化製場等に関する法律
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化製場等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 化製場法 |
法令番号 | 昭和23年法律第140号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 環境法 |
主な内容 | 化製場の規制について |
関連法令 | 公衆衛生法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
化製場等に関する法律(かせいじょうとうにかんするほうりつ)昭和23年7月12日法律第140号(最近改正:平成18年6月7日)は、化製場及び死亡獣畜取扱場を設置しようとする者は許可を受けなければならないという法律である。1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改称された。
内容
- 化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設)
- 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設)
- 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。