公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 航空機騒音防止法、騒防法 |
法令番号 | 昭和42年8月1日法律第110号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 空港周辺の航空機騒音対策について |
関連法令 | 公害紛争処理法、騒音規制法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(こうきょうようひこうじょうしゅうへんにおけるこうくうきそうおんによるしょうがいのぼうしとうにかんするほうりつ)とは日本の法律[1]。
概要
公共用飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止、頻繁な航空機の離着陸によって生ずる損失の補償等について定めることにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的としている。
構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 航空機騒音による障害の防止等(第三条―第十七条)
- 第三章 独立行政法人空港周辺整備機構
- 第一節 総則(第十八条―第二十二条)
- 第二節 役員及び職員(第二十三条―第二十七条)
- 第三節 業務等(第二十八条―第三十三条)
- 第四節 雑則(第三十四条―第三十八条)
- 第四章 雑則(第三十九条―第四十三条)
- 第五章 罰則(第四十四条・第四十五条)
- 附則
脚注
- ↑ 昭和42年8月1日法律第110号