古物営業法

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古物営業法
日本の法令
法令番号 昭和24年5月28日法律第108号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 古物商の営業について
関連法令 電子署名及び認証業務に関する法律、刑法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。

内容

この法律において「古物」とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう」と定義される(2条1項)。次に、古物営業(2条2項に列挙)を営む者の類型としては、「古物商」「古物市場主」「古物競りあつせん業者」の三つが列挙されている(2条3項から5項)。

古物営業は許可制であり、その手続等については4条から8条に規定がある。古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない(名義貸しの禁止、9条)。

古物商及び古物市場主の遵守事項等 につき、11条から21条。古物競りあつせん業者の遵守事項等 につき、21条の2から21条の7。警察や公安委員会の監督関係と雑則につき22条から30条。罰則規定につき31条から39条。

構成

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 古物営業の許可等
    • 第一節 古物商及び古物市場主(第3条―第10条)
    • 第二節 古物競りあつせん業者(第10条の2)
  • 第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等(第11条―第21条)
  • 第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等(第21条の2―第21条の7)
  • 第四章 監督(第22条―第25条)
  • 第五章 雑則(第26条―第30条)
  • 第六章 罰則(第31条―第39条)
  • 附則

関連項目

外部リンク