行政不服審査会

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行政不服審査会(ぎょうせいふふくしんさかい)は、行政不服審査法に基づき、諮問により審査庁による処分不作為の適否を答申することを目的として、総務省設置法第8条第2項および行政不服審査法第67条の規定により、総務省に設置される審議会等。[1][2][3]。現会長は元裁判官市村陽典

概要・組織

審査は、委員3名により構成される合議体たる3つの部会により行われるが、委員の全員による合議体(総会)で審査することもできる。各部会には部会長が置かれる[4][5]。合議体の議事は、構成員たる委員の過半数により決せられる[6]

審査会には事務局が置かれ、事務局には事務局長や[7]、総務課、審査官が置かれる[8]。総務課には、課長、課長補佐、係長、専門職、専門官などが置かれる[9]

審査会の調査審議の手続は、公開されない。ただし、口頭意見陳述、口頭での説明、参考人の陳述については、部会又は総会は、公開することを相当と認めるときは、その手続を公開することができる。

委員

任免

審査会委員9名は、総務大臣が、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ法律又は行政に関し識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て任命する(ただ実際には両議院に希望の候補者名を通知するのは内閣である)。また総務大臣は、専門事項を調査するため、学識経験のある者のうちから任命した非常勤の専門委員を置くことができる[10]

委員の任期は3年であるが、再任することができる。基本的に非常勤であるが、3人まで常勤とすることができる[11]

会長は委員の中での互選により選任される[12]

合議体の委員と部会長、調査担当の専門委員は、最終的には会長が指名する。

権限

会長・部会長

会長は、当該審査請求に係る事件を取り扱う部会の部会長の申出に基づき、法第71条第2項の規定により任命された者の中から専門委員を指名できる。また、行政不服審査会運営規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関して必要な事項を定める。審議においては、総会又は部会の会議の議長となり、議事を整理する。

会長又は部会長は、必要と認めるときは、行政不服審査会運営規則に定める様式について、その記載内容、形式等が当該様式と著しく均衡を失することがない限り、所要の調整をすることができる。

部会長・委員

口頭意見陳述においては、部会長又は調査担当の指名委員(行政不服審査法第77条)は、申立人が審査請求に係る事件の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

歴代委員

2018年4月1日現在
部会 役職 名前 所属等 参議院
初回同意日
第1部会 会長
部会長(常勤)
市村陽典 法曹会、元仙台高等裁判所長官、内閣司法制度改革推進本部行政訴訟検討会委員、検察官・公証人特別任用等審査会試験委員 2016年3月23日
委員 小幡純子 上智大学大学院法学研究科(法科大学院)教授 2016年3月23日
委員 中山ひとみ 弁護士 2016年3月23日
第2部会 部会長 戸谷博子 明治大学法科大学院特任教授 2016年3月23日
委員 伊藤浩 行政書士 2016年3月23日
委員 交告尚史 東京大学大学院法学政治学研究科名誉教授、法政大学大学院法務研究科教授 2018年3月16日[13]
第3部会 部会長 戸塚誠 元総務省総務審議官(2014年-2015年) 2016年3月23日
会長代理・委員 小早川光郎 成蹊大学法科大学院教授・法務研究科長 2016年3月23日
委員 山田博 弁護士 2016年3月23日
2016年4月1日設置時
部会 役職 名前 所属等 参議院同意日
     委員 市村陽典 法曹会 2016年3月23日
委員 成瀬純子 上智大学大学院法学研究科(法科大学院)教授 2016年3月23日
委員 中山ひとみ 弁護士 2016年3月23日
委員 戸谷博子 明治大学法科大学院特任教授 2016年3月23日
委員 伊藤浩 行政書士 2016年3月23日
委員 大橋洋一 行政法学者学習院大学教授・九州大学名誉教授 2016年3月23日
委員 戸塚誠 元総務省総務審議官(2014年-2015年) 2016年3月23日
委員 小早川光郎 成蹊大学法科大学院教授・法務研究科長 2016年3月23日
委員 山田博 弁護士 2016年3月23日

脚注

  1. 総務省設置法第8条第2項
  2. 行政不服審査法第七十二条
  3. 「行政不服審査会」総務省
  4. 行政不服審査法第72条
  5. 行政不服審査会運営規則第1条
  6. 行政不服審査法施行令第20条
  7. 行政不服審査法第76条
  8. 行政不服審査会事務局組織規則第1条
  9. 総務省行政不服審査会事務局組織規程第2条、第3条、第4条
  10. 行政不服審査法第73条
  11. 行政不服審査法第68条、行政不服審査法第69条
  12. 行政不服審査法第70条
  13. 総務大臣が、前任の大橋洋一の任命時、任期を2018年3月31日までと定めたため(平成28年4月8日官報本紙第6752号)。

外部リンク