特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 騒特法 |
法令番号 | 昭和53年4月20日法律第26号 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 空港周辺の航空機騒音対策について |
関連法令 | 公害紛争処理法、騒音規制法、航空機騒音防止法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(とくていくうこうしゅうへんこうくうきたいさくとくべつそちほう)とは、日本の法律[1]。
概要
特定空港における航空機騒音対策基本方針の策定、航空機騒音障害防止地区や航空機騒音障害防止特別地区の設置が規定されている。
航空機騒音障害防止地区では以下の建築物について防音上有効な構造としなければならない。また航空機騒音障害防止特別地区では一部の例外を除き、以下の建築物を建築をしてはならない。
対象
法文上は、「空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港であつて、おおむね十年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想されるため、その周辺について航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図る必要があると認められるもの」(第2条第1項)を特定空港に指定できることになっているが、2014年時点では成田国際空港のみが指定されている(同法施行令(昭和53年10月19日政令第355号)第1条)。
脚注
- ↑ 昭和53年4月20日法律第26号