10条)。利率や流質期限についても営業所の見易い場所における掲示が必要である(17条)。
流質期限が経過した時は、質屋が質物の所有権を取得する(19条)。
ぞう物の品触れについては21条。盗品及び遺失物の回復については22条。警察の差止めや立入り調査権については23条、24条。
関連項目
外部リンク
- 質屋営業法(法令データ提供システム フレーム版)