法務省設置法
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法務省設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年法律第93号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政組織法 |
主な内容 | 法務省の設置、任務・掌握事務・組織の制定 |
関連法令 | 国家行政組織法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める、日本の法律である。
構成
沿革
- 1947年(昭和22年)12月17日、法務庁設置法(昭和22年法律第193号)が公布、翌年2月15日施行。
- 1949年(昭和24年)5月31日、法務庁設置法等の一部を改正する法律(昭和24年法律第136号)が公布、一部規定を除き同年6月1日施行。同法第1条により、法務庁設置法の題名が「法務府設置法」となる。
- 1952年(昭和27年)7月31日、法務府設置法等の一部を改正する法律(昭和27年法律第268号)が公布、同年8月1日施行。同法第1条により、法務府設置法の題名が「法務省設置法」となる。
- 1999年(平成11年)7月16日、法務省設置法(平成11年法律第93号)が公布。中央省庁等改革関係法施行法第2条[1]により、2001年(平成13年)1月6日施行。同日実施の中央省庁再編にあたり、上記の法務省設置法は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(1999年(平成11年)7月16日法律第102号)第4条柱書及び第2号[2]により廃止された。
脚注
- ↑ 中央省庁等改革関係法施行法(総務省法令データ提供システム)
- ↑ 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(総務省法令データ提供システム)