保健所政令市

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保健所政令市(ほけんじょせいれいし)とは、日本地方公共団体のうち、地域保健法第5条第1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市中核市、および政令で定めるをいう(広義)。保健所設置市(ほけんじょせっちし)ともいう。

概要

都道府県及び特別区は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき自ら保健所を設置する義務がある。市については、同法に基づく政令で指定されている市のみが保健所を設置することができる。この政令で定められている市以外の市及び全ての町村は自ら保健所を設置する権限がなく、当該市町村を包括する都道府県が設置した保健所の所管に属することとなる。

なお、都道府県は、保健所政令市以外の市及び全ての町村の区域の保健所業務を保健所政令市が設置した保健所に委託することができる(茅ヶ崎市、鳥取市がこれに該当)。また、保健所政令市と都道府県が共同で保健所を設置することもできる(松江市がこれに該当)。

また、この区分は、産業廃棄物処理業の許可権者と一致するものである(特別区以外)。 すなわち、産業廃棄物処理業の許可は、保健所政令市[1]であれば当該市役所に、それ以外であれば都道府県に申請して許可され、保健所政令市内での事業に関して都道府県の許可の効力は及ばない。

現在は、地域保健法施行令第1条で、政令指定都市(第一号)、中核市(第二号)及び第三号で個別に小樽市町田市藤沢市茅ヶ崎市四日市市及び大牟田市が指定されている。これらのうち、第三号によって指定されている市に限って、「保健所政令市」と呼ぶ場合もある(狭義)。

第三号都市(以下「三号市」とする)については、工業都市などにおいて公害・労働災害が深刻化し、都道府県レベルではなく市の単位で肌理細やかな対応が必要とされたために設けられるケースが当初想定されていた(四日市、尼崎、西宮、大牟田がこれに該当)。近年は、以下の理由による人口増を理由とした指定が増えている。

保健所政令市一覧

(年月)は保健所政令市となった時期。
市名が太字体となっているのは、各市保健所の詳細情報があることを示す。
所管厚生局 所管都道府県 一号市 二号市 三号市
北海道厚生局 北海道
東北厚生局 青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
関東信越厚生局 茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
山梨県
長野県
東海北陸厚生局 富山県
石川県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
近畿厚生局 福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国四国厚生局 鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
九州厚生局 福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

脚注

  1. 茅ヶ崎市保健所の所管に属する寒川町、鳥取市保健所の所管に属する岩美町若桜町智頭町及び八頭町を含む。
  2. 仙台市は、区ごとに保健所を設置しており、各区役所と同じ建物にある、区保健福祉センターが事務を管掌する。総合支所管内は、総合支所の福祉関連の担当課が、所属する区の保健福祉センター本体と業務を分掌している。
  3. 2007年4月から2015年3月まで、三号市として保健所を設置している。
  4. 2010年3月まで、二号市(中核市)として保健所を設置している。
  5. 茅ヶ崎市は、神奈川県から事務の委託を受け、寒川町の区域の保健所業務についても茅ヶ崎市保健所が事務を管掌する。
  6. 期日前も三号市として保健所を設置している。
  7. 2009年3月まで、三号市として保健所を設置している。
  8. 鳥取市は、鳥取県から事務の委託を受け、岩美町若桜町智頭町及び八頭町の区域の保健所業務についても鳥取市保健所が事務を管掌する。
  9. 松江市は、島根県と共同で保健所を設置しており、松江市及び安来市の区域の保健所業務については松江市・島根県共同設置松江保健所が事務を管掌する。すなわち、松江市については自らが設置した保健所、安来市については島根県が設置した保健所の扱いとなる。
  10. 2009年3月まで、二号市(中核市)として保健所を設置している。
  11. 2012年3月まで、二号市(中核市)として保健所を設置している。

関連項目